【1】”造園工事業”と”園芸サービス業”の違い
総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E:建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A:農業」に分類されています。
作業現場で出てきた同じ木くずの扱いが、実は『造園工事業』と『園芸サービス業』ではまったく異なります。
自社がどちらに該当するかを認識しておかないと、思わぬところでコンプライアンス違反をしてしまいますので、少し整理をしてみたいと思います。
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廃棄物処理法の内容、運用方法を平易に解説
総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E:建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A:農業」に分類されています。
作業現場で出てきた同じ木くずの扱いが、実は『造園工事業』と『園芸サービス業』ではまったく異なります。
自社がどちらに該当するかを認識しておかないと、思わぬところでコンプライアンス違反をしてしまいますので、少し整理をしてみたいと思います。
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お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要?」という考察をしてみたいと思います。
【質問】![]() リサイクル事業への新規参入を検討しています。 家畜の糞尿等(バイオマス)を農家から回収してメタン発酵施設でメタンガスを回収する事業を計画していますが、これは産業廃棄物の処分業に該当しますか? |
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リサイクル(再生)をひとことで言うと『廃棄物を原材料にして有価物をつくり出すこと』となりますが、製品としは有価物であっても、『廃棄物を処理する』ことにかわりはありません。
廃棄物を取扱うからには、生活環境保全上の支障をきたすという廃棄物の潜在的リスクと、きちんと向き合う必要があります。
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お客様から以下のような質問をよく受けます。
「自社の製品を顧客に納品した際、顧客から梱包資材一式を引き取って欲しいと言われ、段ボールや緩衝材などを自社に持ち帰って来るのですが、これは問題ないですか?」 |
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「サービスの一環で当然持ち帰りでしょう。お客様が持って帰ってと言っているのに、いや廃棄物の収集運搬許可がないので置いて帰りますって言えないし、第一そんな些細なことを気にする人がいるの?」
と、大概の人はこう思いますが、廃棄物処理法を遵守されている企業は、こんなところにもちゃんと目を向けていらっしゃいます。
さて、廃棄物処理法では、この問いに対する明確な条文などがありませんので、一般的に運用されている見解をご紹介します。
その梱包資材がどの時点で不要になるかという視点がポイントです。
ただし、自治体によっては異なる判断をする場合がありますので、念のため都道府県または政令市の「廃棄物指導課」に見解を求めてください。
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施行規則の改正により、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」というカテゴリーが定義され、平成29年10月1日から運用が始まりましたが、ここではどこの事業所でも関わり合いがあると思われる「水銀使用製品産業廃棄物」について考察します。
この記事の前半はこちら >>> 水銀廃棄物の取扱い
処分しようとしている廃棄物が、『水銀使用製品産業廃棄物に該当するか否か』を判定するには、環境省のHPのリーフレットがわかりやすいかもしれません。
環境省のHPから↓↓
水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります
リーフレットの2ページと3ページを抜き出してみました。
廃棄物が以下の区分1、2、3のいずれかに該当する場合は、水銀使用製品産業廃棄物に該当します。
●水銀使用製品産業廃棄物の種類 |
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ここにリストアップされた製品をみると、なじみのないものが多いのですが、唯一どこの事業所でも関係するのが「蛍光ランプ」で、医療関連施設では「水銀体温計」や「水銀式血圧計」などでしょうか。
それでは、これらの製品にはどのくらいの量の金属水銀が使われているのでしょうか。
環境省のHPにアップされた「家庭から出た水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」に具体的な数値が出ています。
水銀使用製品 | 製品1個あたりの 水銀使用量 |
蛍光ランプ何本分? |
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蛍光ランプ | 6mg (0.006g) | - |
水銀体温計 | 1.2g | 200本分 |
水銀温度計 | 3.7g | 620本分 |
水銀血圧計 | 48g | 8,000本分 |
蛍光ランプや水銀体温計などを破損させた場合、大気中に出てきた金属水銀は徐々に気化して水銀蒸気となり、これを吸入すると重大な健康被害を引き起こす可能性がありますので、くれぐれも破損させないよう慎重な取り扱いが必要です。
●水銀を使用している蛍光ランプの見分け方![]()
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それではこれらの製品が廃棄物となった場合、実際にはどのように運用すればよいのか、オフィスから出た廃蛍光ランプを例に簡単に説明いたします。
以前は、オフィスから排出された廃蛍光ランプを外部に処理を依頼する場合、「ガラ陶」と「金属くず」と「廃プラスチック類」の処理ができる許可を有した収集運搬業者や中間処理業者を選定する必要がありました。
それが、廃蛍光ランプは『水銀使用製品産業廃棄物』に該当することになったので、「ガラ陶」と「金属くず」と「廃プラスチック類」に『水銀使用製品産業廃棄物を含む』という条件が付与された許可業者に委託する必要があります。
特に留意しなければならないのは、中間処理業者に処理を委託する場合です。
廃蛍光ランプを処理する中間処理業者は、次の措置を講じなければなりません。
●廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号ホ(1) |
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単純な破砕装置のみを有する中間処理業者では廃蛍光ランプを処理できないことになるので、同じ中間処理業者に廃蛍光ランプの処理を委託する場合には、「御社には水銀の回収設備がありますか?(Do you have any mercury recovery equipments for fluorescent lamps?)」と確認する必要があります。
水銀の回収設備がない場合であっても、廃蛍光ランプの積替え保管許可を有していれば委託も可能ですが、そうでない場合はあらたに水銀回収設備を有する中間処理業者を探さなければなりません。
廃蛍光ランプで注意しなければならないのは、環境省は「破損した廃蛍光ランプも水銀使用製品産業廃棄物として取り扱わなければならない」という見解を出していますので、破損して水銀が大気放出された後であっても、普通のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類として取り扱うことはできません。
廃蛍光ランプの中間処理を行なう業者さんであっても、「破損した廃蛍光ランプは取扱いできません」という場合がありますので、廃棄物として出す方も収集運搬する方もくれぐれも破損させないための措置を講じる必要があります。
一般社団法人日本照明工業会の資料によると、蛍光ランプが日本で初めて使用されたのが1940年といいますから、白熱電球に代わる省エネのエースとして70年以上も私たちの生活に貢献してきました。
それから半世紀、1996年に白色LEDが実用化されたことを契機にLED照明の普及が始まり、2000年時点の年間出荷数量が4億本だった蛍光ランプは、2013年には年間出荷数量が1億7,500万本と13年間で44%にまで減少しました。
今後は、水俣条約の発効および水銀使用製品産業廃棄物の取扱いの明確化に伴い、蛍光ランプからLED照明への切換えがさらに加速されていくに違いありません。
さて、前述のとおり1本の蛍光ランプには平均約6mg程度の金属水銀が使用され、その一部は気体となって封入されていますが、どうして蛍光ランプに水銀が使用されているかおわかりですか?
あたりまえに使用している蛍光ランプですが、この発光原理を正確に説明できるひとはあまりいないかもしれません。
でも大丈夫です。一般社団法人日本照明工業会が発行している「蛍光ランプ及び使用済み蛍光ランプに関するQ&A 」の中に、蛍光ランプの発光原理のわかりやすい解説がありましたので以下に抜粋しました。
これで、今晩夕飯の時に奥様や子供さんに対して、蛍光ランプの発光原理と使用済み蛍光ランプの取扱いについてサラリと説明できます(このサラリ感が重要です)。
当然に 「さすがお父さん、モノ知りだね!」 となるはずです。
誤って室内で蛍光ランプを1本破損させたとしても、室内の水銀濃度は人体に健康被害を及ぼすまでには至らないとされていますが、あまり気持ちのいいものではありません。
蛍光ランプが寿命を迎え交換が必要になった場合、くれぐれも破損させて水銀を大気放出させないように注意が必要ですが、この際なのでLED照明に買い替えることを検討してみてはいかがでしょうか。
ところで蛍光ランプはまだいいのですが、水銀体温計はそうはいきません。
前述のとおり、水銀体温計には蛍光ランプ200本分に相当する金属水銀が使用されていますから、これが破損した場合を想像するだけでこころ穏やかにはいられません。
今どき一般家庭で水銀体温計を使用するケースはほとんどないと思いますが、引き出しの奥に昔使用していたいわゆる「退蔵品」があるかも知れません。
もし、これら水銀体温計や水銀血圧計などの「退蔵品」がある場合は、市町村が積極的に回収をかけていますので市町村のHPをチェックしてみてください。
焼却炉の排ガスの水銀濃度が異常に高くなって大変なことになるので、間違っても「生ごみと一緒に・・・・・」というのは絶対いけません。
水銀廃棄物に関して別のコラムもアップしました >>> こんな分別はいらない
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(普通)産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わり、これら水銀廃棄物の取扱いには処理基準が追加され、平成29年10月1日から施行されました。
水銀廃棄物の取扱いがどのように変わったのかを2部構成で考察します。
この記事の後半はこちら >>> 「水銀使用製品産業廃棄物」ってナニ?
「水銀に関する水俣条約」の日本国内での発効により、水銀の使用が制限されることで従来有価物取引の優等生だった水銀が、有価物としての水銀回収のインセンティブが減り、埋立処分される廃水銀製品が増えることが危惧されることから、環境省は廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令を公布しました(公布:平成29年6月9日)。
この施行規則の改正により、平成29年10月1日から身近な「水銀使用製品」が廃棄物になった時の処理の方法が細かく規制されることになりました。
「水銀に関する水俣条約」とは、2013年10月に熊本県で開催された外交会議で採択・署名が行われ、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定めた条約で、日本では2017年8月16日に発効しました。
この条約では、水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図ることを目的に、特に以下の6項目について水銀の使用禁止、管理の厳格化、排出量削減などの強化が定められています。
![]()
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水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制されることになります。
下の図は、環境省が行なった今回の規則改正の説明会で使用した資料の抜粋ですが(環境省のHPにあります)、地球規模の水銀の循環を図式にしたものです。
なるほどなるほど、人為的な水銀排出をこつこつと削減する努力の大切さがよくわかります。
日本が世界の国々にこういうメッセージを発信して、地球の環境保全をリードしていく。
「水俣条約」って、すごい!
一般の人が水銀と聞いて思い浮かべるのは、「水俣病の元凶」、「水銀体温計」、または「NHKテレビのドキュメンタリーでは、アマゾン川流域で砂金を分離精製するのに水銀が使われていた」とか「子供のころにケガをした時、あたりまえの様に塗っていたあの赤チンがいつの間にかなくなったのは、水銀が使われていたから」というぐらいではないでしょうか。
それでは、現状では水銀廃棄物がどのように処理されているのかを見てみましょう。
意外や意外、ほとんどが有価物取引なんですね。
環境省HPの政令改正案の資料の中から、水銀の処理フローがありましたのでそれを引用します。
改正案資料によると、日本国内では年間60~70トンの水銀が水銀廃棄物として発生していると推計され、このうち約50トンの水銀が回収・再生され、そのほとんどが輸出されています。
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医療機関等における廃棄物管理で重要なポイントのひとつが、「感染性廃棄物」の該否の判断です。
判断に迷う事例を2~3考察してみたいと思います。
環境省のガイドラインでは、「感染性廃棄物」の該否の判断は、廃棄物の「形状」、「排出場所」、「感染症の種類」など順にステップを踏んで客観的に判断することを基本としていますが、それでも客観的な判断ができない場合は、最終的には専門家である医師等の判断に委ねることになります。
参考 ⇒ 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省ガイドライン)
このマニュアルは、「廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験」をもとに2022年6月30日に改訂されました。
環境省のガイドラインでは、「形状の観点」から「血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。) 」は感染性廃棄物であるといっています。
ここでいう「体液」には、リンパ液・組織液・膿などが含まれると解されていますが、広義の体液のうち「唾液」「吐瀉物」「排泄物」等については、血液等に比べて感染性が低いと考えられるため、専門知識を有する者(医師、歯科医師、獣医師)が実際のリスクを勘案して、感染のおそれが高いと判断し、かつ大量に混入している場合は、感染性廃棄物として扱うことが適当と思われます。
環境省のガイドラインでは、「血液等が付着しているもの及び特定の感染性疾患に係るもの」は感染性廃棄物に該当するものとしています。
そのため、血液の付着が無く、特定の感染症疾患に関わらない紙おむつは、「事業系一般廃棄物」として処理することができます。
ちなみに使用前の紙おむつは、大半が合成樹脂製の吸水材ですので、「総体として廃プラスチック」に該当すると考えられます。
しかし、病院や老人介護施設等において、日常業務の中で感染症の種類によって紙おむつを分別することが困難な場合は、すべて感染性廃棄物として取り扱うことが実際的であると思われます。
環境省のガイドラインでは、「感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」という。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの 」は感染性廃棄物であるといっています。
そして、「感染症病床等のうち、検査室とは採血を行う室、透析室及び微生物や病理学等に関する臨床検査室(検体検査を行う室)等をいう。 」としていますので、採血室・病理検査室・細菌検査室・解剖検査室・血液検査室はこれに該当すると考えられますが、尿検査室や一般検査室は含まれないと解されています。
したがって、尿検査室で使用された検尿コップは非感染性廃棄物であり、材質が紙製であれば事業系一般廃棄物、プラスチック製であれば産業廃棄物に該当します。
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医療関係機関等において発生する廃棄物は、次の3つに区分して管理してそれぞれを適切な委託先に処理を委託する必要があります。
●医療機関から排出される廃棄物の種類
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『医療機関等』とは、次の施設を指します(令別表第1の4の項、規則第1条第5項)。
●医療機関等の定義 |
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参考 ⇒ 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省ガイドライン)
このマニュアルは、「廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験」をもとに2022年6月30日に改訂されました。
また、使用されている専門用語も「病原微生物」が「病原体」に、「人畜共通感染症」が「人獣共通感染症」に変更されています。
感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を「感染性廃棄物」といいます。
さらに「感染性廃棄物」は「感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)」と「感染性産業廃棄物(特別管理産業廃棄物:品目=感染性産業廃棄物)」に分けられます。
「感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)」と「感染性産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)」は、区分しないで収集運搬することができると法定されていますので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(品目=感染性産業廃棄物)処理業者(収集運搬業者、中間処理業者)に委託することができます。
※【補足説明】
廃棄物処理法では原則、一廃と産廃は混ぜてはいけないことになっていますが、「ばいじん」と「感染性廃棄物」のふたつは、特管産廃の業の許可で特管一廃の「ばいじん」と「感染性廃棄物」を取り扱うことができると規定されています(廃棄物処理法第14条の4第17項、規則第10条の20)。
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PCB(ポリ塩化ビフェニール)は日本では、昭和29年から製造され、昭和43年におきたカネミ油症事件を契機としてその毒性や環境汚染が社会問題化し、日本では昭和47年以降は新たにPCBの製造が行われていませんが、その間およそ5万9,000トンが生産されています。
PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、いずれも「特別管理産業廃棄物」として扱います。
2016年8月1日に改正PCB廃棄物特別措置法(改正PCB特措法)が施行され、従来PCB廃棄物についてのみ規制されていたものをPCB使用製品まで規制対象を広げ、特に「高濃度PCB」の廃棄物と製品を遅くても2023年3月31日(地域によってはこれより1~2年前倒しで)までに処分を完了させることを目指しています。
PCBが意図的に使用された高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器などの電気機器を「高濃度PCB使用製品」といい、これらが廃棄物になったものを「高濃度PCB廃棄物」といいます。
2016年8月1日に施行された「改正PCB特措法」では、「高濃度PCB使用製品」と「高濃度PCB廃棄物」を以下のように定義づけています。
●高濃度PCB使用製品
●高濃度PCB廃棄物
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トランス(変圧器)とは、ある交流の電圧をそれより高いか、又は低い電圧に変える装置であり、コンデンサ(蓄電器)とは、 電気を一時的に蓄える、電圧を調整する、位相を変化させる、といった効果を持つ装置です。
これらの機器が、高濃度PCBに該当するのかどうかは、機器の製造メーカーと型式で判別が可能です。
使用中の製品については高濃度PCB廃棄物に該当しませんが、移設して再使用することは禁じられており、機器の老朽化等により使用を止めて電路から取り外した時点で高濃度PCB廃棄物となり、その時点での所有者が高濃度PCB廃棄物の保管事業者となります。
そして一度電路から取り外して廃棄物になったものについては、電路への再施設や譲り渡し、譲り受けが禁止されています。
高濃度PCB廃棄物の保管事業者と、高濃度PCB使用製品の所有事業者の双方に、計画的処理完了期限内に適正に処理をすることが義務付けられています。
地域によって異なりますが、トランスやコンデンサについては、最も遅い地域で2022年3月31日までに、安定器や汚染物については、最も遅い地域で2023年3月31日までと期限が決められています。
また、高濃度PCB廃棄物の保管事業者には、毎年PCB廃棄物の保管状況や処分状況等に関して、高濃度PCB使用製品の所有事業者には、毎年処分計画等に関して、当該年度の6月30日までに都道府県(又は政令市)に届出を行なう必要があります。
製造時にはPCBを使用していないのに、微量のPCBが意図せずに混入した電気機器(微量PCB汚染電気機器)が廃棄物となったもので、メーカーがPCB不含有を証明できないものをいいます。
この場合は、絶縁油中のPCB濃度を分析測定して、PCB廃棄物か否かを確認する必要があり、分析の結果、PCB濃度が5,000mg/kg(0.5%)以下のものを「低濃度PCB廃棄物」といいます。
これらは、後述する廃棄物処理法の無害化処理認定制度に基づき環境大臣が認定した焼却施設で処理することになります。
また、微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)についても、低濃度PCB廃棄物として適正に処理することができます。
微量PCB汚染廃電気機器等の量は、使用中を含めて、柱上トランス以外の電気機器が約120万台、柱上トランスが約146万台、OFケーブルが約1,400kmと推計されています。
そして、PCB特別措置法により、国内のすべての低濃度PCB廃棄物については、2027年3月31日までに処分しなければなりません。
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産業廃棄物の排出事業者は、自社の産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、多くの法的リスクと経済的リスクを伴います。
自分の出した産業廃棄物を、委託した産廃の収集運搬業者さんがトラックに積み込んで会社の門を出ていった時点で、「終わった!」とたいていの人は思います。
ところが『産業廃棄物は、それが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任がある』という基本的な考え方がベースにあるので、トラックが会社の門を出ていった時点で実は「始まった!」となるのです。
処理委託先が廃棄物を不適正に処理をし、かつ排出事業者の委託基準違反が発覚すると、排出事業者は以下のような対応を迫られます。
●処理を委託した業者の不適正処理が明るみに出たら・・・![]()
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これらのリスクを回避するために、排出事業者としてやらなければいけないことは、以下のとおりです。
さてそれでは、信頼できる産業廃棄物処理業者を見つけるにはどうすればいいでしょうか。
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産業廃棄物処理業の許可申請をする場合、欠格要件の対象者が欠格要件に該当した場合は、どんなに頑張っても許可を取得することはできませんし、許可業者の場合は、許可取消し処分が待っています。
許可申請をした場合、申請書類が受理されるとおよそ1ケ月以上に渡って犯歴等の調査が行なわれます。
その間、欠格要件の対象者は、本籍のある市町村と警察(マル暴関係)にそれぞれ身分照会されますので、欠格要件に該当しているにもかかわらず非該当として申請した場合は虚偽申請となって許可されず、その後5年間申請ができなくなりますので、十分注意してください。
刑務所に収監されたことは早々失念することはないでしょうが、「5年前に水質汚濁防止法違反で罰金刑を受けた」などはすっかり失念している可能性がありますので要チェックです。
●欠格要件に該当してしまったら 法人自体あるいは個人事業主本人が欠格要件に該当する場合は手の施しようがありませんが、それ以外であれば欠格要件に該当する対象者(役員、株主、政令使用人等)が、対象者で無くなるよう「役員を退く」、「5%以下の株主になる」、「政令使用人を退く」などの策を講じる必要があります。 |
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産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
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