建設工事現場から発生する廃棄物は、「建設工事を請け負う営業を行なったもの(元請業者)」が排出事業者となることが法律で定められています。
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元請業者は、排出事業者として建設工事現場から排出された廃棄物を自ら処理(保管、運搬、処分)する場合は、処理基準を遵守しなければなりません。
また産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、処理業者と委託契約を締結して、マニフェストを交付しなければなりません。
【1】建設廃棄物の種類
建設工事に伴って生じる建設廃棄物には、工事現場から排出される廃棄物と、現場事務所等から排出される廃棄物があります。
主に現場事務所から排出される「事業系一般廃棄物」と、現場事務所と工事現場から排出される「産業廃棄物」に分けて処理を行ないます。
環境省が出している建設廃棄物処理指針に示す主な建設廃棄物の種類は、以下のとおりです。
《出典:建設廃棄物処理指針/環境省》