【1】エアコンの設置工事に必要な
「許可」と「登録・届出」
電気工事業の登録を検討されている事業者様!
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電話:045-513-1448
エアコンの設置工事の事業を開始する前に
家電リサイクル法のスキームに則り、家電量販店等からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、次の許可取得と登録・届出が必須です。
●エアコンの設置工事の事業を始めるには |
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この記事では、「電気工事業」の登録又は届出についてポイントを押さえておきたいと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得については、まずはこちらから>>> 申請準備/5項目をCHECK!
【2】電気工事業の「登録」と「届出」
電気工事業を営む場合には、建設業許可よりも上位にある電気工事業法で定められた「登録」または「届出」が必須です。
「うちの会社は電気工事業の建設業許可を取得しているから関係ない。」とか「うちの会社は電気工事業の建設業許可は取得していないけど、500万円以下の電気工事なら請け負うことができるから関係ない。」というわけにはいきません。
そして、「登録」や「届出」に違反した場合には罰則規定も適用されます。
●電気工事業法で定められている「登録」と「届出」とは
●罰則規定
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念の為、電気工事業法の根拠条文も掲載しておきます。
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「電気工事業者」は4つに分類される
ここまでは、エアコンの設置工事に必要な電気工事業の「登録・届出」と題して、建設業許可をもたない「登録電気工事業者」と建設業許可をもっている「みなし登録電気工事業者」のふたつについてのみ話しを進めてきました。
実のところ電気工事業法では、電気工事の範囲に着目して「通知電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」のふたつを加え、電気工事業者を便宜上4つに分類してそれぞれに登録や届け出の義務を課しています。
電気工事業者の種類 | 電気工事の範囲 | 建設業 許可 |
主任電気工事士 の設置 |
更新 |
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登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ 又は一般用・ 自家用電気工作物 |
無し | 営業所毎に必要 | 5年毎に更新 |
みなし 登録電気工事業者 |
一般用電気工作物のみ 又は一般用・ 自家用電気工作物 |
有り | 営業所毎に必要 | 不要 (ただし建設業 許可更新時に 変更届は必要) |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | 無し | 不要 | 不要 |
みなし 通知電気工事業者 |
自家用電気工作物のみ | 有り | 不要 | 不要 (ただし建設業 許可更新時に 変更届は必要) |
※一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する太陽光発電システム等の小出力発電装置(600V以下で出力が20kw未満の設備)も含む)です。
具体的には、一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当し、電気工事士の資格者でなければ電気工事を行うことができません。
※自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要設備で、具体的には、ビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当します。
自家用電気工作物にかかる電気工事は、第一種電気工事士のみが行うことができます。
※建設業許可
建設業法で定められた29業種の許可(一般・特定・知事許可・大臣許可は不問)であり電気工事業に限りません。
※営業所
電気工事の施工の管理を行なう店舗のことで、電気工事の契約や経営管理等のみを行ない、具体的な施工に関する管理をすべて支店営業所にまかせているような本社・本店は営業所に該当しません。
そのため建設業許可を得た際の営業所とは必ずしも一致しません。
エアコン設置工事に必要な「登録電気工事業者」の登録要件
4つに分類された電気工事業者のうち、エアコンの設置工事に必要な『登録電気工事業者』の登録要件についてみてみます。
●『登録電気工事業者』の登録要件
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「登録電気工事業者」の新規登録申請
●準備する申請書類等
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