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建設業者さん必見

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

電気工事業の登録(届出)制度

【1】エアコンの設置工事に必要な
  「許可」と「登録・届出」

電気工事業の登録を検討されている事業者様!
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電話:045-513-1448

エアコンの設置工事の事業を開始する前に

家電リサイクル法のスキームに則り、家電量販店等からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、次の許可取得と登録・届出が必須です。

●エアコンの設置工事の事業を始めるには  

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可
    古いエアコンを廃棄物として運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。電気工事士

    エアコンが一般廃棄物であっても(一般家庭から回収したエアコンのこと)、家電量販店等から引き取りを依頼された場合は、家電リサイクル法の特例により産廃の許可で運ぶことができます。

  2. 電気工事業の登録又は届出
    電気工事業法(電気工事業の業務適正化に関する法律)に基づいて、同じ都道府県内に営業所がある場合は都道府県知事に、複数の都道府県にまたがって営業所がある場合は経済産業大臣(又は産業保安監督部長)に「電気工事業」の登録又は届出が必要です。

この記事では、「電気工事業」の登録又は届出についてポイントを押さえておきたいと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得については、まずはこちらから>>> 申請準備/5項目をCHECK!

【2】電気工事業の「登録」と「届出」

電気工事業を営む場合には、建設業許可よりも上位にある電気工事業法で定められた「登録」または「届出」が必須です。

「うちの会社は電気工事業の建設業許可を取得しているから関係ない。」とか「うちの会社は電気工事業の建設業許可は取得していないけど、500万円以下の電気工事なら請け負うことができるから関係ない。」というわけにはいきません。

そして、「登録」や「届出」に違反した場合には罰則規定も適用されます。

●電気工事業法で定められている「登録」と「届出」とは

  1. 『登録』が必要な事業者は
    建設業法の許可(許可業種は問いません)を受けずに、電気工事業を営む場合には登録が必要で、この登録を行った事業者を「登録電気工事業者」といいます。
    登録の有効期間は5年で、引続き電気工事業を営む場合には更新の登録が必要です。
  2. 『届出』が必要な事業者は
    建設業許可(許可業種は問いません)を取得して電気工事業を営む事業者は「電気工事業開始届」の届出が必要であり、この届出を行なった事業者を「みなし登録電気工事業者」といいます。
    建設業許可取得後と許可の更新ごとに「電気工事業にかかる変更届出書」の届出が必要です。
  3. 登録や届出の窓口は
    営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して登録・届出を行ないます(窓口持参)。
    ふたつ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣(又は産業保安監督部長)に対して登録・届出を行ないます(郵送)。

●罰則規定

  1. (電気工事業法 第36条)
    「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. (電気工事業法 第40条第一号)
    電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者は、2万円以下の罰金に処する。

念の為、電気工事業法の根拠条文も掲載しておきます。

電気工事業法 第3条 (登録)

  1. 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。
  3. 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

電気工事業法 第34条 (建設業者に関する特例)

  1. 第二章及び第28条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない。
  2. 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。【以下省略】

「電気工事業者」は4つに分類される

ここまでは、エアコンの設置工事に必要な電気工事業の「登録・届出」と題して、建設業許可をもたない「登録電気工事業者」と建設業許可をもっている「みなし登録電気工事業者」のふたつについてのみ話しを進めてきました。

実のところ電気工事業法では、電気工事の範囲に着目して「通知電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」のふたつを加え、電気工事業者を便宜上4つに分類してそれぞれに登録や届け出の義務を課しています。

電気工事業者の種類 電気工事の範囲 建設業
許可
主任電気工事士
の設置
更新
登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ
又は一般用・
自家用電気工作物
無し 営業所毎に必要 5年毎に更新
みなし
登録電気工事業者
一般用電気工作物のみ
又は一般用・
自家用電気工作物
有り 営業所毎に必要 不要
(ただし建設業
許可更新時に
変更届は必要)
通知電気工事業者 自家用電気工作物のみ 無し 不要 不要
みなし
通知電気工事業者
自家用電気工作物のみ 有り 不要 不要
(ただし建設業
許可更新時に
変更届は必要)

一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する太陽光発電システム等の小出力発電装置(600V以下で出力が20kw未満の設備)も含む)です。

具体的には、一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当し、電気工事士の資格者でなければ電気工事を行うことができません。

自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要設備で、具体的には、ビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当します。

自家用電気工作物にかかる電気工事は、第一種電気工事士のみが行うことができます。

建設業許可
建設業法で定められた29業種の許可(一般・特定・知事許可・大臣許可は不問)であり電気工事業に限りません。

営業所
電気工事の施工の管理を行なう店舗のことで、電気工事の契約や経営管理等のみを行ない、具体的な施工に関する管理をすべて支店営業所にまかせているような本社・本店は営業所に該当しません。
そのため建設業許可を得た際の営業所とは必ずしも一致しません。

エアコン設置工事に必要な「登録電気工事業者」の登録要件

4つに分類された電気工事業者のうち、エアコンの設置工事に必要な『登録電気工事業者』の登録要件についてみてみます。

●『登録電気工事業者』の登録要件

  1. 営業所毎に「主任電気工事士」を設置
    電気工事業を営む事業者は、電気工事の施工の管理を行なう営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。

    主任電気工事士の資格要件は次の2つのうちいずれかになります。

    • 第一種電気工事士
    • 第二種電気工事士の免状交付後3年以上の実務経験を有する者

  2. 欠格事由に該当しないこと
    個人事業主の場合は登録申請者が、法人の場合は役員全員が以下の欠格要件に該当していないことが必要です。

    • 電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない。
    • 電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない。
    • 電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過していない。

  3. 測定器具の備えつけ
    電気工事業を営む事業者は、営業所ごとに回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)、絶縁抵抗計、接地抵抗計等の法定された測定器具を備え付けておく必要があります。

「登録電気工事業者」の新規登録申請

●準備する申請書類等

  1. 登録申請書
  2. 誓約書
  3. 主任電気工事士の資格を証明する書類
    <第一種電気工事士免状の場合>

    • 第一種電気工事士免状の写し(5年ごとに受講が義務付けされている「自家用工作物の保安に関する講習」の受講記録も含む)

    <第二種電気工事士免状の場合>

    • 第二種電気工事士免状の写し
    • 主任電気工事士等実務経験証明書
      第二種電気工事士免状取得後、一般用電気工作物の電気工事に関し、3年以上の実務経験を有することの証明を、登録電気工事業者(又はみなし登録電気工事業者)から証明してもらう必要があります。
  4. 主任電気工事士の雇用(在職)証明書
  5. (法人の場合)法人の登記事項証明書
    (個人の場合)住民票の写し
  6. 備付器具調書(営業所ごとに)
  7. 登録手数料(都道府県知事:22,000円、経産大臣:登録免許税90,000円)
    ※「みなし登録電気工事」の届出には登録手数料や登録免許税は不要です。

大急ぎで電気工事業の登録をしたいというお客様、お電話お待ちしています。

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カッター汚泥の処理方法

建設業者さんへ2

【1】アスファルト舗装道路の
  切断工事に発生する汚濁水の処理

道路工事アスファルト舗装道路を湿式のカッター(ブレード)で切断作業を行なう場合、粉じん飛散の防止と、カッターの焼付け防止のために、カッターに水をかけながら作業を行ないます。

この時、カッターにかけた水は、アスファルト粉や骨材粉が混じった汚濁水になり、一般的には『カッター汚泥』と呼んでいます。

このカッター汚泥には、発がん性物質が多量に含まれていますので、適正に処理されずに側溝等に流した場合、それが河川に流れ込んだり、乾燥して粉じんとして大気中に飛散した場合、生態系や生活環境への影響が懸念されます。

(※)「ベンゾ[a]ピレン」等のPAHs(多環芳香族炭化水素)
(more…)

建設リサイクル法と解体工事業者登録

建設業者さんへ2

◆建設リサイクル法とは
(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

建設リサイクル法の概要

  1. 解体工事業の登録が必要です。
    建設業のうち、建築物又は建築物以外の工作物について、一部または全部を解体する工事を行なう場合は、解体工事業の登録、技術管理者の配置が必要になります。ただし、土木工事業、建築工事業、及び解体工事業の許可業者である場合は、解体工事業の登録は不要となります。
  2. 廃棄物の分別と再資源化が必要です。
    対象建設工事では、特定建設資材廃棄物を分別しつつ施工(分別解体等を実施)しなければなりません。また、これらの再資源化等(※1)を実施しなければなりません。
  3. 工事着手前に都道府県知事に届出が必要です。
    特定建設資材を用いた建築物等の解体工事(※2)、新設工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事着手前に届出などが義務付けられています。
  • ※1 再資源化等
    建設資材廃棄物を「資材又は原材料として利用できる状態にすること」又は「熱を得ることに利用できる状態にすること」
  • ※2 解体工事
    建築物のうち、基礎、壁、柱、斜材(筋かい、火打材)、床板、屋根板、横架材(はり、けた)などの構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事

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解体工事業者の登録制度

「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、請負金額500万円未満(税込)の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)

●建設リサイクル法第21条(解体工事業者の登録)

  1. 解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  3. 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  5. 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

分別とリサイクルが必要となる「特定建設資材」

建設リサイクル法は、一定規模以上の建設工事の受注者に対して、以下の廃棄物となった「特定建設資材」を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクルをすることを義務付けています。

特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリートと及び鉄からなる建設資材
  3. 木材(※)
  4. アスファルト・コンクリート
  5. ※木材の縮減の特例
    以下の場合は、再資源化(チップ化等を行なう処理業者への委託)に代えて、縮減(焼却処分の許可を持つ処理業者への委託)することが認められます。

    • 50㎞の範囲内にチップ化等の再資源施設が存在しない場合
    • 50㎞の範囲内にチップ化等の再資源施設が存在する場合であっても、交通事情その他の事情により経済性の面での制約がある場合

分別とリサイクルの対象となる建設工事

対象となる建設工事の種類 要件
建築物の解体工事 床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積500平方メートル以上
建築物修繕・模様替え(リフォーム工事) 請負代金が1億円以上
建築物・建築設備以外の
工作物に関する工事(土木工事等)
請負代金が500万円以上

対象となる建設工事における実施事項

建設リサイクル法のながれ

《出典:環境省HP「建設リサイクルリーフレット」より抜粋》

手続きの流れ 手続きの概要
事前説明 元請業者は発注者に対し、分別解体等の計画した書面を交付して説明します。
発注者との契約 発注者が元請業者とかわす契約書面においては、分別解体等の方法、費用、特定建設資材廃棄物の処分先等を明記する必要があります。
事前届出 発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出ます。
※発注者の代理として元請業者が届け出る場合は、委任状が必要です。
※発注者が国又は地方公共団体の場合、届出は不要です。
告知 元請業者は、他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に都道府県知事への届出事項を告知します。
※口頭でも構いませんが、告知書として文書によることが望ましいです。
下請業者との契約 元請業者が下請業者とかわす契約書面においては、分別解体等の方法、費用、特定建設資材廃棄物の処分先等を明記する必要があります。
分別解体・リサイクル等の実施 分別解体等を実施する際には

  • 解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
  • 解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任し、施工管理します。
報告 元請業者はリサイクル等が完了した時は、発注者に対し以下の事項を書面でその旨を報告するともに、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。

  • 再資源化等が完了した年月日
  • 再資源化等をした施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要した費用

  • 建設リサイクル法に基づく書類の届出をしたい!
  • 解体工事業者の登録をしたい!
  • 建設業許可を取得したい!
  • 大急ぎで産廃収集運搬業許可を取りたい!
  • 今の自分は許可が取れるのかを診断してほしい!
  • そもそも許可が必要なのか、必要ならどの許可かを相談したい!

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建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その③

【6】その他 (建設工事で留意すべきポイント)

建設工事の注文者(発注者)は排出事業者になれない

以下のような特殊なケースについて考察してみましょう。

解体工事の注文者(発注者)Aが、建設業者B工務店に建築物の解体工事を依頼しました。

解体される建築物に、鉄や銅など有価で売却できそうな建材が多く使用されていることから、Aは鉄や銅を鉄くず業者に売却しようと考えました。

Aから「鉄くず業者が回収に来るので、鉄や銅だけ現場の隅にまとめておいて。」と依頼されたB工務店は、言われたとおり鉄くずを現場の一角に放置して工事を完了させましたが、果たしてこれは法律上問題はないのでしょうか。

建設工事によって発生した鉄くずの排出事業者は、Aから最初に直接注文を受けた元請業者のB工務店以外にはなれません。

現場に放置した鉄くずは元はといえば注文者(発注者)Aのものだったのですが、解体工事の請負契約を締結した時点で鉄くずはB工務店のものです。

このケースの場合、B工務店は自分の廃棄物を自社の管理地でない(使用権限のない)土地に放置したことになり、これは紛れもなく「不法投棄」の状態です。

何か不測の事態が生じた時に「Aからの依頼でそこに置いただけ」というB工務店の主張が通らない可能性があります。

それでもどうしてもAの要求をのまざる得ない場合は、AがBから鉄くずを有価物として買い取る内容の売買契約を締結するなど、何らかのリスク回避の措置を講じておく必要があります。

元請業者のB工務店にしてみるとメリットよりもリスクがはるかに大きいので、安請け合いしない方が良いかもしれません。

解体工事における「残置物」の処理

残置物 (2)解体する建築物内に残された不要物を「残置物」といいますが、残置物の処理責任は建築物の所有者(発注者)にありますので、「残置物=建設廃棄物」ではありません。

建設リサイクル法では、事前調査により残置物の有無を調査することとなっており、残置物が残されている場合は、発注者に対し事前撤去を依頼しなければならないと定められています。

残置物には一般廃棄物に該当するものと、産業廃棄物に該当するものがあり、産業廃棄物収集運搬業許可を有する解体業者さんが、安易に建設廃棄物と一緒に収集運搬することはできませんので、解体工事の契約時点で残置物の処理をどうするかをきちんと取決めする必要があります。

詳細はこちら >>> これって産廃?一廃?

ジョイントベンチャー(JV)、建設工事組合の場合

●ジョイントベンチャー(JV)

建設工事を複数企業の共同体(JV)で請け負った場合、工事の請負契約は各社が連名で締結するか、幹事会社が代表して締結することになりますが、個々の企業が建設廃棄物の排出事業者となります。

排出事業者が複数いるということですので、処理委託契約書も各社が連名で締結するのが基本です。

マニフェストの排出事業者欄には、法人格がないJV名ではなく、幹事会社とJV名の併記するほうがよいでしょう。

また、個々の企業が自社運搬・処分しても、問題ありません。

●建設工事組合

法人格を持つ建設工事組合が元請になる場合は、組合が排出事業者になりますので、委託契約書もマニフェストも組合名義で行ないます。

組合の構成員として傘下の工事業者が建設廃棄物を運搬する場合は、自ら運搬と考えて収集運搬業の許可は必要ありません。

建設廃棄物の委託契約書は現場ごとに作成する?

契約書に押印建設廃棄物は、複数の工事現場から同時に発生することがありますが、処理委託契約書をそれぞれの現場ごとに作成する必要はありません。

産業廃棄物の「発生場所」は、処理委託契約書の法定記載事項ではないので、発生現場が違うだけで「同じ排出事業者(元請)」「同じ処理業者」「同じ委託料金」で契約する場合は、工事現場を個々に特定する必要がないので、例えば「神奈川県内の工事現場」という表記で問題はありません。

委託契約書の詳細はこちら >>> 産廃の委託契約書

◆まとめ

  1. 建設工事で排出された建設廃棄物の排出事業者は、唯一無二『元請業者』です。
  2. 『下請業者』または『孫請業者』が産廃を運ぶ場合、収集運搬業許可が必要です。
  3. 下請業者が収集運搬業許可なしに自ら運搬できる例外規定がありますが、その運用は極めて困難です。

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建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その②

【4】建設工事の範囲とは

この業務は『建設工事』? それとも『業務委託(作業)』?

元請と下請の関係は、建設業界だけのモデルではないので、『元請と下請の関係で排出された廃棄物の排出事業者は元請である』と決めつけると判断を誤ります。

環境省の施行通知では、建設工事の範囲を以下のとおり規定しています(総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」の大分類にある「建設業」を適用しているということです)。

●建設工事の範囲
建設工事等とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれる。

環境省の通知等を調べても、これ以上噛み砕いた定義が見当たりません。

「建設業法で限定列挙された29業種のことである」と言ってもらえればスッキリするのですが、あえてそう言わないのは、もう少し工事の範囲が広いことを暗にほのめかしているとも考えられます。

以下のとおり、環境省の定義をもう少しブレークダウンさせてみました。

●「建設工事」の判断基準は?

  • 手を加えることによって土木工作物を土地に定着させる。
  • 手を加えることによって建築物や工作物を土地に定着させる。
  • 土木工作物や建築物・工作物に手を加えて、増設・増築・改造・改築を行なう。
  • 土木工作物や建築物・工作物の全部又は一部を解体・除去する。

ブレークダウンと言いながら、規模の大小については言及されていないので判断に迷います。

誰が見ても建設工事と判断できる場合と、客観的にみて明らかに単なる業務委託(作業または保守点検作業)であると判断できる場合は問題ありませんが、建設工事と業務委託の中間に位置するような業務の場合は注意が必要です。

この場合は業務の請負契約の時点で、発注者と請負業者の間で「今回の業務は建設工事として行なう」のか、または「今回の業務は業務委託(作業)として行なう」のかを確認しておく必要があります。

●今回の業務は「建設工事」?それとも「業務委託(作業)」?

  • 「建設工事」で行なうとなったときの排出事業者
    請負業者(元請)が廃棄物の排出事業者
  • 「業務委託(作業)」で行なうとなったときの排出事業者
    廃棄物の管理と処理を適正に行えると判断できる発注者又は請負業者のいずれか

↓↓↓ 作業を行なって出てきた廃棄物の処理についてはこちらを。
このゴミの排出事業者は誰?

ちなみに「建設業法でいう建設工事に該当しない業務の例」は次のとおりです。

●建設工事に該当しない業務の例(建設業法では)
ビルメン作業員

  1. 剪定、除草、草刈り、伐採
  2. 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理
  3. 建築物・工作物の養生や洗浄
  4. 施設・設備・危機等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
  5. 調査、測量、設計
  6. 運搬、残土排出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
  7. 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
  8. 自家用工作物に関する工事

【5】下請業者が収集運搬業許可なしに
  自ら運搬できる例外規定がある

エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』に限定されますが、一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定が、廃棄物処理法で定められています。

ただし、一次の下請業者だけが対象で、二次三次の下請業者(いわゆる孫請業者)は対象になりません。 

6要件すべてをクリアすれば許可は不要ですが・・・

平成22年の廃棄物処理法の改正で『建設廃棄物の排出事業者は元請業者である』と規定されたのと同時に、一次下請業者が少量の建設廃棄物を運ぶ場合で、不法投棄などの不適正な取扱いのリスクは少ないであろうという判断から、下記の6つの項目すべてに当てはまる場合は、一次下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができることの例外規定が法律で定められました。

もうイヤーただし、条件が非常に厳しく限定されており、毎回この6つの条件をすべてクリアしながら産廃を収集運搬するのは至難の業で、実態としては現場で合法的に運用するのは難しいと言わざるを得ません。

また、この例外規定の運用を間違えると、元請業者は無許可業者である下請業者に運搬を委託したとして「委託基準違反」に該当し、運搬した下請業者も「無許可営業」として、いずれも重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となりますから、大きなリスクをかかえることを認識する必要があります。

下請として建設廃棄物を運ばなければならないとなった場合、廃棄物処理法の原則どおり下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することをお勧めします。

●一次下請業者を排出事業者とみなし、収集運搬業許可なしに自ら運搬できる6要件
(廃棄物処理法第21条の3第3項)

  1. 解体・新築・増築以外の建設工事で請負代金が税込500万円以下、又は瑕疵の修補工事で請負代金が税込500万円以下

    • エアコンの取り付け工事や床の修繕工事などが該当
    • 請負代金は「元請業者から下請業者への発注額」ではなく「発注者から元請業者への発注額」
  2. 建設廃棄物が廃石綿などの「特別管理産業廃棄物」でないこと
  3. 一回の運搬量が1立方メートル以下であること(フレキシブルコンテナ1杯分が目安)
  4. 工事現場のある都道府県又は隣接する都道府県の元請業者が所有又は使用権限のある施設(元請業者と処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業地も含む)に運搬すること(元請が委託契約した中間処分場に運搬する場合のマニフェストは、排出事業者である元請が交付)
  5. 運搬途中で保管が行なわれないこと(下請業者の敷地に廃棄物を下して分別をすることは不可)
  6. 請負契約において、あらかじめ下請業者が自ら運搬する廃棄物の種類その他を定め、運搬時にはその旨を証する契約書の写しと請負契約書の写しの2通を携帯すること(自社運搬なので法定された車両表示も必要

「現場の産廃を自社に持ち帰って来る」のは?

誤りやすい運用のひとつが、上記の「5」番です。

先日「収集運搬業許可無しに産廃を運べる要件」を満たしてこれを運用しているという下請業者さんと話しをしていたところ、「現場で出た産廃は、自分の会社に持ち帰ってコンテナに入れてます。」とおっしゃっていましたが、これは積替え保管にあたりますから紛れもなく違反行為です。

建設業者さんへ2

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建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その①

建設業者さんへ2

現在自社でやっている廃棄物の管理が、適法なのかそうでないのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

【1】普段やっているそれは、違法行為かも‼

「当社はコンプライアンス重視で廃棄物管理をしている」と太鼓判を押せますか?

建設業者さんの社長さんに産廃の管理についてお聞きすると、「当然我が社はコンプライアンス重視で産廃を管理している」とお答えになるのですが、以外に基本的なところでコンプライアンス違反をされているケースがあります。

このコラムにお越しいただいた建設業者さんに提案があります。
以下にあります『コンプライアンス診断テスト』にトライをしてみて下さい。

正解された建設業者さんはこれ以上このコラムを読み進めていただく必要はありませんので、他のコラムをのぞいてみて下さい。

惜しくも不正解であった建設業者さんのみ、引き続きお付き合いください。

【 産廃のコンプライアンス診断テスト 】

 次のうち『産廃収集運搬業許可』が無くても運べるケースはどれ?フレコンバッグ

  1. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、元請の事務所まで運搬した。
  2. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、元請の確保した一時保管場所まで運搬した。
  3. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、元請が委託契約をした中間処分場まで運搬した。
  4. 元請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、委託契約をした中間処分場まで運搬した。
  5. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、自社倉庫のコンテナまで運搬した。
  6. 元請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、自社倉庫のコンテナまで運搬した。

正解は、『4と6以外はすべて、産業廃棄物収集運搬業許可がないと運搬できない』 です。

しかも5のケースは、『積替え保管の許可』が必要です。

「うちの事務所の駐車場のコンテナには、元請けのとき下請けのとき関係なく、現場で出た産廃が一緒くたに入ってますけど何か?」

建設業者さん!大丈夫ですか?
普通にやっていませんか?

無許可で収集運搬した場合、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はそれの併科」という重たい罰則の対象になります。

【2】建設廃棄物の不法投棄は、
 責任の所在の曖昧さが原因だった

建設廃棄物の排出事業者は『元請業者』です

現場監督不法投棄件数の圧倒的第一位は、建設工事現場から発生する建設廃棄物なのはご存じのとおりですが、これは建設業界特有の階層構造によって廃棄物の処理責任が曖昧になってしまうことが原因であろうと考えられてきました。

廃棄物処理法が制定された昭和45年当時から、度々旧厚生省が「排出事業者は元請である」ことの通知を出していましたが、平成22年の法改正で排出事業者は元請業者と正式に条文化し処理責任を明確にしたのです。

●廃棄物処理法第21条の3 第1項
建設工事が数次の請負によって行なわれる場合にあっては、当該建設工事に伴ない生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請負った建設業(建設工事を請負う営業)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

『元請業者』 = 『建設業者』 とは限らない!

たとえ下請業者のみが施工に携わる工事で、その工事から排出された建設廃棄物であっても、「注文者(発注者)から最初に直接注文を受けた建設工事を請負う営業を営む者」のみが排出事業者になります。

ということは、元請業者は常に建設業者とは限らず、設計事務所や家電量販店なども、建設工事の注文者から最初に受けた場合は、元請業者となりえますので注意が必要です。

ただし『建設現場での廃棄物の保管』に関しては、下請業者も排出事業者とみなされますので「保管基準」の遵守義務があり、遵守されない場合は改善命令の対象になります(廃棄物処理法第21条の3第2項)。

排出事業者である元請業者自らが建設廃棄物を運搬する場合は『自社運搬』になるので、下請には入らず「未来永劫元請一筋で」という建設業者さんは産廃収集運搬業許可は不要です。

自社運搬の留意点はこちら >>> 自社運搬は許可不要ですが・・・

『両罰規定のある罰則』が適用されます

建設現場の産廃を元請業者が自社運搬せずに下請業者に委託する場合は、下請業者が建設廃棄物を排出事業者として自ら運搬や処理委託をすることはできませんので、下請業者は収集運搬業許可の取得が必要になります。

下請業者から工事の一部を請け負った『孫請業者』が建設現場の産廃を収集運搬する場合も、排出事業者である元請業者から委託を受けて収集運搬するということになりますので、やはり孫請業者も収集運搬業許可の取得が必要になります。

排出事業者である元請業者は、下請業者または孫請業者とは収集運搬の委託契約を、処分業者とは処理委託契約をそれぞれ締結し、マニフェストを交付しなければなりません。

孫請業者は下請業者と委託契約を締結するわけではなく、あくまでも元請業者と締結します。

下請業者(孫請業者)が産廃収集運搬業許可を受けずに建設廃棄物を収集運搬した場合、当事者はもちろん元請業者にも罰則が適用されます。

この罰則は、廃棄物処理法では一番重たい「不法投棄」や「不法焼却(野焼き)」などと同じランク付けとなっています。

●【罰則】 
行為者(従業員)には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科

  • 下請業者(無許可営業違反)
    無許可で産廃の収集運搬を受託した/両罰規定により法人には3億円以下のの罰金
  • 元請業者(委託基準違反)
    無許可業者に産廃の収集運搬を委託した/両罰規定により法人には1,000万円以下の罰金

なお、この場合であっても処理を受託した中間処理業者は違法ではありませんので、処理を受託する際にはこれまでどおり自社の許可の範囲内で受託すれば何ら問題有りません。

ただし、中間処理業者には「マニフェストを受け取る義務」がありますので、受け取らずに産業廃棄物の引き渡しを受けると、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金の対象になりますので、処理業許可と処理施設設置許可の両方が取り消されます。

下請業者(孫請業者)が勝手に運んだわけで、
元請の私に責任は・・・は通りません

責任重大建設工事の元請業者が下請業者(孫請業者)に産業廃棄物の処理を指示した場合は、委託基準の適用を受けることになりますが、元請業者が全く知らない間に、下請業者や孫請業者が処理若しくは処理委託をした場合は、どうなるのでしょうか。

2010年の法改正により、この場合でも元請業者が措置命令の対象になります。

下請業者(孫請業者)が「自ら処分、運搬を行なった」「委託基準違反をした」「マニフェスト関連の義務違反をした」場合でも、知らなかったでは通らず、連帯責任となりますので、建設工事現場から排出される廃棄物に対し、しっかりと指揮監督する必要があります。

「措置命令」とは >>> 行政指導と行政処分

【3】そこには受注機会のアップが待ってます

許可取得の目的は『コンプライアンス遵守』だけではありません

ガッツポーズ廃棄物処理法では、「建設現場で排出された産廃の排出事業者は、元請業者である」と決められています。

下請業者さんが、たとえ自分の現場で自分が行なった工事で排出した産廃であっても、その産廃は「元請の産廃(他人の産廃)」なので無許可では運搬できません。

ですから下請業者さんが産廃収集運搬業許可を持っていない場合は、元請業者さん自らが運ぶか、さもなければ元請業者さんが、許可を持っている収集運搬業者さんに委託するしかありません。

下請業者さんが無許可で収集運搬をして問題を起こした場合、元請業者さんは「下請業者が勝手に運んだので、自分に責任はない。」と言いたいのですが、残念ながら元請と下請の両者が連帯で責任を負うことと法律で定められています。 

未来永劫、元請のみで下請に入ることは一切ないという業者さんは別ですが、下請の立場で建設工事を請負う場合がある建設業者さんが、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していることは、元請業者さんからすれば間違いなくポイントアップです。

コンプライアンスの観点からはもちろん、受注機会を上げるためにも、是非とも許可取得にトライしてください。

さて、記事が長くなりましたので、続きは 建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その② のコラムをどうぞ。

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要注意な建設廃棄物その④

ひとつ前のコラムはこちら >>> 要注意な建設廃棄物その③

建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。

【7】コンクリート

コンクリートがらを破砕し現場内の路盤材料に利用

  • 自治体によっては、加工して得られた再生砕石の品質、利用方法、利用に際しての届出などを定めている場合がありますので、都道府県政令市に確認する必要があります。

大きなコンクリートがらを現場に埋め戻す

  • 30㎝以上の大きなコンクリートがらを、現場にそのまま埋めた場合は、産業廃棄物の埋め立て処分に該当するので、地主の了解を得た場合であっても不法投棄とみなされるのでやってはいけません。

【8】石膏ボード⇒「◯ガラ陶 ×がれき類」

石膏ボード工業会によりますと、2013年に新築工事と解体工事の現場から排出された廃石膏ボードの量は、年間130万トンにのぼります。

安定型品目の「がれき類」ではなく、「ガラ陶」に該当します。

解体工事現場からでる廃石膏ボード

石膏ボード(原料:硫酸カルシウム)を木くずなどの有機物とともに土中に埋めた場合、微生物(硫酸還元菌)により嫌気性分解されて、有毒な硫化水素を発生させる可能性があるため、安定型最終処分場ではなく管理型最終処分場に埋立処分を行ないます。

一部はセメント用原料や地盤安定化資材としてリサイクルされています。
参考:廃石膏ボードのリサイクル >>> 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム

新築工事現場からでる廃石膏ボード

新築工事において発生する石膏ボードの端材については、そのほとんどが環境大臣の認定する広域認定制度の下に、製造メーカーに返送して再生利用されています。

一般的には、建設業者の本社(または支店・営業所)がメーカー本社と基本契約を締結し、現場ごとには、搬出先となるメーカーの工場等と覚書などを交わすことになります。

参照 >>> 広域認定制度

【9】ビル解体時の基礎杭

「自社の所有地のビルを解体し、ビルの基礎杭を撤去せずに地中に残したままの状態で、平地の駐車場にする場合、廃棄物処理法に抵触しますか?」との問い合わせをいただきました。

ビルの建設現場で杭打ち作業を見ることがありますが、あれを今度は引き抜くと考えただけで、撤去の大変さが容易に想像できてしまいます。

地中に残して問題がないのなら残しておきたいと思う気持ちはよくわかります。

神奈川県資源循環局に確認したところ、以下の回答をいただきました。

●ビル解体時の基礎杭について

  • 自らの所有地であっても、地中に基礎杭を放置するのは原則として不要工作物の不法投棄とみなされる。
  • 地中の基礎杭を撤去することで、周辺の地盤に重大な支障(沈下や陥没)や、生活環境保全上の支障が生じる場合はこの限りではないが、それらの支障を裏付けるデータは必要。
  • ビル解体後、新築ビル等の基礎杭として再利用する場合はこの限りではない。
  • 基礎杭の撤去に費用と工期がかかるためという理由は認められない。

基礎杭を新しい建築物に再利用することは可能ということですが、構造計算や検証方法など、かなり大変なようです。

基礎杭であっても、地下埋設物のがれき類と同じと考えたほうがよさそうですが、どうしても残す必要がある場合は、事前に自治体に相談をすべきかと思います。

【10】蛍光ランプ・水銀ランプ

蛍光ランプや水銀ランプには水銀が封入されており、破損させると水銀が大気放出され人体や環境に悪影響を及ぼすので、慎重な取り扱いが必要です。

これらが廃棄物になったものは、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」「廃プラスチック類」等の産業廃棄物の混合物に該当しますが、2017年10月1日以降は、「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」に該当しますので、許可を有した収集運搬業者や中間処理業者に処理を委託してください。

参照 >>> 水銀廃棄物の取扱いがおおきく変わります

【11】家具や家電製品などの残存物(残置物)

残置物 (2)解体する建築物内の家具や家電製品は、工事の発注者がその排出者として事前に処分しておくべきものですから、残存物(残置物といいます)が建築物内に残っている場合は、発注者に対して撤去を依頼しなければなりません。

発注者は、家庭から生じる残存物は、すべて一般廃棄物として処分し、事務所などから生じる残存物は、一般廃棄物(木造家具等)と産業廃棄物(金属製家具等)に分けて処分しなければなりません。

また家電リサイクル法により、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目については、購入店に引き取りを依頼してリサイクルに回す必要があります。
参照 >>> 家電リサイクル法

解体工事業者さんが、発注者から残置物の撤去を依頼された場合、残置物を解体工事で生じる産業廃棄物といっしょに収集運搬または処分することはできません。

参照 >>> 建築物の解体時における残置物の取り扱いについての通知

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要注意な建設廃棄物その③

ひとつ前のコラムはこちら >>> 要注意な建設廃棄物その②

建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。

【5】PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニール)

PCB(ポリ塩化ビフェニール)は、絶縁性や不燃性の特性があることから、トランスやコンデンサなどに使用されていましたが、有害性が判明したため、日本においては昭和47年以降製造していません。

PCB特別措置法により、2027年3月31日までに国内のすべてのPCBを処分しなければなりません。

神奈川県の場合は、使用中のものも含め、以下のとおり処分期限が決められています(地域によって処分期限が異なります)。

  • 高濃度PCB廃棄物 → 2022年3月31日
  • 低濃度PCB廃棄物 → 2027年3月31日

2027年4月1日からは、神奈川県下にはPCB廃棄物が存在しないことになります。

PCB廃棄物の取り扱い

  • PCB廃棄物の処理を建設業者(解体業者)が引き受けることはできません。
    これに違反すると機器の保有者(解体工事等の発注者)、譲り受けた建設業者の双方に、3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。
  • 機器の保有者が自ら届出を行なって保管し、処分する場合は排出事業者として委託処理しなければなりません。

PCB廃棄物の届出・保管

  • PCB特措法により、機器の保有者は、毎年度「PCB廃棄物」の保管、処分状況を都道府県政令市に届出が必要です。
  • 電気事業法により、機器の保有者は、「PCB電気工作物」の使用、使用の変更、廃止について、その場所を管轄する産業保安監督部長(経済産業省)に届出が必要です。
    高濃度PCB電気工作物も低濃度PCB電気工作物も、使用が確認された時点で届け出を行ない、高濃度PCB電気工作物については廃止に至るまで毎年届出が必要となります。
  • 保管の表示、立入禁止措置、漏えい事故防止措置、揮発防止措置の実施義務が定められています。

PCB廃棄物の運搬・処分

  • PCB廃棄物を運搬す場合は、機器の所有者が自ら運搬するか、PCB廃棄物の収集運搬許可のある特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。
  • 高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)の処理施設に委託します。
  • 低濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)では処理を行ないませんので、無害化処理認定制度に基づく施設、または都道府県政令市の許可施設にて処理を委託します。

参照 >>> PCB廃棄物の処理

【6】伐採材・根株⇒”木くず”、刈草⇒”一廃”

切り株建設業に関わる『木くず』であって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物ですが、森林内における工事現場において発生した「伐採材」や「根株」においても、現場外に排出する場合は、産業廃棄物の『木くず』として委託処理する必要があります。

ただし、「伐採材」や「根株」を発生現場内でこれらを生活環境保全上支障のない形態で「自ら利用」する場合は、廃棄物として規制する必要はありません。

注意が必要なのは「刈草」で、産廃の木くずにはあたらず、『事業系一般廃棄物』として処理しなければなりません。

自然還元利用等

工事現場内で次に示すような「自然還元」又は「建設資材としての利用」をいいます。

  1. 自然還元利用について
    根株等が雨水等により下流に流出するおそれがないように、安定した状態になるようにして自然還元利用する場合(必要に応じて、柵工や筋工等を適宜設置する)。
  2. 建設資材としての利用について
    小規模な土留めとしての利用、水路工における浸食防止としての利用並びにチップ化することによる法面浸食防止剤、マルチング及び作業歩道の舗装材として利用する場合等。

剥ぎ取り表土の利用

根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合、根株等は表土の一部ととらえるため、廃棄物として規制されません。

製材用材等としての利用(有価物)

製材用材、ほだ木、薪炭用材、パルプ用材などで、有価物として取引されて利用されるものについては、もともと廃棄物として規制されません。

また、元請業者が伐採材や根株などを破砕するために、移動式の破砕機(チップ機)を設置する場合、処理能力が5t/日を超える機械であっても、産業廃棄物施設設置許可は必要ありません。

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要注意な建設廃棄物その②

フレコンバッグ

ひとつ前のコラムはこちら >>> 注意が必要な建設廃棄物①土砂

建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。

【4】石綿(アスベスト)

石綿の有害性

石綿は耐火被覆用の吹付け石綿、保温材などに使用されてきた天然鉱石ですが、人体への重大な有害性から、平成16年に石綿を含む大半の建材が製造・使用禁止となり、平成18年に全面禁止となりました。

髪の毛(太さ40µm)の1,000分の1程度の太さ(0.02~0.08µm)の細長い繊維で、一旦空気中に舞い上がると中々沈降しないため、浮遊した石綿を人が吸入することで肺胞に沈着することで、肺がんや悪性中皮腫などの健康被害を引き起こすことがあります。

石綿のリスクは、この「飛散性(大気中に舞い上がったら浮遊してその間に人が吸いこんでしまう)」にあることがわかります。

石綿はいろいろなところに便利に使われていた

石綿には次のような特性があり、建材、摩擦材、シール断熱材などの様々な工業製品に使用されてきました。

●石綿が重宝された理由
吹付けアスベスト

  1. 耐熱性が高く、摩擦にも強い
  2. 防音性が高い
  3. 絶縁性が高い
  4. 耐酸性、耐アルカリ性に優れている
  5. 経年劣化しにくい
  6. 安価である

大半が外国からの輸入で、これまでに日本には1,000万トン輸入され、その8割が建材に使用されてきました。

建材としての主な用途は、セメントに石綿と水を混合して鉄骨の表面に吹付ける「吹付けアスベスト」で、耐火性に乏しい鉄骨の被覆材として1956年ごろから1975年ごろまで使用されていました(現在は石綿の代替として人造鉱物繊維のロックウールが使用されています)。

写真は、国土交通省が出している「目で見るアスベスト建材(第2版)」から引用したものですが、鉄骨の表面に耐火被覆材として使用されている吹付けアスベストの様子がよくわかります。

吹付け以外の用途の例は以下のとおりです。

建材の製品 主な用途
押出成形セメント板 建築物の非耐力外壁および間仕切壁
住宅屋根用化粧スレート 住宅用屋根
繊維強化セメント板(平板) 建築物の外装および内装
繊維強化セメント板(波板) 建築物の屋根および外壁
窯業系サイディング 建築物の外装
石綿セメント円筒 煙突
建材意外の製品 主な用途
断熱材用接着剤 高温下で使用される工業用断熱材同士の隙間を埋める接着剤
耐熱、電気絶縁板 配電盤等
ジョイントシート 配管または機器のガスケット
シール材 機器等の接続部分からの流体の漏洩防止用の詰物
その他の石綿製品 工業製品材料(石綿布等)、ブレーキ(摩擦材)

建築物の解体等における規制

石綿を含む建材の除去作業は、「建設リサイクル法」をはじめ、「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」により規制され、除去後の廃棄物としての処理については、「廃棄物処理法」によって規制されています。

「石綿障害予防規則」では、石綿の除去の際の発塵量から以下のような作業レベルに分類して、それぞれのレベルに合わせて種々の規制がなされています。

  • 事前調査の義務付け(不明な場合は分析も義務付け)
  • 作業計画の作成
  • 各種届出
  • 石綿作業主任者の選任
  • すべての作業員が特別教育を受講
  • 石綿健康診断
  • 標識の掲示
  • 飛散防止措置
  • 暴露防止措置
分類 作業 石綿含有建材
レベル1
(飛散性アスベスト)
石綿含有吹付け材の除去作業 吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウール(半湿式、湿式)、石綿含有吹付けパーライト、石綿含有吹付けバーミキュライト
レベル2
(飛散性アスベスト)
吹付け以外の石綿含有保温材等の除去作業 石綿含有保温材、石綿含有断熱材(煙突・折板裏貼り付け)、石綿含有耐火被覆材
レベル3
(非飛散性アスベスト)
その他の石綿含有成形板及び石綿含有仕上塗材の除去作業 石綿スレート、ケイ酸カルシウム板、押出成形セメント板、石綿吸音天井板、ビニル床タイル等

石綿含有建材の廃棄

「石綿障害予防規則」にて定められたレベル1及び2の石綿含有建材は、飛散性のある「廃石綿等(はいせきめんとう)」と呼ばれ特別管理産業廃棄物に、レベル3の石綿含有建材は、飛散性のない「石綿含有産業廃棄物(いしわたがんゆうさんぎょうはいきぶつ)」と呼ばれ(普通)管理産業廃棄物に該当します。

それぞれ法定された以下のような適正な処理をしなければなりません。

廃石綿等
(飛散性アスベスト/レベル1、2)
石綿含有産業廃棄物
(非飛散性アスベスト/レベル3)
産業廃棄物の分類 特別管理産業廃棄物
(品目:廃石綿等)
産業廃棄物
(品目:「汚泥」「廃プラスチック類」「がれき類」および「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」)の4品目

委託契約書とマニフェストには、「石綿含有産業廃棄物である」ことを記載する必要があります(通常のがれき類やガラ陶などとは処分基準が異なるため)。
定義
  • 吹付け石綿を除去したもの
  • 石綿を含む「石綿保温材」「珪藻土保温材」「パーライト保温材」
  • 石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材、耐火被覆材
  • 石綿建材除去作業に使用され、石綿が付着しているおそれのある防塵マスク、作業衣等
建設廃棄物(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類など)のうち、石綿をその重量の0.1%を超えて含むもの 例:Pタイル、スレート波板など
元請け業者の実施事項
  • 法定保管場所掲示板(縦横60㎝以上)を設置し、プラスチック袋等により密閉して保管
  • 「石綿等」を許可品目とする処理業者(特別管理産業廃棄物の収取運搬業者または処分業者)に委託
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者(有資格者)を選任(原則として作業場ごと)
  • 帳簿の備付と保存(原則として作業場ごと)
  • 法定保管場所掲示板(縦横60㎝以上)を設置し、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載
  • 仕切りを設ける等、石綿含有産業廃棄物と他の産業廃棄物と混合するおそれのないように保管
  • 保管時は、覆いを設けたり梱包するなどの飛散防止措置をとる
  • 委託契約書に石綿含有産業廃棄物を含む旨を記載し、マニフェストにその旨と数量を記載
処分の方法(処分基準) あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準じる措置の後に、耐水性の材料で二重に梱包し、「管理型処分場」の一定の場所において、飛散しないように
埋め立て処分を行なう。
「安定型処分場」または、「管理型処分場」の一定の場所において飛散しないように埋め立て処分を行なう。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル

環境省は、令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)を公開しました。

詳細はこちら >>> 【環境省】石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版R3年3月)

従来、石綿含有仕上塗材については以下のように運用されていました。

  • 吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったもの⇒「廃石綿等」に該当
  • 吹付け工法以外の工法により施工されたものが廃棄物になったもの⇒「石綿含有産業廃棄物」に該当
  • それを今回の改定で『石綿含有仕上塗材が廃棄物になった場合は、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこと』となりました。

    石綿含有仕上塗材を除去する際に水などを使用することで石綿含有仕上塗材が泥状になったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。

    従来は石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラ陶」、「がれき類」の3品目に該当するという運用を行なってきましたが、多くの自治体が令和3年11月1日から石綿含有産業廃棄物に汚泥を追加しました。

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    要注意な建設廃棄物その①

    建設業者さんへ2

    ダンプ2建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。

    【1】建設副産物である”土砂”には4種類ある

    「土と砂」は廃棄物ではありません

    廃棄物処理法の施行にあたって、環境省から「廃棄物の定義」について通知が出ています。

    【昭和49年3月25日 環整36号.厚生省環境衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長あて】
    【廃棄物の定義】
    廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
    なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。

    1. 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
    2. 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
    3. 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

    別の所に持っていってもそのまま土地造成等の際の原材料となるもの、あるいは自然に戻された中で、他のものと性状的にかわらない”土と砂”は、自然物と同等であり廃棄物でないと解釈しています。

    ところが、「土砂」ならどんな状態のものでも廃棄物にならないかというとそうではありません。

    建設現場の風景建設工事において地面を掘り返すと次の四つの種類の「建設副産物」が出てきます。

    1. 建設発生土
    2. 建設汚泥
    3. 廃棄物混じり土
    4. 埋設廃棄物

    このうち、『1.建設発生土』 は建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物には該当しません。

    【2】建設汚泥 ⇒ 産廃の品目「汚泥」

    地下鉄工事等の掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、産業廃棄物の無機性の汚泥(建設汚泥)として取り扱います。

    建設汚泥と土砂の判別

    掘削現場においてシールド工法、アースドリル工法、SMW工法などから生じた廃泥水、掘削物などは産業廃棄物(建設汚泥)と取り扱われます。

    建設廃棄物処理指針(環境省通知)に、建設汚泥か通常の土砂かの判断事例が以下の通り示されていますが、具体的には都道府県政令市のそれぞれの指導内容を確認する必要があります。

    1. 地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機性汚泥(以下「建設汚泥」という。)として取り扱う。また、粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。
    2. 泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下である。
    3. しかし、掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。
    4. この土砂か汚泥かの判断は、掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出されるとは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを、掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。

    中間処理施設の設置

    一定の能力以上の脱水施設(フィルタープレス)および天日乾燥については、産業廃棄物処理施設に該当しますので、事前に設置許可の申請が必要になります。

    参照 >>> 廃棄物の処理

    現場内および工事間利用

    発生時点で建設汚泥として判断された物は、現場内で脱水しても、あるいはセメント改良しても産業廃棄物(汚泥または汚泥処理物)とみなされると考えられていますので、都道府県政令市の確認が必要になります。
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