マイクロプラスチックの何が問題か?
マイクロプラスチックが及ぼす環境問題が、新聞やテレビで取り上げられていますが、マイクロプラスチックの何が問題なのか、簡単にまとめてみます。
健康被害が懸念されるということですが、欧州食品安全機関(EFSA)は、「人間の体内での動態や毒性を明らかにするには、データが十分でなく、有害かどうかを明示するのは時期尚早だ」という見解を出しています。
今後世界の様々な研究機関などで、マイクロプラスチックが環境に及ぼす影響について研究や調査がなされ、しだいに明らかになるのでしょうが、それを待つまでもなく、クジラやウミガメの胃の中からプラスチックが大量に出てきたニュースを見るにつけ、何か個人レベルでもできる事はないかと思案しています。
日本はゴミの少ないきれいな国か?
2019年2月17日の朝日新聞に海洋プラスチックごみの特集記事があり、興味深いデータがありました。
|
---|
環境省のまとめたデータでは、平成27年度に日本全体で産業廃棄物として排出された「廃プラスチック類」の量は、約682万トンですから、5.7万トンという数字は1%にも満たない量ではありますが、世界で30番目というのはどうなんでしょうか。
日本に来る多くの外国人観光客が、日本は放置されたごみがなくてとてもきれいな国と称賛しているということですが、年間で5.7万トンのプラスチックがゴミとして放置され、それが雨や風によって海に流れ込むわけですから、決して誇らしいことではありません。
余談ですが、中国のこの数字は驚異的です。日本で一年間に産廃として排出される廃プラスチック類の半分が海に流れ込んでいるということになるので、言葉を失います。
ペットボトルはとても長生き
もうひとつ2019年2月17日の朝日新聞に海洋プラスチックごみの特集記事の中に興味深いデータがありました。
|
---|
みんなで剥がそうよ!
ペットボトルの寿命が450年というのには驚きです。
PETボトルリサイクル推進協議会によると、2017年1年間のペットボトルの販売量は約59万トンで回収率はなんと92.2%です。
決して回収率は低くないのですが、回収されずに放置されたペットボトルが海に流れ込むと10代先の子孫にまで迷惑をかけることを考えると、回収率を限り無く100%に近づける努力が必要です。
そのために私たち個人ができる事がありました。
PETボトルはラベルのフィルムが付いたままではマテリアルリサイクルができません。
ボトル本体の材質はPET(ポリエチレンテレフタレート)ですが、ラベルのフィルムの材質はPS(ポリスチレン)やPP(ポリプロピレン)など、異なった材質の樹脂が使用されています。
ボトル本体もラベルのフィルムも石油を原料にした同じプラスチックですから、RDFやRPFなどの固形燃料にしてサーマルリサイクルされるのであれば分別は不要ですが、質の良いマテリアルリサイクルをするためには、化学構造が違うプラスチックはきちんと分別されなければなりません。
PETボトルのリサイクル工場では、機械的に、例えば風力を使って分別しようとしてもラベルはなかなか剥がれないため、わざわざ工数をかけて人海戦術でラベルを剥がしています。
現在流通しているPETボトルはラベルのフィルムに縦のミシン目が入っているので、子供でもちゃんと剥がせます。
リサイクルコスト削減のため、飲み終わったら飲み残しの飲料をきちんと捨てて、必ずラベルを剥がすことを家族全員で、職場全員で励行をお願いします。
まずは”発生抑制” 次に”リサイクル”
マイクロプラスチックによる地球規模の海洋汚染がクローズアップされている今日、プラスチックの「発生抑制」と「再生利用(リサイクル)」は、いよいよ待ったなしです。
PETボトルに関して私たちにできることの一番目は、マイ水筒を携帯するなどしてPETボトルのお世話にならないこと、つまり『発生抑制』することです。
そして二番目は、利用したPETボトルの飲み残しを完全に廃棄し、あわせてラベルのフィルムをきちんと剥がしてリサイクル工場に回収されるよう、リサイクルコスト削減に寄与することではないでしょうか。
ということで、ラベル剥がしは今日からできるマイクロプラスチック削減の第一歩なのです(かなりのこじつけ?)。
さて、職場でこういう事をお願いすると、「俺はそんな貧乏くさいことはやらないよ。」という人がひとりふたり必ずいますが、そういう人こそ職場の「ゴミ当番」に任命してあげて下さい。
【豆知識】 ウミガメ
世界には全部で8種類のウミガメが生息しており、そのうちアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、オサガメ、クロウミガメの6種類が日本近海にいるそうです。
詳しくは『黒島研究所』さんのHPをどうそ。
>>> 黒島研究所HP
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
---|