古物商許可の申請先は警察署の生活安全課
古物商許可をお客様の代理として、各地の管轄する警察署に許可申請することも行政書士の仕事です。
古物商を行なう事務所を管轄する最寄りの警察署の生活安全課(防犯係)に申請書類を提出して受理されると、公安委員会が許可を出します。
所定の申請書類に必要事項を記入し、住民票・身分証明証・登記されていないことの証明書を用意して、簡単な経歴書を作成すれば準備完了です。
ただし、ひとつだけ注意が必要なのは、申請書第一面の申請者の印鑑を押印するところです。
なぜかしら警察署によって対応がまちまちなで、違っていればダメ出しをくらいますから、あらかじめ電話で確認するか、またははじめから実印を押印するほうが良いかもしれません。
●さてどのハンコを押しましょうか
|
---|
許可申請自体が難しくありませんから、わざわざ行政書士に依頼をせずにご自身で申請する方も多いのですが、「自分で申請する時間がない」とか「警察が苦手だ」とか「訳があって警察が嫌いだ」という方から申請の依頼をいただきます。
お客様の気持ちもよくわかります。
昨今、産廃の許可申請のために県庁などの廃棄物指導課などに行きますと、ひと昔前のお役所とは全く違う職員の方の丁寧な応対に感動を覚え、お役所も行政書士事務所と同じ「サービス業」なんだとあらためて思うわけです。
ところが警察署はちょっと違います。
県庁と同じような対応を求めはしませんが、平均して愛想がありません。
警察ですから当然といえばそれまでなのですが、先日申請に行きました警察署の担当者は、間違いなく私を不審者扱いしていましたね、逮捕はされませんでしたけど。
生活安全課の廊下の長椅子で呼ばれるのを待っていると、時々酔っ払いやホームレスのひとが警察官に手を引かれて奥の部屋に連れて行かれたりするのを目にすることがあるのですが、あらためて警察官という仕事の大変さと、われわれ凡人には想像できないストレスフルな毎日なのだなと思わずにいられません。
生活安全課(防犯係)には申請のための専用の応接スペースなど設けていないところが多く、時々取調室というのでしょうか事情聴取室というのでしょうか、明らかに外側から鍵をかけられる部屋に通されて書類の審査が行なわれる場合があります。
幸いにも今までこのような部屋に当事者としては入ったことがないので、いい経験ではあるのですが、毎度毎度少し落ち着きません。
「手数料の納付書を作ってきますので、ちょっとこちらで待っていてください。」と言われて、部屋にひとりぼっちにされたりします。
外国刑事ドラマの見過ぎでしょうか、「弁護士を呼んでください!」と思わず言ってしまいそうです。
そんなこんなで、自分では生活安全課(防犯係)に行って古物商許可の申請するのはやっぱりやめておこうと思われた方、お電話お待ちしております。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
---|