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臭い物には蓋?

「騒音」と「悪臭」

産業廃棄物の収集運搬業許可には、「積替え保管無し」と「積替え保管有り」がありますが、ご相談いただく中で、いきなり「積替え保管有り」の許可が欲しいと言われるお客様がいらっしゃいます。

回収した産業廃棄物を一旦ストックして、効率よく中間処理場に運びたいと思われるのはわかりますが、許可要件を裏付ける書類さえ用意ができれば何とかなるという「積替え保管無し」と違って、ハードルが低くありません。

多くの自治体が、行政指導として保管場所の周辺住民の方々の同意書を求めてきますので、しっかりした事業計画と丁寧な準備が必要になります。

産業廃棄物の保管施設が「迷惑施設」としてとらえられる大きな要因は、さて何でしょうか。

もし自宅周辺に産業廃棄物の保管施設が設置される計画が上がった時に、何を一番危惧するか考えてみますと、おおかたの人は「騒音」と「悪臭」ではないでしょうか。

「騒音」と「悪臭」、どちらが迷惑かは、人によって様々でしょうが、今回は臭いについて少し考察します。

臭気濃度と感覚量の関係

においの濃度とそれを臭いと感じる感覚量には、「ウェーバー・フェヒナーの法則」というのがあるんだそうです。

『感覚量(においの強さI)は刺激強度(臭気物質の濃度C)の対数に比例する(比例定数k)』
      I=k・LogC

数学に強い方には解説がいらないと思いますが、LogC とは、10のa乗がCということですから、

  • もし臭気濃度Cが10,000だとすると10の4乗が10,000ですから、Log10,000=4となります。
  • 臭気濃度を下げる対策を打って、もし臭気濃度Cが10になったとすると10の1乗が10ですから、Log10=1となります

何が言いたいかと言いますと、脱臭装置などを使って悪臭の濃度を頑張って 1/1,000 に下げたとしても人間の臭いの感覚量は、1/4にしかならないということです。

現代のヒトの嗅覚も、生存に関わる腐敗臭や焦げ臭に対しては非常に敏感で、ppbオーダー(10億分の1)で苦情につながると言われています。

ですから脱臭装置の性能表に「脱臭効率99.99%」などと表記されていたとしても、それですべて解決できると思わないほうが良いでしょう。

悪臭の対策

そんな小難しい話しをしなくても、悪臭の対策は「元を立てばOK」となるわけですが、産業廃棄物の種類によってはそれができないとなれば、「臭いものには蓋」作戦を採用するしかありません。

施設自体を密閉することが必要になりますが、フェールセーフとして、これに脱臭装置も組み合わせるなどの対策も考える必要があります。

いずれにしましても、においを発する産業廃棄物の取扱いには、地域との信頼関係の構築が大事になってきます。

初めから「悪臭を絶対に出しません」などとは決して言ってはいけません。

「日々、真摯に努力して環境の維持に努めますが、万が一問題があればすぐに対応します」という姿勢が大事になってきます。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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