神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » 産廃行政書士の”凡事徹底”コラム » リサイクル偽装の裏には何がある??

リサイクル偽装の裏には何がある??

(2017年1月追記) 廃棄物と有価物の境い目の判断は難しい!

このページの記事は、『逆有償・手元マイナス』を理解するにはもってこいの事例として、2015年9月に刑事告発された「大同特殊鋼渋川工場の鉄鋼スラグ事件」を題材にしています。

あらすじは以下のとおりです。

《大同特殊鋼鉄鋼スラグ事件》

大同特殊鋼は、同社渋川工場から排出された鉄鋼スラグ(鉱さい)に、環境基準を超える有害物質「フッ素」が含まれていると知りながら路盤材として出荷し、かつ販売額以上の金額を「販売管理費」名目で支払う「逆有償取引」だったとして、群馬県は廃棄物処理法を所管する環境省と1年以上協議を重ねた上で、これらの鉄鋼スラグは「廃棄物」と認定し、2015年9月に大同特殊鋼など3社を刑事告発、翌2016年4月に書類送検しました。

次章以降の記載文は2015年9月時点のものですが、2016年12月22日に群馬県前橋地検は、本件を「証拠不十分で不起訴」としました。

「廃棄物」と認定した群馬県や群馬県警に対し、大同特殊鋼は「製品としての再生資材」と主張しましたが、結果的に前橋地検は不起訴とし、その理由を「廃棄物だと立証するには証拠不十分だった」と説明する一方、「廃棄物では絶対ないという言い方はしない」とも言っています。

「あ~いろいろ表には出てこないしがらみがあるんだな。きっと。」と思わずにはいられません。

不起訴となった大同特殊鋼ですが、現在も「不良製品への対応」という名目で、環境基準を超えるフッ素や六価クロムが検出された群馬県内の130か所以上の工事現場で、土壌調査や被覆工事の費用を負担しています。

「廃棄物と有価物の境い目の判断はとてつもなく難しい」ということをあらためて認識した次第です。

大同特殊鋼の鉄鋼スラグ問題

工場2こんな大会社でも、こんなにわかりやすいコンプライアンス違反をしてしまうのかと、考えさせられる事件です。

少し長いですが、東京新聞/TOKYO WEB 2015年9月12日 付けの記事を一部引用します。
※赤字強調は筆者

《「鉄鋼スラグ」「環境基準超過を認識」大同特殊鋼を家宅捜索》

 群馬県警が大同特殊鋼渋川工場(渋川市)などを廃棄物処理法違反の疑いで家宅捜索したのを受け、同社など3社を刑事告発した群馬県は11日、県庁で記者会見して調査結果を明らかにした。
県は、同工場が製造工程で出た「鉄鋼スラグ」の環境基準超過を認識した上で出荷を続けたと判断。
取引の形態なども総合的に勘案し、スラグが同法に問われる廃棄物だったと認定した、と告発に至った理由を説明した。
 鉄鋼スラグは精製時に排出される砂利状の副産物。
同工場では2002~14年に約29万4千トンを出荷し、路盤材に利用された。
 大同特殊鋼、子会社の大同エコメット(愛知県東海市)、佐藤建設工業(渋川市)の3社は、いずれもスラグを県の許可を得ずに取引したとされる。
大同特殊鋼は子会社にスラグを売却する際、売却代を上回る経費を逆に支払った。
子会社が佐藤建設工業にスラグを転売した一時期にも、大同特殊鋼は佐藤建設工業に転売代を上回る経費を逆に支払っていた。
 大同特殊鋼はスラグが廃棄物と認定されれば、多額の処理費用が掛かるため、費用を浮かせようと事実上は処理の委託となる取引をしていた可能性がある。
こうした取引は「逆有償取引」と呼ばれ、場合によって違法となる。
 県は14年1~2月、同法に基づいて3社に立ち入り検査。県は3社が逆有償取引をしていたなどとみて、廃棄物と認定した。佐藤建設工業は同法でスラグとは別の許可を県から受けているため、県は同社には行政処分を検討している。
 県環境森林部の青木勝部長は「3社ともお金のやりとりなど取引があったことは認めているが、スラグは廃棄物ではなく、製品だったと主張している。
3社に逆有償取引との認識があったかは確認していない。」と語った。
 大同特殊鋼は「路盤材が使用された場所の特定や対応工事への協力を通じ、会社としての責任を果たす所存です。多大なるご心配やご迷惑をお掛けし、深くおわびします」とのコメントを出した。
 同工場のスラグをめぐっては、逆有償とみられる取引の結果、県内各地の公共工事で使用され、93カ所が環境基準を上回った。
このうち骨折のリスクが高まるというフッ素は基準の最大6.8倍、発がん性が指摘される六価クロムは同4.6倍が検出された。 (菅原洋)

お天道様はちゃんと見てる

不法投棄廃棄物処理法に違反して廃棄物の運用をした場合、違反だと知っていた、知らなかったを問わず、内部告発でもない限り、第三者にばれなければ、それは粛々と続いて行くということでしょうか。

ことの発端は、2013年6月、大同特殊鋼渋川工場が製品化した鉄鋼スラグを路盤材として使用した渋川市施設内市道の土地形質変更時の事前調査において、基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出されたことが群馬県・渋川市議会で報告されたことです。

そこで2014年1月には群馬県が、廃棄物処理法に基づいて立入検査を行ない調査を開始したということです。

2002年4月から2014年1月までの間に出荷された鉄鋼スラグの総量は29万4,330トン。

公共工事225カ所で使用され、このうち54カ所で土壌汚染が確認されているようです。

市道の土地形質変更時の事前調査がなければ、誰も分からなかった訳ですから、悪いことはできませんね、神様がそろそろお仕置きをしちゃおうかなと思ったに違いありません。

今回の事件で、大同特殊鋼は二つの違反を犯しました。

  1. 基準値以上の有害物質を含有した鉄鋼スラグをリサイクルに回した
  2. 逆有償取引をして産廃を有価物として扱った

鉄鋼スラグはリサイクルの優等生

そもそも「鉄鋼スラグ」とは何かを理解したほうが、事件の概要の理解するうえで助けになりそうです。

鉄鋼スラグは、製鉄業から大量に発生する副産物で、通常は産業廃棄物の「鉱さい」にあたり、年間の発生量は2,000万トン以上になりますが、そのうちの9割以上は再生利用されているリサイクルの優等生です。

主原料の鉄鉱石に、コークスや石灰石やくず鉄などの副原料を投入して溶解させ、純度の高い「鉄鋼」を作るわけですが、その工程の間に産出される「カス(スラグ)」のことです。

1トンの鉄鋼を作るのに400kg前後の鉄鋼スラグが出るので、このまま産廃として埋め立てに回すのではなく、これをリサイクルして有効活用しています。

鉄鋼スラグに有害物質が含有されていない場合、これらは路盤材(道路をアスファルト舗装する際、アスファルトの下に敷き詰める材料)、コンクリート骨材、セメント原料などに再利用されています。

鉄鋼スラグには有害物質が含有することがあるため、年に1回鉄鋼スラグの成分分析をして有害物質が基準値以下であることを確認してリサイクルに回されています。

今回の事件は、基準値以上の六価クロムやフッ素が含有した鉄鋼スラグがリサイクルに回ってしまったということです。

基準値以上の六価クロムやフッ素が含有した鉄鋼スラグがリサイクルに回ってしまったという原因を、大同特殊鋼が自らのHPのニュースリリースで、「多様な鋼種を溶解する渋川工場では、計量証明事業者による年1回の含有・溶出試験では、品質の確保ができなかった」と認めています。

有害物質が基準値以上に含有されていることを知っててリサイクルに回していたわけではないでしょうが、万が一基準値以上の六価クロムやフッ素が含有されていても、簡単に溶出して土壌や地下水を汚染することはないだろうと、認識していたのではないでしょうか。

参考《鉄鋼スラグに含まれるフッ素について》
高級鋼(特殊鋼)はP(リン)を嫌います。
精錬工程で脱リンを促進するために中国から輸入している「蛍石(CaF2:フッ化カルシウム)」を使用することがありますが、排出される鉄鋼スラグ中には有害物質であるフッ素化合物が多量に混入しているため、特殊鋼製造過程で排出されるスラグの大半は有効利用されず産業廃棄物として埋立処理されています。

逆有償取引の結末

大同特殊鋼は、1トン100円で鉄鋼スラグを販売し、裏では250円の販売管理費を支出していたということですから、絵に描いた「手元マイナス」なのですが、「スラグは廃棄物ではなく、製品だ。」と事情聴取に応じた担当者は語っています。

大同特殊鋼の廃棄物担当部署のメンバーが、もう少し廃棄物処理法を勉強していれば、「このやり方は合法とはいえない」と気づいていたでしょう。

気づいていても会社の経費削減に水を差す必要はないと思ったのかもしれません。

いずれにしても、「無許可業者に廃棄物処理を委託した」とされた場合、「リサイクル偽装」に直接関与した担当者(又は主導した役員)には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科」の罰則が待っていますし、同時に大同特殊鋼には、3億円以下の罰金という両罰規定も適用される可能性があります。

そして、集荷済みの鉄鋼スラグは、公共工事225カ所で使用され、このうち54カ所で土壌汚染が確認されているようですので、大同特殊鋼の負担でスラグの撤去が命じられるでしょうから、いったいどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

その撤去費用がどのくらいかかるかわかりませんが、最終的には取締役に対して「株主代表訴訟」を株主から提訴されることがあるかも知れません。

大同特殊鋼は、私がサラリーマン時代にビジネスでたいへんお世話になった会社です。

事件が早期に収拾して、再発防止策が講じられることを祈るばかりです。

参照 ⇒ 手元マイナス(逆有償)の対応

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab