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これって感染性廃棄物?

感染性廃棄物(特管物)か否かを見極める

医療機関等における廃棄物管理で重要なポイントのひとつが、「感染性廃棄物」の該否の判断です。

判断に迷う事例を2~3考察してみたいと思います。

環境省のガイドラインでは、「感染性廃棄物」の該否の判断は、廃棄物の「形状」、「排出場所」、「感染症の種類」など順にステップを踏んで客観的に判断することを基本としていますが、それでも客観的な判断ができない場合は、最終的には専門家である医師等の判断に委ねることになります。

参考 ⇒ 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省ガイドライン)

このマニュアルは、「廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験」をもとに2022年6月30日に改訂されました。

唾液や排泄物が多量に付着したガーゼは?

環境省のガイドラインでは、「形状の観点」から「血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。) 」は感染性廃棄物であるといっています。

うんち2ここでいう「体液」には、リンパ液・組織液・膿などが含まれると解されていますが、広義の体液のうち「唾液」「吐瀉物」「排泄物」等については、血液等に比べて感染性が低いと考えられるため、専門知識を有する者(医師、歯科医師、獣医師)が実際のリスクを勘案して、感染のおそれが高いと判断し、かつ大量に混入している場合は、感染性廃棄物として扱うことが適当と思われます。

紙おむつは感染性廃棄物?

環境省のガイドラインでは、「血液等が付着しているもの及び特定の感染性疾患に係るもの」は感染性廃棄物に該当するものとしています。

おむつ2そのため、血液の付着が無く、特定の感染症疾患に関わらない紙おむつは、「事業系一般廃棄物」として処理することができます。

ちなみに使用前の紙おむつは、大半が合成樹脂製の吸水材ですので、「総体として廃プラスチック」に該当すると考えられます。

しかし、病院や老人介護施設等において、日常業務の中で感染症の種類によって紙おむつを分別することが困難な場合は、すべて感染性廃棄物として取り扱うことが実際的であると思われます。

検尿コップは感染性廃棄物?

環境省のガイドラインでは、「感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」という。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの 」は感染性廃棄物であるといっています。

紙コップ2そして、「感染症病床等のうち、検査室とは採血を行う室、透析室及び微生物や病理学等に関する臨床検査室(検体検査を行う室)等をいう。 」としていますので、採血室・病理検査室・細菌検査室・解剖検査室・血液検査室はこれに該当すると考えられますが、尿検査室や一般検査室は含まれないと解されています。

したがって、尿検査室で使用された検尿コップは非感染性廃棄物であり、材質が紙製であれば事業系一般廃棄物、プラスチック製であれば産業廃棄物に該当します。

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