欠格要件の重要なポイントはこれ!
産業廃棄物処理業の許可申請をする場合、欠格要件の対象者が欠格要件に該当した場合は、どんなに頑張っても許可を取得することはできませんし、許可業者の場合は、許可取消し処分が待っています。
許可申請をした場合、申請書類が受理されるとおよそ1ケ月以上に渡って犯歴等の調査が行なわれます。
その間、欠格要件の対象者は、本籍のある市町村と警察(マル暴関係)にそれぞれ身分照会されますので、欠格要件に該当しているにもかかわらず非該当として申請した場合は虚偽申請となって許可されず、その後5年間申請ができなくなりますので、十分注意してください。
刑務所に収監されたことは早々失念することはないでしょうが、「5年前に水質汚濁防止法違反で罰金刑を受けた」などはすっかり失念している可能性がありますので要チェックです。
●欠格要件に該当してしまったら 法人自体あるいは個人事業主本人が欠格要件に該当する場合は手の施しようがありませんが、それ以外であれば欠格要件に該当する対象者(役員、株主、政令使用人等)が、対象者で無くなるよう「役員を退く」、「5%以下の株主になる」、「政令使用人を退く」などの策を講じる必要があります。 |
---|
行政だって欠格要件を見逃すことがあるみたい
●でも、見つかったら見逃してもらえないみたい
『4年前に役員のひとりが暴行罪で罰金刑を受けたのですが、その後のA県の収集運搬業許可の更新申請は無事に通りました。』 『ところが、今年になってB県の自治体の更新申請をしたら、審査段階で4年前の役員の罰金刑が欠格事由にあたるということで、B県の許可の更新ができず、おまけにA県の許可も取り消しとなりました。』 『A県はちゃんと許可を更新したのに、これってひどくないですか?』 おやおや、こんなこともあるのですね。 役員が暴行罪で罰金刑が確定した4年前に、A県の許可もB県の許可もそしてその他の自治体の許可も有していた場合は、それらすべての許可が連動して取り消されるはずだったのですが、幸か不幸かそうならなかったようです。 相談者のお気持ちもわからないでもないですが、欠格要件が判明してしまった以上、廃棄物処理法上はいたしかたありません。 申請の添付書類のひとつに実印を押印する「誓約書」があります。 「うちの役員・株主・政令使用人いずれも欠格要件に該当しません。」と誓約して許可の申請をしているわけですから、欠格要件が判明した時点で「虚偽の申請をしましたね。」となり、一発アウトです。 許可申請のお手伝いをさせていただく際には、欠格要件に該当する該当しないをヒアリングさせていただいていますが、なんせデリケートな内容ですので、ヒアリングが甘くなりがちです。 このお客様の電話で、あらためて「欠格要件恐るべし」と肝に銘じた次第です。 ●許可取消しを回避できたかも? あとの祭りと言ってしまえばそれまでですが、相談者の会社が許可取消し処分を回避する方法がひとつだけありました。 4年前に役員が暴行事件を起こした時点で、罰金刑が確定する前に次のような打ち手ができたら、許可取消し処分はなかったかも知れません。
罰金刑が確定して初めて経営者がその事実を知ったという事にならないよう、経営者には日頃からこんなリスク管理を行なう必要もありそうです。 |
---|
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
---|