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マニフェストの運用 その①

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【1】廃棄物とマニフェストの流れ

マニフェストを運用する目的

産廃の処理責任は排出事業者にありますから、自分の排出した産廃が、最終的に安全に処理されたことをきちんと見届ける義務がありますが、マニフェストはそのためのツールであり、廃棄物と一緒に移動する伝票のことをいいます。

マニフェストをチェックすることで、自分が処分を第三者に委託した産廃が、いつだれがどのように関わって安全に処理されたのかがわかります。

一般的な7枚綴りの紙マニフェストの流れを下の図で確認してみます。

紙マニフェストのの流れ

●紙マニフェスト(7枚綴り)の基本的な流れ

  1. 産廃引渡し
    排出事業者が7枚つづりのマニフェストを発行し、収集運搬業者に渡した際に自分の控えとしてA票をとっておく。
  2. 運搬終了
    収集運搬業者から運搬完了後にB2票が排出事業者に戻ってくる。
  3. 中間処理終了
    中間処理業者から中間処理完了後にD票が排出事業者に戻ってくる。
  4. 二次マニフェストの運用
    中間処理業者から、中間処理時の残渣物について最終埋立処分業者から埋立完了後に戻されたマニフェストの内容を転記したE票が、排出事業者に戻ってくる。
  5. 最終処分終了
    排出事業者は、A票に記載された廃棄物が、手元に戻ってきたB2票、D票、E票を見て、
    「あー、自分で出した産廃が無事に処理完了したんだな」
    と納得し、これらのマニフェストを大事に保管しておく。

マニフェストの運用方法の詳細

マニフェストの流れをもう少し細かく丁寧に説明する必要があると思っていたところ、財団法人食品産業センターのHPにわかりやすいマニフェストの運用方法が掲載されていましたので、それを引用します。

マニフェストの流れ

《出典元:財団法人食品産業センターHP》

●マニフェストの運用の方法(詳細)

➀(排出事業者)⇒(収集運搬業者1)
排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。
産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す時、A~E票をすべてを渡して記載事項をお互いに確認します。
運搬担当者からA~E票すべてに署名捺印をもらい、A票を控えとして保管します。

➁(収集運搬業者1)⇒(中間処理業者)
収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡す時、B1~E票を渡し、処理担当者から署名捺印をもらいます。
B1票とB2票を受け取り、B1票を控えとして保管します。

➂(収集運搬業者1)⇒(排出事業者)
収集運搬業者は、運搬終了後10日以内に署名捺印されたB2票を排出事業者に返送します。

➃(中間処理業者)⇒(排出事業者/収集運搬業者1)
中間処理業者は、処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送します。

➄(中間処理業者)⇒(収集運搬業者2)
ここから先は、中間処理業者が新たに排出事業者になってマニフェストを交付します。

➅(収集運搬業者2)⇒(最終処分業者)
収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分場に引き渡す時、B1~E票を渡し、処分担当者から署名捺印をもらいます。
B1票とB2票を受け取り、B1票を控えとして保管します。

➆(収集運搬業者2)⇒(中間処理業者)
収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名捺印されたB2票を、排出事業者である中間処理業者に返送します。

➇(最終処分業者)⇒(中間処理業者/収集運搬業者2)
最終処分業者は、処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地及び最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者である中間処理業者に、C2票を収集運搬業者に返送します。

➈(中間処理業者)⇒(排出事業者)
中間処理業者は、最終処分終了の旨を記載されたE票を受け取った場合、排出事業者が交付したE票に、最終処分終了の記載を転記して、10日以内に排出事業者に返送します。

【2】マニフェストの交付義務と留意点

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際には、マニフェストを交付することが義務付けられています(廃棄物処理法第12条の3)。

義務づけられているのは、あくまでも『排出事業者』で収集運搬業者ではありません。

留意するポイントは以下のとおりです。

産業廃棄物の引き渡しと同時に交付します。

マニフェストは、排出事業者が廃棄物を引き渡すと同時に、排出者が収集運搬業者に交付します。

「後で郵送しておきます」というのは、法律違反です。

産業廃棄物の種類ごとに交付します。

産業廃棄物保管場所にある複数の産業廃棄物を同時に回収してもらう場合でも、産業廃棄物の種類ごとに交付しないと法律違反になります。

ただし、使用済み電子機器のように、「廃プラスチック類」「ガラスくず」「金属くず」の3種類が混合した状態で発生する産業廃棄物のように、短時間で手作業による分別が困難な場合は、混合物として1通のマニフェストで運用が可能です。

この場合は、「産業廃棄物の種類」には、3種類についてチェックを入れ、「産業廃棄物の名称」には、「使用済み電子機器」と記載します。

選別が容易であるにもかかわらず「混合廃棄物」と称して1枚のマニフェストで運用すると、委託基準違反の罰則の対象ですので注意が必要です。

産業廃棄物の運搬先ごとに交付します。

複数の運搬車で同時に同じ産業廃棄物を同じ運搬先に運ぶ場合は、1通のマニフェストで足ります。

マニフェストの記載方法のポイントはここ!

文字が見にくい場合は、画像にカーソルを合わせてクリックすると拡大されます。↓↓↓

マニフェストの記載方法

マニフェスト

【3】マニフェストの保存義務

排出事業者、収集運搬業者、処理業者には、それぞれマニフェストの写しを保管する義務があります。

マニフェスト 保存義務者 保存期間
A票 委託者(排出事業者) マニフェスト交付日より5年
B1票 収集運搬業者 法的な保存義務は無し
B2票 委託者(排出事業者) 写しの送付を受けた日から5年
C1票 処分業者 写しを送付した日から5年
C2票 収集運搬業者 写しの送付を受けた日から5年
D票 委託者(排出事業者) 写しの送付を受けた日から5年
E票 委託者(排出事業者) 写しの送付を受けた日から5年

『マニフェスト』の基本的な仕組みをみてきましたが、コラムの記事が長くなりましたので、この続きはこちらのコラムでどうぞ。 >>> マニフェストの運用方法 その②

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