【1】廃棄物とマニフェストの流れ
マニフェストを運用する目的
産廃の処理責任は排出事業者にありますから、自分の排出した産廃が、最終的に安全に処理されたことをきちんと見届ける義務がありますが、マニフェストはそのためのツールであり、廃棄物と一緒に移動する伝票のことをいいます。
マニフェストをチェックすることで、自分が処分を第三者に委託した産廃が、いつだれがどのように関わって安全に処理されたのかがわかります。
一般的な7枚綴りの紙マニフェストの流れを下の図で確認してみます。
●紙マニフェスト(7枚綴り)の基本的な流れ
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マニフェストの運用方法の詳細
マニフェストの流れをもう少し細かく丁寧に説明する必要があると思っていたところ、財団法人食品産業センターのHPにわかりやすいマニフェストの運用方法が掲載されていましたので、それを引用します。
《出典元:財団法人食品産業センターHP》
●マニフェストの運用の方法(詳細)
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【2】マニフェストの交付義務と留意点
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際には、マニフェストを交付することが義務付けられています(廃棄物処理法第12条の3)。
義務づけられているのは、あくまでも『排出事業者』で収集運搬業者ではありません。
留意するポイントは以下のとおりです。
産業廃棄物の引き渡しと同時に交付します。
マニフェストは、排出事業者が廃棄物を引き渡すと同時に、排出者が収集運搬業者に交付します。
「後で郵送しておきます」というのは、法律違反です。
産業廃棄物の種類ごとに交付します。
産業廃棄物保管場所にある複数の産業廃棄物を同時に回収してもらう場合でも、産業廃棄物の種類ごとに交付しないと法律違反になります。
ただし、使用済み電子機器のように、「廃プラスチック類」「ガラスくず」「金属くず」の3種類が混合した状態で発生する産業廃棄物のように、短時間で手作業による分別が困難な場合は、混合物として1通のマニフェストで運用が可能です。
この場合は、「産業廃棄物の種類」には、3種類についてチェックを入れ、「産業廃棄物の名称」には、「使用済み電子機器」と記載します。
選別が容易であるにもかかわらず「混合廃棄物」と称して1枚のマニフェストで運用すると、委託基準違反の罰則の対象ですので注意が必要です。
産業廃棄物の運搬先ごとに交付します。
複数の運搬車で同時に同じ産業廃棄物を同じ運搬先に運ぶ場合は、1通のマニフェストで足ります。
マニフェストの記載方法のポイントはここ!
文字が見にくい場合は、画像にカーソルを合わせてクリックすると拡大されます。↓↓↓
【3】マニフェストの保存義務
排出事業者、収集運搬業者、処理業者には、それぞれマニフェストの写しを保管する義務があります。
マニフェスト | 保存義務者 | 保存期間 |
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A票 | 委託者(排出事業者) | マニフェスト交付日より5年 |
B1票 | 収集運搬業者 | 法的な保存義務は無し |
B2票 | 委託者(排出事業者) | 写しの送付を受けた日から5年 |
C1票 | 処分業者 | 写しを送付した日から5年 |
C2票 | 収集運搬業者 | 写しの送付を受けた日から5年 |
D票 | 委託者(排出事業者) | 写しの送付を受けた日から5年 |
E票 | 委託者(排出事業者) | 写しの送付を受けた日から5年 |
『マニフェスト』の基本的な仕組みをみてきましたが、コラムの記事が長くなりましたので、この続きはこちらのコラムでどうぞ。 >>> マニフェストの運用方法 その②
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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