1⃣ 廃棄物の処理委託にはリスクが伴う
ダメな処理業者に頼んだら必ずツケが回ってくる
産業廃棄物の排出事業者は、自社の産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、多くの法的リスクと経済的リスクを伴います。
自分の出した産業廃棄物を、委託した産廃の収集運搬業者さんがトラックに積み込んで会社の門を出ていった時点で、「終わった!」とたいていの人は思います。
ところが『産業廃棄物は、それが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任がある』という基本的な考え方がベースにあるので、トラックが会社の門を出ていった時点で実は「始まった!」となるのです。
処理委託先が廃棄物を不適正に処理をし、かつ排出事業者の委託基準違反が発覚すると、排出事業者は以下のような対応を迫られます。
●処理を委託した業者の不適正処理が明るみに出たら・・・
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排出事業者がとるべき『リスク回避の考え方』とは
これらのリスクを回避するために、排出事業者としてやらなければいけないことは、以下のとおりです。
- 優良な許可業者と委託契約書を取り交わし(委託基準を守って)、
- 委託の度にマニフェストを正しく使用し、
- 年に1回ぐらいは委託先を見に行き、
- 料金はあまり値切らない。
さてそれでは、信頼できる産業廃棄物処理業者を見つけるにはどうすればいいでしょうか。
2⃣ 処理業者選定の手順
1. 自らの産業廃棄物に関する情報をまとめる
自分が発生させた産業廃棄物の「性状」や「取扱いの留意点」、「含有物の情報」など、処理を委託する業者に対して産業廃棄物がどういうものであるかを示すための情報を提供する必要がありますから、まずは自らがそれを把握しておく必要があります。
●処理を依頼する産業廃棄物に関する情報を整理する
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これらの事項を書面にまとめておきます。
2. 委託先候補の処理業者をピックアップする
●委託先候補の判断ポイント
全国の処理業者がインターネットで検索できます。 |
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関東圏の「産業廃棄物処理業者名簿」は下記の公式HPからも検索できます。行政処分情報(許可取消、改善命令)も掲載されているサイトもありますので、参考にしてください。
産業廃棄物処理業者名簿 |
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神奈川県HP |
東京都環境局HP |
千葉県HP |
埼玉県HP |
群馬県HP |
栃木県HP |
茨城県HP |
静岡県HP |
長野県HP |
山梨県HP |
3. 行政処分の有無、周辺住民の評判を確認する
処理業者の所在地を管轄する行政庁(県知事、市町村)に電話をして、「事業停止命令」や「施設の使用停止命令」などが出されていないかを確認します。
合わせて「周辺住民からのクレーム」が役所に寄せられていないかを聞いてください。
「夕方5時きっかりに終業する約束なのに、時々5時過ぎても稼働している。」などのクレームが寄せられている業者さんは、落選させるべきです。
なぜなら、この程度の約束が守れない企業は、他にも小さな約束違反をしていると考えられるからです。
いつかしっぺ返しがくると思われるこのような業者さんのリスクを、わざわざ一緒に背負っていく必要は全くありません。
4. 候補となった処理業者から見積を取得する
委託先の候補となった処理業者とコンタクトし、産業廃棄物の情報をまとめた書面を提供して、「処理方法」「処理フロー」「処理料金」の3要件について見積提案を依頼します。
業者さんの電話の応対もチェックしてください。
「お電話ありがとうございます。産廃の中間処分業のスペシャリスト ◯◯商事の斉藤です。」
もう、この時点で座布団2枚です。
社名を名のらないとか、財布でも落としたのですか?と思わせるような元気の無さや、どなたかのお通夜ですか?と思わせるような暗鬱さは、いろいろと疑ってかかってもいいかもしれません。
なぜなら、そのような電話対応でヨシとしているのは社長さんでしょうから、企業体質が想像できてしまいます。
そして「◯月△日までに、見積提案書をメールで提出いたします。」と明確に応えてくれるのではなく、「できたらFAXします。」ときたら、この時点で落選させてよいでしょう。
5. 処理業者の会社を訪問する
処理業者からの見積提案の内容を検討し、さらに候補先を絞り込み、実際に処理業者の会社を訪問し、その会社の信頼性と安全性を実際に現地で確認を行ないます。
「いちいちそんなに経費と時間をかける必要があるの?」
という疑問が当然に出てくるのですが、現在の法律では明確に「経費と時間をかけてください。」と要請しています。
『産業廃棄物は、それが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任がある』という基本的な考え方がベースにありますが、『現地確認』には、産業廃棄物が委託した収集運搬業者のトラックに載せられて会社の門を出たらハイ終わりという考え方は絶対許しません、というメッセージが込められています。
排出事業者側もそろそろ考え方を変えなければなりません。
廃棄物処理法では、「委託先処理業者の処理状況確認」は刑罰を伴わない努力義務として規定していますが、地方自治体によっては、条例によって「頻度」や「方法」を規制している場合があります。
※現地確認を条例で義務付けている自治体 ⇒ 静岡県、愛知県、岐阜県
●確認のポイント(作業現場)
「操業反対」などののぼりや横断幕が会社の入口にあった場合は、その場で引き返した方がよいでしょう。
確認項目 | ポイント |
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処理施設の 稼働状況 |
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廃棄物の 保管方法 |
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事業場入口の 掲示板 |
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作業場に 出入りする 車両 |
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●確認のポイント(管理面)
まだ行ったことのないラーメン屋さんに、勇気を出して入った時のケースとまったく同じです。
入って30秒ぐらいで「まいったな、ハズレかな」と思ってしまう一番の要素は、店内が何となく清潔感が感じられないとか、従業員がつまらなそうに対応するとかですよね。
処理業者の場合も、従業員の振る舞いや、事務所の雰囲気、整理整頓の状況などで、直感的に感じてしまったことは、80%ぐらいの確率で正解です。
確認項目 | ポイント |
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契約書や マニフェストの保管 |
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決算書などの 財務諸表 |
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従業員の 教育水準 |
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事務所の 様子 |
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6. 委託先業者を決定する
会社訪問を行なった結果を社内で共有できるように「現場確認調査報告書」としてまとめ、見積書等の諸条件を検討し、委託先業者を決定します。
現場確認調査報告書を作成し保管することは、とても重要です。
万が一不祥事が起こった場合、委託先の選定にあたっては適法に選定したという証拠となり、排出事業者としての責任を怠っていないことの主張が可能になります。
3⃣ まとめ
産業廃棄物はそれが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任があります。
廃棄物の処理を委託した業者さんが万一不適正処理を行なった場合、お金を出して委託した排出事業者がその後始末をしなければならない場合があります。
そうならないためのポイントは以下のとおりです。
- 優良な許可業者と委託契約書を取り交わし(委託基準を守って)、
- 委託の度にマニフェストを正しく使用し、
- 年に1回ぐらいは委託先を見に行き、
- 料金はあまり値切らない。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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