【1】みんなやってる、こんな 『下取り』!
自社の下取りが適法か否か定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を!
電話:045-513-1448
自社の『下取り』は適法か?
下取りに関してお客様から様々な問合せをいただきますが、以下の8つの下取りのケースについて、皆さんはどのように回答しますか?
登場人物である、販売業者・運送業者(一般貨物自動車運送業許可有り)は、いずれも特別な許可は取得していません。
●以下の8つの質問のうちコンプライアンス上、『正しい下取り』 と判断できる行為はいくつあるでしょうか? 正解は3つあります。
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 |
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なんと『コンプライアンス上、正しい下取り』と言えるのはQ1、Q7、Q8の3つです。
Q6は古物商許可が必要ですから古物営業法違反の可能性があります。
それ以外のQ2~Q5は、無許可で他人の廃棄物を業として収集運搬したということで、廃棄物処理法違反の可能性があります。
「たいへんたいへん!うちの会社はコンプライアンス違反してるかも」と思われた方がいらっしゃると思います。
昔からあたりまえのように商取引の一環として行なわれている下取りですが、コンプライアンスの観点からすると意外に難しい行為なんですね。
『下取り』の定義と関連する法律
下取りには、『廃棄物として下取りする』場合と、『有価物として下取りする』場合の2つのケースがあり、それぞれ関連する法律が異なります。
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それでは、下取りの2つのケースを順に見ていきたいのですが、その前に「明らかに違法!絶対やってはいけない下取り」のケースをふたつ考察します。
【2】やってはいけないこんな下取り
その① 新品を販売する際に「処分費を徴収して」回収する
新品の販売者が、処理業許可を有していない限り、絶対にやってはいけません。
処分費用を徴収した場合、回収品は『廃棄物(一般廃棄物または産業廃棄物)』に該当します。
この場合、廃棄物を適正処理をする責任(排出者責任)は依然として新品の購入者ですから、販売事業者が廃棄物を自社の倉庫に持ち帰る行為は収集運搬業に該当し、収集運搬業許可(積替え保管あり)が当然必要になります。
収集運搬業許可をもたない業者が回収した場合は「無許可営業」となり、引き取ってもらったユーザーが事業者の場合は「無許可業者への委託」となり、どちらも5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金若しくはこれの併科の罰則対象になります。
その② 古物商許可無く「回収品の下取り価格を個々に査定して」下取りする
過去には大手通信会社が古物商許可なしで、中古のスマートフォンを記憶容量の大小で買取価格を変えて(個々の市場価格を考慮して)下取りを行なったため、警察から指摘を受けたことがありましたが、覚えている方もいらっしゃるでしょう。
「下取り品の個々の市場価格を考慮しない」というのが古物商許可不要となる要件ですので、壊れていてもそうでなくても電子レンジは一律▲円を下取り価格として値引額に充当するという運用をしなければなりません。
ですから「回収品の下取り価格を個々に査定して買い取る」という場合は、古物商許可を取得する必要があります。
さて、記事が長くなりましたので、続きは 安易な「下取り」にご用心②のコラムを御覧ください。
「リスクを回避するために産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておいた方がいいかな~」と思われた業者さんは、以下を参考にどうぞ。 >>> 許可取得までの流れ 他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。 産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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