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これって産廃?一廃?その②

このコラムは、 これって産廃?一廃?その①の続きです。

庭石

庭師庭の模様替えをしようということで、造園業者さんに施工を依頼し、ついでに不要になった庭石の撤去もお願いすることがあります。

撤去する庭石の市場価値が高く、転売可能ということで造園業者さんが買い取って持ち帰ることは、庭石が古物商許可の対象外であるため何ら問題ありません。

撤去する庭石を廃棄物として処理費用を支払って回収してもらう場合は、『一般廃棄物』に該当しますので、通常は一般廃棄物収集運搬許可を有する業者さんに依頼することになります。

たいていの造園業者さんは一廃の収集運搬業許可は持っていないでしょうから、市町村に電話をして一般廃棄物収集運搬許可を有する業者さんを紹介してもらいます(もちろん有償になります)。

廃塗料

性状及び成分により次のように廃棄物の種類が異なります。

塗装工

  1. 固型状 :「廃プラスチック類」
  2. 泥状 :「汚泥」
    油分を5%以上含む場合は、「汚泥」と「廃油」の混合物
  3. 水溶性塗料 :「廃プラスチック類」と「廃酸又は廃アルカリ」の混合物
  4. 溶剤系塗料 :「廃プラスチック類」と「廃油」の混合物
    ※溶剤の引火点が70℃未満の場合は、「廃プラスチック類」と「特管物の廃油」の混合物

これらの廃塗料をペール缶に入れたまま廃棄物として委託する場合は、『金属くず』が加わります。

飲食店のグリストラップの汚泥

油分が5%以上なら『廃油』と『汚泥』の混合物に該当しますが、油分が5%未満なら『汚泥』に該当します。

なお、汚泥に野菜くずなどが相当量混入している場合は『一般廃棄物』との混合物に該当することになります。

廃薬品類

薬品の性状により異なります。

  1. 液体 : 『廃酸』、『廃アルカリ』または『廃油』
  2. 泥状 : 『汚泥』
  3. 粉末状、粒状、固形状 : 『一般廃棄物』

引っ越しの時の廃棄物

  1. 【オフィスの引っ越しの場合】
    事務用・応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット類は、それらの材質に応じ、産業廃棄物の『金属くず』『廃プラスチック類』『ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず』に該当し、木製の机、椅子などは、『一般廃棄物』に該当します。
    残置物 (2)

    荷物を梱包する段ボールについては、再生する場合を除いて『一般廃棄物』となります。

  2. 【一般家庭の引っ越しの場合】
    発生する廃棄物のすべてが『一般廃棄物』となります。

オフィスの引っ越しの場合、事務用・応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット類は、それらの材質に応じ、産業廃棄物の『金属くず』『廃プラスチック類』『ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず』に該当し、木製の机、椅子などは、『一般廃棄物』に該当します。

荷物を梱包する段ボールについては、再生する場合を除いて『一般廃棄物』となります。

一般家庭の引っ越しの場合、発生する廃棄物のすべてが『一般廃棄物』となります。

廃乾電池(マンガン乾電池やアルカリ乾電池)

『金属くず』と『汚泥』の混合物に該当します。廃乾電池2

  1. 外装の亜鉛管や鉄容器 : 『金属くず』
  2. 中に入っている黒色の二酸化マンガンと炭素棒(黒鉛) : 『汚泥』

電池工業会のQ&Aを見ますと、乾電池には30年以上前から水銀ゼロになっているそうです(マンガン乾電池は1991年から、アルカリ乾電池は1992年から水銀を使わなくなりました)。

マンガン乾電池やアルカリ乾電池の処理を委託する場合、収集運搬業者と処分業者の許可証の汚泥と金属くずに、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」という記載がなくてもかまいません。

廃バッテリー(鉛蓄電池)

『廃プラスチック類』『金属くず』『廃酸(特管物)』の混合物に該当します。

  1. 電解液であるpH2.0以下の希硫酸 : 『特管の廃酸』
  2. 樹脂ケース : 『廃プラスチック類』
  3. 極板(鉛)と端子類: 『金属くず』
    ※分別された極板が鉛再生資源として有価で取り扱われる場合は有価物

廃蛍光ランプ

廃蛍光ランプ (2)『ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず』『金属くず』『廃プラスチック類』の混合物に該当しますが、ほとんどの蛍光ランプは水銀を使用していますので、『水銀使用製品産業廃棄物』に該当します。

ガラス管を破損させない状態で、水銀回収設備を有する中間処理場に処理を委託します。

処理過程で蛍光管内部の蛍光体を分離したものは、『汚泥』に該当します。

水銀使用製品産業廃棄物の詳細はこちら >>> 「水銀使用製品産業廃棄物」ってナニ?

廃消火器

  1. 消化器本体 : 『金属くず』
  2. ホース    : 『廃プラスチック類』
  3. 充填された粉末状の消化剤 : 『一般廃棄物』

廃消火器の不法投棄をなくし、法律を遵守した円滑で効率的な廃消火器の回収・リサイクルを進めるため、一般社団法人日本消火器工業会が廃棄物処理法の特例である広域認定制度(産廃、一廃の両方)を取得し、その運用に際して必要な業務を行う為に「株式会社消火器リサイクル推進センター」という法人を設立しました。

不要になった消火器は、引き取りを依頼したり、特定窓口に自らが持ちこむことができます(一般家庭の場合は、宅配便で送ることもできます)。

広域認定制度のもとで回収がなされるので、事務所や飲食店など事業活動から排出された廃消火器であっても、委託契約書やマニフェストの運用は必要ありません。

詳細はこちら >>> ㈱消火器リサイクル推進センター

廃活性炭

石炭や、ヤシ殻などを原料として、高温下でガスや薬品と反応させて作られる微細孔を持つ炭素物質が活性炭です。

この微細孔が持つ強力な脱臭効果や浄水効果を利用して、空気中や水中の有害物質を除去するのに使用されます。

一般的には、活性炭が泥状であれば『汚泥』、固形状又は粉末状であれば『燃え殻』に相当します。

廃サンドブラスト

塗装を剥離させたり、金属の表面から錆びを除去するために、研磨剤の粒子をコンプレッサーの圧縮空気で吹付ける方法をショットブラスト(サンドブラスト)といいます。

塗装の膜を剥離することにより塗膜を多量に含むものは『鉱さい』と『廃プラスチック類』の混合物に該当します。

また、錆び落としに使用して錆び(金属片)を多量に含むものは、『鉱さい』と『金属くず』の混合物に該当します。

廃オイルエレメント

外装のケースは『金属くず』、オイルフィルターは『廃プラスチック類』で、それに加えて『廃油』の混合物に該当します。

オイルフィルターがろ紙(紙製品)の場合も、『総体として産業廃棄物』とし扱います。

廃クーラント液(エンジン冷却水)

通常、『廃アルカリ』に該当し、油が混入している場合は、『廃アルカリ』と『廃油』の混合物に該当します。

クーラント液の成分は、不凍液(エチレングリコ-ル)と防錆剤であり、アルカリ性を示します。

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