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(普通の)産業廃棄物とは

◆理解度テスト/産業廃棄物はどれ?

次に掲げたチェックテストに正解された方は、かなり廃棄物に精通されていますから、これ以上このコラムを読み進めていただく必要はありません。

さっそく収集運搬業許可申請の準備にかかって下さい。>>> 申請準備/5項目をCHECK!

正解されなかった方のみ読み進めて下さい。

【問題】 次の10個のうち、産業廃棄物に該当するものはいくつありますか?

  1. ビルのオフィスにエアコンを取付けた際に出た「廃電線」
  2. ビルのオフィスにエアコンを取付けた際、取り外した「廃エアコン」
  3. 会社のオフィスで壊れて使用できなくなった「スチール棚」
  4. 会社のオフィスで壊れて使用できなくなった「木製会議机」
  5. 会社のオフィスのシュレッダで「裁断された紙」
  6. 私立中学野球部の所有物でへこんで使用できなくなった「金属バット」
  7. 会議中に飲用したウーロン茶の「PETボトル」
  8. オフィスでランチにローソンの弁当を食べた後の「樹脂容器」
  9. 社員食堂で出た「鳥の唐揚げの食べ残し」
  10. 社員食堂で鳥の唐揚げの調理に使って酸化が進んだ「サラダ油」
【正解は・・・】
4、5、9は一般廃棄物で、その他の7つがすべて産業廃棄物に該当します。
7と8については一般廃棄物と判断している自治体もありますが、おおかたは「事業活動に伴って排出された廃プラスチック類」として取り扱われています。

◆一般廃棄物と産業廃棄物の違いは?

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のいずれかに必ず分類され、一般廃棄物は、後述する20種類の産業廃棄物以外のすべての廃棄物ということになります。

【一般廃棄物】= 【廃棄物】 - 【産業廃棄物(20種類)】

●【ここで問題です】
日本では一廃と産廃、どちらがたくさん排出されていますか?
①一廃
②産廃
③ほぼ同じくらい
※答えは下表にあります。

亀さん一般廃棄物と産業廃棄物は異なる種類の廃棄物となり、委託基準や必要な許可等が異なります。

産業廃棄物処理の許可しかもたない業者が、市町村からの一般廃棄物処理委託を受けないで一般廃棄物を処理した場合は、無許可営業となり重い罰則が科されます。

一般廃棄物と産業廃棄物の対比させたのが下表です。

イメージ的には産業廃棄物より一般廃棄物の方がたくさん排出されているように思えるのですが、実は逆なんですね。

一般廃棄物 産業廃棄物
年間排出量
(令和3年度統計)
4,095万トン
(東京ドーム約110杯分)
3億7,057万トン(東京ドーム約996杯分)
種類別排出量ベスト3
第1位:汚泥(43.9%)
第2位:家畜の糞尿(21.9%)
第3位:がれき類(15.5%)
処理責任の
所在
市町村
ただし事業系一般
廃棄物は排出事業者
排出事業者
業種別排出量ベスト3
第1位:電気・ガス・熱供給・水道業(26.9%)
第2位:農業・林業(22.1%)
第3位:建設業(20.3%)
収集運搬業に
必要な許可
荷積地と荷降地の
許可
普通特管の別
なし
荷積地と荷降地の許可
廃棄物種類ごとの許可
処分業に
必要な許可
処分地の許可 処分地の許可
廃棄物種類ごとの許可
廃棄物処分方法の許可
処理業の
許可権者
各市町村長 都道府県知事、
政令市長
許可権者の
裁量
裁量の余地が極めて
大きい
許可要件を満足した
ら必ず許可しなけ
ればならない
処理業者の数 非常に少ない
(各市町村の廃棄物
処理計画で制限され
ている)
多種多様
委託契約書の
作成
不要 必要
許可業者への
委託
必要 必要
マニフェスト
の運用
不要
(運用を求めている
自治体もある)
必要
再委託の
可否
例外なく不可 やむを得ない場合のみ
排出事業者から
承諾書をもらえば可

一般廃棄物収集運搬業許可についての詳細はこちらをどうぞ
>>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

◆産業廃棄物の定義

●産業廃棄物の定義(廃棄物処理法第2条第4項)
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

  1. 事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(合計20種類)
  2. 輸入された廃棄物

●以下のものは産業廃棄物ではない

  1. 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  2. 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
  3. 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

要約すると産業廃棄物は『事業活動に伴って生じ』かつ『20種類の限定列挙された廃棄物』となり、輸入される廃棄物は発生源や種類を問わず、「産業廃棄物」と規定されています。

『20種類の限定列挙された廃棄物』の20種類の詳細はこちらを >>> (普通の)産業廃棄物の20品目

処理しようとしている廃棄物が一廃なのかそれとも産廃なのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

◆ 『事業活動』とは

廃棄物処理法における「事業活動」とは、以下のように解釈されています。

●事業活動の定義

  • ☑ 活動が反復継続して行われている
  • ☑ 活動の対象が特定されているか不特定多数であるかを問わない
  • ☑ 活動の目的が営利であるか非営利であるかを問わない
  • ☑ 活動の主体が法人であるか個人であるかを問わない
  • ☑ 活動の主体が民間であるか公共であるかを問わない

営利、非営利を問わないというところがポイントで、工場や建設現場だけでなく、オフィス、学校、病院、商店、福祉施設なども該当しますので、想像以上に多くの排出場所があることがわかります。

オフィスで使用して不要になった樹脂製のファイルやCD-ROMなどは、限定列挙された20種類の産業廃棄物のうちの「廃プラスチック類」に相当するということは想像がつきます。

では、オフィスで食べたコンビニ弁当のプラスチック容器やペットボトルは、どう判断したらよいでしょうか。

「廃プラスチック類」には間違いないのですが、昼食をとることが果たして事業活動と言えるかどうかの判断は、自治体によって異なりますから、自治体に判断を仰ぐ必要があります。

自治体が一般廃棄物と判断する場合は、事業系一般廃棄物として市町村に処理を委託することになります。

飲食店で排出された食べ残しや調理くずは、事業活動に伴って排出された物ですが、限定列挙された20種類の産業廃棄物に該当しませんので事業系一般廃棄物として処理します。

同じ調理場から出たてんぷら油は有価物として扱えない限り、「廃油」として産業廃棄物処理が必要になります。

◆ 『事業活動』の唯一の例外

とび職人「事業活動」を伴わないで排出された廃棄物は、「一般廃棄物」ということになりますが、唯一例外があります。

それは建設業の解体工事の場合です。

建築物を新築する過程で出てきた材料の残りや切りくずなどは、建築という事業活動の一環で排出されたものなので、これは産業廃棄物にあたるということは容易に理解ができます。

それでは、古くなった一般住宅を解体する場合はどうでしょうか。

多くの場合一般住宅の所有者は、自分で解体をぜずに解体業者さんに依頼しますが、この古くなって解体される一般住宅は、明らかに事業活動を伴っていませんし、一般家庭から排出された廃棄物ですから、これは「一般廃棄物」であると定義づけても問題がないように思えます。

しかし、廃棄物処理法ではこれを『産業廃棄物』として、解体工事を受注した元請業者を「排出事業者」と規定しています。

解体前の一般住宅の所有者は、その建物を「不要物」「廃棄物」として解体業者さんに解体を依頼しているのではなく、「解体業者さんが解体という事業活動をすることではじめて廃棄物が出てくる」という考え方をとることで、「請け負った解体工事現場から出てきた建設廃棄物は、産業廃棄物である」と規定されています。

建設業者さんはこちらを参照 >>> 建設業者さん必見!収集運搬許可が必要なのは誰?

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他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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