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あまりにも恐ろしい欠格要件の話ーその①

【1】欠格要件のふたつの意味

許認可申請の際に必ず登場する『欠格要件』

許認可申請の際に必ず登場するのが「欠格要件」です。

産業廃棄物処理業に限らず建設業や宅建業など、許認可の種類ごとに「申請者及びその関係者が、現在又は過去において、欠格要件に該当した場合は許可しない」と規定されています。

欠格要件には以下の二つの意味があります。

●欠格要件の二つの意味

  1. これから許可を取得する時の欠格要件
  2. 許可を取得した後の欠格要件

欠格要件の対象者は

廃棄物処理法の欠格要件に関する条文に『役員等』と出てくるのですが、具体的には以下のようにかなり範囲が広いです。

●欠格要件の対象者 :『役員等』
《法人の場合》

  1. 法人自体
  2. 役員(役員の他に監査役、相談役、顧問も含む)
    ※従前より「会計参与」は対象外でしたが、平成30年3月30日に環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長が発出した「行政処分の指針について」という通知(環循規発第 18033028号)では、「定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役」も該当しないと記されていますので、今後自治体によっては監査役も会計参与と同様、欠格要件の対象から外れるものと思われます。
  3. 持ち株比率5%以上の株主(※1)
  4. 政令使用人(※2)

《個人事業主の場合》

  1. 個人事業主本人
  2. 政令使用人(※2)

(※1)持ち株比率 5%以上の株主とは
直近の「確定申告書 別表2」に株主の情報が掲載されています。
発行株式総数の5%以上を保有する株主(個人又は法人)が対象になります。

(※2)政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)とは
使用人として登記済の者の他、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者(平たく言うと支店長のこと)をいいます。

  1. 本店又は支店
  2. 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集、運搬又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者

【2】『許可を取得する時』の欠格要件

5年遡って犯歴と暴力団との関わりを調べられる

欠格要件のひとつ目の意味合いは、「産業廃棄物処理業の許可を取得する場合、その申請者が欠格要件に該当する時は許可を与えない」ということです。

産業廃棄物の許認可の「欠格要件」の詳細は以下を参照してください。
許可の4要件(4つクリアでOK!)①ヒト

落ち込む社員たち産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をする場合、申請の前5年間において、会社自体はもちろん役員・監査役・5%以上の株を保有する株主などが、これらの欠格要件に該当しませんということを、代表取締役(個人業者の場合はその個人)が署名捺印した「誓約書」を都道府県知事に提出します。

申請書を受理した都道府県は、約1ヶ月かけて「誓約書どおり、会社・役員・株主等が欠格要件に該当していない」ことの裏付けをとるために、関係機関に対し過去の犯歴や暴力団との関わりなどを照会するという作業をしています。

役員や株主等の身元調査はとても重要

万が一、誓約書に反して欠格要件に該当した場合は、100%許可は下りませんし、申請手数料も戻りません。

役員等を新しく選任する場合は、プライバシーの侵害に抵触しない配慮をしつつ、5年前まで遡って事前に身元をしっかり調査しておく必要があります。

刑務所に収監されたことや、誰かの胸ぐらをつかんで暴行罪で略式起訴されて罰金を納めたことは、本人もその周囲の人も容易には忘れないでしょうが、5年前に個人的に裏山に不法投棄をして「罰金刑」を受けたことは、ともするとすっかり忘れている可能性もあります(前科として残っているので行政にはわかってしまいます)。

申請の前5年間の事前調査で欠格要件の該当者が判明したら、これはむしろ幸運なことで、役員を下りてもらったり、総発行株式の5%未満になるように株を譲渡するなどの対応をすれば申請は可能です。

ただし、法人自体又は個人事業主本人が欠格要件に該当する場合は、手の打ちようがありません。

前科を調べる

「許可申請にあたって、うちの役員の前科を調べよう」と社長さんが考えたとしても、それはかないません。

個人の前科の記録は高度な個人情報で、保存管理しているのは「警察」「検察」「本籍のある市町村」のみで、産廃の許可申請を理由に開示を請求しても教えてもらえませんので、第三者がそれを知ることはできません。

許可申請をする場合は、役員全員と5%以上の株式を保有する株主に前科を自己申告してもらうしかありません。

さて、記事が長くなりましたので、続きはあまりにも恐ろしい欠格要件の話-その②  のコラムをどうぞ。

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