20種類の産業廃棄物のどれにも該当しない廃棄物であれば、それは一般廃棄物なのですが、個々の具体例を見ていくと時々どちらか迷ってしまうことがよくあります。
例えば廃棄物自体が単一物質であればまだしも、2種類以上の物質の集合体としての廃棄物は、どのように判断すべきでしょうか。
自治体によって判断の違いもありますので、最終的には自治体に確認することが必要ですが、判断に迷う事例をみてみましょう。
建設工事で出た『伐採木』『刈草』
造園工事や足場の設置・外構工事などの建設工事に伴って出た『伐採木や木枝』は「産業廃棄物の木くず」となります。
建設工事に伴って出た『刈草』は産業廃棄物の木くずには該当せず、「事業系一般廃棄物」です。
建設工事に伴って排出されていますから、排出事業者は「元請」ということになります。
植栽・剪定作業で出た『剪定枝』『刈草』
植木の剪定や街路樹の枝払いなど、建設業に該当しない「園芸サービス業」としての植栽・剪定作業で出た剪定枝や刈草は、「一般廃棄物」に該当します。
植木屋さんが切るまでは廃棄物でなかった枝が、植木屋さんの剪定という事業活動によって枝が廃棄物として発生したと考えられますから、排出事業者は植木屋さんと言いたいのですが、一般廃棄物行政を管轄する全国の市町村のすべてがこのように判断しているとは限りません。
面倒ですが、市町村の廃棄物指導課に「剪定した枝木の排出事業者は誰ですか?」と必ず確認が必要です。
ちなみに当事務所のある神奈川県横浜市では、「枝木を剪定した時点で、剪定された枝木は植木屋さんのもの」と横浜市一般廃棄物指導課では定義しています。
植木屋さんは排出事業者ですから、自社運搬として一般廃棄物収集運搬業許可がなくても、横浜市の清掃工場や木くずのリサイクル工場に持ち込むことが可能です。
建築物の解体やリフォーム時の『残置物』
聞きなれない言葉ですが、「残置物」とは建築物を解体又はリフォームする際に、建築物の所有者が建築物内に残した不要品のことで、これが廃棄物であれば排出事業者は当然に建築物の所有者となります。
建設リサイクル法においては、事前調査の段階で残置物の有無の調査を行うこととなっており、残置物が建築物内に残されている場合には、発注者に対して事前に撤去するよう依頼することとされています。
解体業者さんやリフォーム業者さんは、工事開始時には残置物が建物内部に残っていることの無いように、契約の時点で取り決めをする必要があります。
不要品で無い大事なものであれば、建築物の所有者が工事の前にきちんと撤去するでしょうから残置物になりませんが、不要品の場合、建築物の所有者としては、解体工事で出たがれき類などと一緒に解体業者さんに処分してもらおうと考えて、建築物内に放置しておくことがあります。
これを解体業者さんが安易に処理してしまうのは、ちょっと問題があります。
一般住宅の残置物は、すべてが『一般廃棄物』で、事務所、飲食店、工場などの残置物は、その性状によって『産業廃棄物』または『事業系一般廃棄物』に分類されます。
ですから、産業廃棄物収集運搬業許可を有する解体業者さんであっても、一般住宅のすべての残置物と、事務所等の残置物で『事業系一般廃棄物』にあたるものは、無許可営業ということで重い罰則の対象になりますので、建築物の所有者に対し速やかに撤去するよう求めてください。
それでも、建築物の所有者に残置物の撤去を求めたくても、何らかの理由で(倒産や夜逃げなど)それがかなわない場合もあるでしょう。
その場合は、残置物が明らかに「(事業系)一般廃棄物」の場合は、必ず工事業者さんが市町村の廃棄物指導課にコンタクトして、これら一般廃棄物の処理をどうするかを相談する必要があります。
相談を受けた市町村は、一般廃棄物処理計画に沿った処理方法(適切な排出方法、市町村が自ら処理しない廃棄物については連絡すべき一般廃棄物処理業者等)を示すことになっていますから、必ず的確なアドバイスをもらえるはずです。
火災現場の建築物の燃え殻
不幸にも火災によって建築物が半焼してしまい建築物を解体して更地にする場合、消失を免れた部分を解体した際の廃棄物は、解体工事の元請業者を排出責任者とする『産業廃棄物』に相当します。
それでは、すでに消失してしまった建築物の燃え殻はどうでしょう。
産業廃棄物の20品目のひとつにである「燃え殻」がピタリとあてはまると思いますが、実はそうではありません。
解体工事という事業活動を伴う前から存在するということで、通常は『一般廃棄物』として取り扱います。
ですから、火災現場の建築物の燃え殻は、残置物と同様な扱いを要求しているということになります。
神奈川県の見解はこのように「一般廃棄物」ですが、実際に請け負った火災現場の解体工事ごとに自治体の見解を確認する必要があります。
とは言っても、解体工事の現場で、厳密に一廃と産廃を区分して対応できるかは甚だ疑問が残るのですが。
道路側溝の堆積物
環境省の通知では、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないと説明されています。
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場付近において排出したもの
- 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
では、工場内の側溝や道路の側溝の堆積物も通常の土砂として扱ってよいかと判断に迷うところです。
この通知にある港湾、河川等で発生するしゅんせつ土砂は、埋立て用の有用物として実際に使われているという実態があり、発生現場で適宜移動するもので、廃棄物の概念にはなじみにくい性格を有していることから、運用上、廃棄物処理法の規制対象とはしないという取り扱いをしてきたものです。
一般的には、この考え方は工場内の側溝や道路の側溝にまで適用されるものではなく、道路側溝の堆積物を道路管理者が処理する場合と、町内会が清掃作業で処理する場合とで扱いが異なります。
道路管理者が行なう道路清掃によって排出された廃棄物は、道路管理者が行なう「道路の維持管理業務に伴って排出される事業系廃棄物」というとらえ方をしますので、堆積した泥状物は産業廃棄物の『汚泥』、木・草・落葉などは『事業系一般廃棄物』として扱い、排出事業者はいずれも「道路管理者」となります。
町内会の清掃作業の場合、泥状物であっても『一般廃棄物』として扱います。
泥状でないいわゆる土砂については、廃棄物処理法の対象外となりますが、工場の側溝などの土砂で有害物質を含有している場合は、産業廃棄物の『汚泥』として処理する必要があります。
ビルピット汚泥
ビルの地下にある厨房やトイレ等は、下水道管より低い位置にあるため、排水や汚水を自然流下で排水することができませんので、一時的に排水や汚水を「ビルピット」と呼ばれる排水槽(汚水槽・合併槽・雑排水槽・グリース阻集器など)に貯水し、これをポンプでくみ上げて下水道に排除しています。
汚水槽・合併槽などの清掃の際に発生するし尿混じりのビルピット汚泥は『一般廃棄物』であり、雑排水槽・グリース阻集器などの清掃の際発生するし尿を含まないビルピット汚泥は『産業廃棄物』に該当します。
いずれも排出事業者は、これらの排水処理設備を設置している事業者ですから、し尿を含むビルピット汚泥(一般廃棄物)とし尿を含まないビルピット汚泥(産業廃棄物)を同じ業者に委託する場合、その業者が一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を有していることが必要です。
墓石
環境省は、「古い墓を除去して廃棄しようとする場合、廃棄物として取り扱ってよいか?」との質問に対し、以下のような通知を発出しています。
「墓は祖先の霊を埋葬・供養等してきた宗教的感情の対象であるので、宗教行為の一部として墓を除去し廃棄する場合、廃棄物として取り扱うことは適当でない。」 |
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つまり、「宗教的感情の対象」であるうちは廃棄物ではなく、墓の供養などを行なった後は、廃棄物として取り扱うと判断しています。
例えば、永代供養の場合、墓地から一度墓石が撤去され寺院等まで運搬が行われますが、墓石は撤去後も宗教行為の対象であり続けるため廃棄物には該当しないことになります。
一方、墓じまいを行う場合は、墓の供養を行ってから撤去・解体を行うことが一般的ですが、供養が完了した段階で墓石は宗教行為の対象でなくなると判断します。
石材業者等が供養後の墓石を撤去・解体を行う場合、墓石はその撤去・解体に伴って生じた『産業廃棄物(がれき類)』となります。
お寺から出されるお線香の灰
収集運搬業者さんにレアな質問です。
宗教法人である寺院から「お線香の灰を定期的に回収して適切に処分してほしい」と依頼を受けました。 どのような許可を取得していれば、この依頼を受けてもいいですか? |
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お線香の灰も墓石と同様に、「宗教的感情の対象」であるうちは廃棄物ではないと考えられますが、大きな寺院であれば定期的に一定量を廃棄物として処分する必要があるようです。
宗教法人も「事業活動」とみなされますから、お線香の灰も事業活動を通して排出された廃棄物となりますから、「事業系一般廃棄物」又は「産業廃棄物」のどちらかに該当することになりますが、さあどちらでしょうか?
神奈川県の産業廃棄物指導課と川崎市の廃棄物指導課に問い合わせたところ、どちらも「産業廃棄物の燃え殻」として処理してくださいという回答をいただきました。
寺院の事務方の担当者は、委託契約書を締結しマニフェストをきちんと運用しなければなりません。
判断に迷うケースはまだまだありますので、 これって産廃?一廃?その② のコラムに続きます。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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