建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。
【1】建設副産物である”土砂”には4種類ある
「土と砂」は廃棄物ではありません
廃棄物処理法の施行にあたって、環境省から「廃棄物の定義」について通知が出ています。
【昭和49年3月25日 環整36号.厚生省環境衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長あて】 |
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別の所に持っていってもそのまま土地造成等の際の原材料となるもの、あるいは自然に戻された中で、他のものと性状的にかわらない”土と砂”は、自然物と同等であり廃棄物でないと解釈しています。
ところが、「土砂」ならどんな状態のものでも廃棄物にならないかというとそうではありません。
建設工事において地面を掘り返すと次の四つの種類の「建設副産物」が出てきます。
このうち、『1.建設発生土』 は建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物には該当しません。 |
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【2】建設汚泥 ⇒ 産廃の品目「汚泥」
地下鉄工事等の掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、産業廃棄物の無機性の汚泥(建設汚泥)として取り扱います。
建設汚泥と土砂の判別
掘削現場においてシールド工法、アースドリル工法、SMW工法などから生じた廃泥水、掘削物などは産業廃棄物(建設汚泥)と取り扱われます。
建設廃棄物処理指針(環境省通知)に、建設汚泥か通常の土砂かの判断事例が以下の通り示されていますが、具体的には都道府県政令市のそれぞれの指導内容を確認する必要があります。
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中間処理施設の設置
一定の能力以上の脱水施設(フィルタープレス)および天日乾燥については、産業廃棄物処理施設に該当しますので、事前に設置許可の申請が必要になります。
参照 >>> 廃棄物の処理
現場内および工事間利用
発生時点で建設汚泥として判断された物は、現場内で脱水しても、あるいはセメント改良しても産業廃棄物(汚泥または汚泥処理物)とみなされると考えられていますので、都道府県政令市の確認が必要になります。
【3】埋設廃棄物・廃棄物混じり土
掘削工事等において、工事中に埋設廃棄物や廃棄物混じり土に遭遇した場合は、それらを場外に排出しない場合であっても、直ちに発注者に報告し、発注者による都道府県政令市の廃棄物所管部局への相談を促す必要があります。
埋設廃棄物
- 比較的遭遇しやすいのが、鉄鋼スラグ・鋳物廃砂などの「鉱さい」や、石炭がらの「燃え殻」などがあります。
- 埋設廃棄物をその状態のまま、その上部に覆土すること自体は廃棄物処理法に抵触しません。
- 埋設廃棄物をその状態のままにしてそこに工作物を築造する場合は、廃棄物処理法上の制約を受ける可能性があるため、行政との相談が必要です。
- 掘り起こした埋設廃棄物を再び埋め戻した場合、その埋め立てた行為は「不法投棄(処分基準違反)」とみなされます。
廃棄物混じり土
- 廃棄物に該当するか否かを判断して指導する権限は、都道府県政令市にあります。
- 廃棄物混じりの土砂をふるい等で選別した場合でも、利用用途が定まっていない場合は、廃棄物の混じった土砂、すなわち「総体として廃棄物」として取り扱われるべきと指導されます。
- 軽油などの廃油をおおむね5%以上含む土壌は、総体として産業廃棄物の「廃油」として取り扱われると考えられます。
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