【1】一般廃棄物の処理
一般廃棄物は、排出場所の違いから次の二つに分けられます。
|
---|
一般廃棄物については、市町村に処理責任があるため、その指導に従って排出及び処理することになります。
- 市町村が自ら回収する
- 市町村の定める手続きのもとに、一般廃棄物処理業者(市町村の許可業者)に委託する
一般廃棄物収集運搬業許可は、その市町村の処理計画の中に組み込まれるため市町村長の裁量度合いが大きく、許可業者数を制限しているために、許可を取りたくても取れない場合があります。
また、一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけで有効であり、原則としてその市町村の境界を越えて一般廃棄物を運搬することは出来ません。
参照 >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ
【2】産業廃棄物の処理
処理と処分
処理も処分も日本語としては同じような意味合いだと思いますが、廃棄物処理法ではそれぞれ独立した語句として使い分けされています。
産業廃棄物の「処理」とは、おおきく「運搬」と「処分」のことを指し、そして「処分」は「中間処理」と「最終処分」に分かれます。
また、廃棄物処理法では、最終処分を「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。」と規定しています(法第12条第5項)。
現在は廃棄物の海洋投棄は原則禁止されていますから、実質的には最終処分とは、最終処分場で埋立処分されるか、廃棄物が再生され有価物となって市場に流通するかのどちらかを指します。
参照 >>> (普通)産業廃棄物とは
処理基準
産業廃棄物を処理する場合は、処理基準(保管基準、収集運搬基準、処分基準)が定められています。なお、産業廃棄物の種類ごとに処分基準が定められています。
参照 >>> 収集運搬基準/保管基準
設置許可が必要な産廃処理施設(通称:15条施設)
下表の「産業廃棄物処理施設」を設置する場合は、都道府県知事から「設置許可」を、変更時には「変更許可」が必要であり、これを怠ると無許可行為として懲役5年の罰則があります。
最終処分場やPCB関連処理施設や石綿溶融施設などは、その施設の大きさや処理能力を問わず設置許可が必要ですが、脱水施設、焼却施設、破砕施設などで、その大きさや処理能力が一定の値以下の施設の場合は設置許可は不要です。
施設の設置許可は、処理業者だけでなく、排出事業者が自らの敷地内に設置する場合や個人が自分用に設置する場合も対象になります。
設置許可が必要な処理施設を設置した場合、「産業廃棄物処理責任者」と「技術管理者」の設置が義務付けられており、事業所ごとに所定の帳簿を備え付けなけらばならず、これらがなされない場合罰金30万円の罰則があります。
ちなみに、悪臭苦情が出ると予想される「堆肥化施設」は、設置許可の対象にはなっていません(将来的に法令改正があるかも知れませんが)。
施行令第7条 | 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理能力 (いずれかに該当するもの ※0) |
---|---|---|
中間処理 | 廃棄物の無害化、減容化などを図るために、 脱水、焼却、破砕などの処分を行なうこと |
大きさ、能力によって裾きりあり |
1 | 汚泥の脱水施設(※1)(※3) | 10m³/日を超えるもの |
2 | 汚泥の乾燥施設 汚泥の天日乾燥施設 |
10m³/日を超えるもの 100m³/日を超えるもの |
3 | 汚泥(PCB汚染物であるものを除く)の焼却施設 | 5m³/日を超えるもの 200kg/時間以上のもの 火格子面積2m²以上のもの |
4 | 廃油の油水分離施設 | 10m³/日を超えるもの |
5 | 廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 | 1m³/日を超えるもの 200kg/時間以上のもの 火格子面積2m²以上のもの |
6 | 廃酸または廃アルカリの中和施設 | 50m³/日を超えるもの |
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物で あるものを除く)の焼却施設 |
100kg/日を超えるもの 火格子面積2m²以上のもの |
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設(※2)(※3) | 5t/日を超えるもの | 9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | 10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 | 11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の 分解施設 |
すべての施設 | 11の2 | 廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 | 12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 | 12の2 | 廃PCB又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | 13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | すべての施設 | 13の2 | 産業廃棄物の焼却施設(上記3、5、8、12を除く) | 200kg/時間以上のもの 火格子面積2m²以上のもの |
最終処分 | 産業廃棄物の最終処分場として 以下の3種類の処分場が定められています。 |
大きさ、能力を問わず | 14 イ | 《遮断型最終処分場》 一定の基準に適合しない有害な産業廃棄物を埋め 立てるためコンクリート壁によって遮断された処分場です。 |
すべての施設 | 14 ロ | 《安定型最終処分場》 有害物や有機物の付着が無く、雨水等にさらされても 性状が変化しない「安定型産業廃棄物」のみを 埋め立てる素掘りの処分場です。 ※安定型5品目 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 ※使用済み空き瓶、プラスチック容器など有機物が 付着している「廃容器包装」に該当するものは 除かれます。 ※廃石膏ボード、鉛、自動車等破砕物は除かれます。 ※処理費用の目安:4,000円~6,000円/㎥ |
すべての施設 | 14 ハ | 《管理型最終処分場》 上記イ、ロ以外の汚泥、燃え殻、木くず等有機物を 含むものを埋め立てる処分場で、土中の微生物に よって分解され、浸出液、ガスなどが発生します。 浸出液が場外に漏れ出さないようシート等により 「遮水」し、この浸出液は適正に水処理されたのちに 場外へ放流する処分場です。 ※処理費用の目安:40,000円~50,000円/㎥ |
すべての施設 |
※0:「1日当たりの処理能力」とは。
1時間当たりの処理能力に実稼働時間をかけて求めますが、実稼働時間が8時間に満たない場合は、8時間として計算します。
※1
建設汚泥を現場内及び現場外において脱水する場合、フィルタープレスなどの脱水設備の能力が10m³/日を超える場合は、事前に県政令市に設置許可を申請しなければなりません。
排水を処理するプラントの一部として稼働しているものであって水処理施設と一体となって運転管理されているような汚泥脱水施設については、設置許可の対象から除かれます。ただし、一定規模以上の脱水施設については、水質汚濁防止法の適用対象になります。
※2
がれき類又は木くずを破砕するために、排出事業者(建設工事等については元請業者)が自ら移動式破砕機を設置する場合は、破砕機の能力が5t/日を超えるものであっても、設置許可は不要です。
産業廃棄物処理業者が、処分業の施設として移動式破砕機を設置する場合は、設置許可を取得しなければなりません。
※3
2010年の廃棄物処理法改正により、建設工事現場外で中間処理を行なう場合は、以下のような設置許可不要の施設であっても、処理実績等を記載した帳簿の備え付けが必要です。
(設置許可を必要としない施設の例)
- がれき類、木くずの移動式破砕機
- がれき類、木くずの定置式破砕機(5t/日以下の能力)
- 建設汚泥の脱水機(10m³/日以下の能力)
(帳簿への記載内容)
- 産業廃棄物を生じた現場の名称、所在地、運搬日、運搬方法、運搬量
- 現場外の処分を行なう場所の名称、所在地、処分日、処分方法、処分量
- 処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量
設置許可が必要な一廃処理施設(ごみ処理施設)
以下の一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、都道府県知事から設置許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理施設と同様、処理業者だけでなく、排出事業者が自らの敷地内に設置する場合や個人が自分用に設置する場合も対象になります。
産業廃棄物と異なるのは、どんな処理方法であっても処理能力が5t/日以上であれば、許可が必要になります。
許可が必要であることを知らずに工場内で処理しているということはないか、注意が必要です。
一般廃棄物処理施設の種類 | 処理能力など | |
---|---|---|
1 | ごみ処理施設 | 処理方法を問わず5t/日以上 ※焼却の場合は、200kg/h又は火格子面積2m²以上 |
2 | し尿処理施設 | 浄化槽を除く |
3 | 最終処分場(埋立) | —- |
特定処理施設
特定処理施設とは、万一事故が発生した場合、適切な処置を講じてその概要を届け出なければならない施設のことをいいます。
特定処理施設の種類 | 処理能力など | |
---|---|---|
1 | 一般廃棄物処理施設 | —- |
2 | 産業廃棄物処理施設 | —- |
3 | 焼却設備が設けられている処理施設 | 50kg/h以上、火床面積0.5m²以上 (複数の設備がある場合はその合計) |
4 | 熱分解設備が設けられている処理施設 | 1t/日以上 |
5 | 乾燥設備が設けられている処理施設 | 1t/日以上 |
6 | 廃プラスチック類の溶融設備が設けられている処理施設 | 1t/日以上 |
7 | 廃プラスチック類の固形燃料化溶融設備が設けられている処理施設 | 1t/日以上 |
8 | メタン回収設備が設けられている処理施設 | 1t/日以上 |
9 | 廃油の蒸留設備が設けられている処理施設 | 1m3/日以上 |
10 | 特別管理産業廃棄物の廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設 | 1m3/日以上 |
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
---|