刑事処分と両罰規定 その①のコラムの続きです。
【2】廃棄物管理における「刑事処分」
刑事処分は、直罰の規定(警察に見つかればその場で逮捕される行為)がある行為については、全て可能性があり、廃棄物処理法25条、26条、27条、28条、29条、30条に直罰の規定があります。
不法投棄や不法焼却等をはじめ、無許可処理・無届け、そして産業廃棄物排出事業者にとってはもっとも注意が必要な、委託基準違反となる無許可業者への委託・委託契約書を作成しない等に直罰が規定されています。
また行政からの措置命令や事業停止命令に従わなかった場合も、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」の刑事処分の対象になっています。
不法投棄が明らかになり、投棄した廃棄物を回収せよという措置命令を受けたとしても、資金が無くて措置命令に従えない場合、この時点で懲役又は罰金の刑事処分が待っています。
なお、廃棄物処理法違反事件の刑事処分には時効があり、5年と定められています。
行為者に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科 (法人には両罰規定1,000万円以下の罰金) ※印は法人に両罰規定3億円以下の罰金
『無許可業者に収集運搬を委託した排出事業者』も『無許可で収集運搬を受託した運搬業者』も、同罪です。
根拠条文 |
該当する行為 |
25条、
32条(両罰規定) |
- ※処理業の無許可営業
- ※不正の手段で許可を取得
- ※廃棄物処理業の事業範囲を無許可で変更
- ※不正の手段で事業範囲を無許可で変更
- 事業停止命令・措置命令に違反して廃棄物処理業を実行
- 無許可業者への処理委託
- 廃棄物処理業の名義貸し
- 廃棄物処理施設を無許可で設置
- 不正の手段で廃棄物処理施設の設置許可を取得
- 廃棄物処理施設の許可事項を無許可で変更
- 不正の手段で廃棄物処理施設の変更許可を取得
- ※廃棄物を不正に輸出(未遂も)
- 無許可で産業廃棄物の収集運搬又は処分を受託
- ※廃棄物の不法投棄(未遂も)
- ※廃棄物の不法焼却(未遂も)
- 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の保管、収集運搬又は処分
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行為者に3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科 (法人には両罰規定300万円以下の罰金)
根拠条文 |
該当する行為 |
26条、
32条(両罰規定) |
- 廃棄物処理を委託基準に反して委託
- 行政からの改善命令・使用停止命令に違反
- 無許可で廃棄物処理施設を譲り受け又は借り受け
- 無許可で廃棄物を輸入
- 国外廃棄物輸入の許可条件違反
- 「不法投棄」又は「不法焼却」する目的で廃棄物を収集運搬
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行為者に6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 (法人には両罰規定で50万円以下の罰金)
根拠条文 |
該当する行為 |
29条、
32条(両罰規定) |
- 欠格要件該当時の届出、建設廃棄物の保管場所の届出をしない
- 廃棄物処理施設の変更許可後、「使用前検査」を受けずに稼働
- マニフェストを交付しない又は虚偽表示
- 運搬受託者がマニフェストの写しを送付しない又は虚偽記載をして送付した
- 処分先へマニフェストを回付しなかった収集運搬業者
- マニフェストの写しを送付しない、又は虚偽記載をして送付した処分業者
- マニフェストの写しを保存をしなかった(5年間)
- マニフェストの虚偽記載をした排出事業者(中間処理業者含む)
- 排出事業者からマニフェストの交付を受けずに収集運搬・処理を引受けた
- 運搬又は処分が終了してない時点でマニフェストを送付した
- 電子マニフェストを使用するために、情報処理センターに虚偽の登録をした
- 電子マニフェストを使用する場合で、
受託した処理が終了したにもかかわらず
情報処理センターに報告をしない、又は虚偽の報告をした
- 行政からのマニフェストの規定遵守の勧告に従わない
- 処理困難通知を出さない、又は虚偽の通知をした
- 処理困難通知を出した後、その通知を保管しない
- 土地の形質変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした
- 廃棄物処理施設で事故が発生したが、
応急的な措置を講じず、措置命令に違反した施設の設置者
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行為者に30万円以下の罰金 (法人には両罰規定30万円以下の罰金)
廃棄物処理施設を設置している事業者や廃棄物処理業者(収集運搬業者、処分業者)には、「帳簿の作成義務」があります。
帳簿の作成を怠るとこの罰則が適用されますので、帳簿はできるだけタイムリーに毎日記録するようにしましょう。
根拠条文 |
該当する行為 |
30条、
32条(両罰規定) |
- 帳簿の不備、規定事項の未記載、虚偽記載をした
- 一廃収集運搬業者
- 一廃処分業者
- 産廃収集運搬業者
- 特管産廃収集運搬業者
- 産廃処分業者
- 特管産廃処分業者
- 産廃処理施設設置業者
- 変更届をせず、又は虚偽の届出をした
- 一廃収集運搬業者
- 一廃処分業者
- 産廃収集運搬業者
- 特管産廃収集運搬業者
- 産廃処分業者
- 特管産廃処分業者
- 産廃処理施設設置業者
- 廃棄物処理施設の設置者が、
施設の維持管理記録を作成せず又は
虚偽の記録をした
- 産業廃棄物処理施設の設置事業者が、
産業廃棄物処理責任者や技術管理者を
おかなかった
- 行政からの報告徴収に従わない、又は虚偽の報告をした
- 立入検査や廃棄物の収去を拒み、妨げ、又は忌避した
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