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「処理困難通知」が届いたら

処理困難通知とは(処理業者から排出事業者へ)

処理困難通知が来た産業廃棄物処理業者が運搬や処分を適正に行なうことがことが困難になった場合、その旨を委託者(排出事業者)に対して書面で10日以内に通知することが義務付けられています。

通知の対象は、産業廃棄物の処理を委託した者のうちまだ処理が完了していない産業廃棄物の排出事業者ですから、「契約期間満了に伴い契約関係が無くなった排出事業者」や「契約関係にあってもその時点で処理委託していない排出事業者」は除かれます。

処理業者はこの通知義務に違反すると「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の対象になります。

ちなみに関西の方であれば御理解いただけると思っているのですが、私はこの「処理困難通知」を「マイケル・ジャクソン通知」とか「こまどり姉妹通知」と個人的にはよんでいます。

委託者に通知が必要となる処理困難時の要件は以下のとおりです。

要件 具体例
事故 産業廃棄物処理施設(積替え又は保管の場所を含み、運搬車及び運搬船を除く)で事故が発生し稼働が停止したため、未処理の産業廃棄物の保管量が法定の上限に達した場合
事業の廃止 産業廃棄物処理業の事業範囲の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれなくなった場合
施設の休廃止 産業廃棄物処理施設を休廃止し、現に委託を受けている産業廃棄物の処分ができなくなった場合
埋立終了(最終処分場の場合のみ) 最終処分場の埋め立て処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分ができなくなった場合
欠格要件に該当 産業廃棄物処理業者が、禁固刑以上の刑罰に処せられたこと、廃棄物処理法等の規定に違反して罰金刑以上に処せられたなどの欠格要件に該当するに至った場合
行政処分
  • 産業廃棄物処理業の許可取消し処分、事業停止命令を受けた場合
  • 産業廃棄物処理施設設置許可の許可取消し処分を受けた場合
  • 以下の行政処分を受け、保管量が法定の上限に達した場合
    • 産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
    • 改善命令
    • 措置命令

処理困難通知を受けた後の排出事業者の対応

処理困難通知を受けた排出事業者の気持ちとしては、「やれやれ、費用を払って処理してもらっているのだから、そっちでよろしくやってよ」というのが普通です。

しかし、廃棄物処理法では、『排出事業者には自分の出した廃棄物が、最終的に完全に適法に処分されるまで見届ける責任がある』として、以下のようなアクションを排出事業者に求めています。

●処理困難通知を受けた時に排出事業者がやるべきこと

  1. 新たに産業廃棄物を引き渡すことのないようにします(あたりまえですね)。
  2. 必要に応じて現場を訪問するなどして、委託した産業廃棄物の処理状況を確認します。
  3. 必要に応じて処理困難通知を発出した処理業者を管轄する自治体に相談します。
  4. 処理困難通知を発出した業者の事業所に置いておくことができない産業廃棄物については、新たに別の処理業者と委託契約をするなどして、産業廃棄物を処理してもらいます。
  5. 処理困難通知を受けてから30日以内に「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出します。

例の「ダイコー事件」でも、ダイコーから「処理困難通知」が届いた排出事業者さんもたくさんあったようです。

きちんと委託基準を守ってやっていたのに・・・・と思われていることでしょうが、「その業者を選んだのは誰ですか?」と言われると反論ができません。

「次はちゃんとした業者さんを選ばなければ・・・」と感じている排出事業者さんは、こちらを参考にどうぞ >>> 今どきの廃棄物処理業者の選び方—現地確認がキモ

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