排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があり、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。
また、別途収集運搬に伴う積替保管や中間処理の場合も保管基準が定められています。
産業廃棄物の保管基準
- 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造にあっては、当該荷重 に対して構造耐力上安全であること。)が設けられていること
- 見やすい箇所に次に掲げるような掲示板が設置されていること。
●出典:日本産業廃棄物処理振興センターホームページ
産廃知識 産業廃棄物の運搬・保管等の表示
(https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/hyouji/index.html)※屋外に置いて容器を用いずに保管する場合は、積み上げることのできる高さを記入
- 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しない ように次に掲げる措置を講ずること。
- 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共 の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、 底面を不浸透性の材料で覆うこと。
- 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業 廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次に掲げる場合に応じて定められた高さを 越えないようにすること。
- 保管場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
- 石綿含有産業廃棄物にあっては、次の措置を講ずること。
- 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないように、 仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散防止のために必要な措 置を講ずること。
- 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、掲示板の保管する産業廃棄物の 種類に、その旨を表示すること。
建設廃棄物の場外保管の届出
●届出の要件(災害時の応急措置をのぞき事前届出)
2010年の廃棄物処理法の改正により、建設廃棄物の排出事業者が、建設廃棄物を排出場所から移動させて保管する場合、次の条件に該当する場合は、事前に都道府県知事にその旨を届け出ることが必要になりました(建設業に限ります)。
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ただし、処分業許可、収集運搬業の積替え保管の許可、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合で、その許可の範疇で行なわれる保管については、届出不要です。
●罰則
事前届出を怠った場合、「6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。
特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物の保管基準では、上記の産業廃棄物の保管基準がそのまま適用されるほか、以下の措置を講ずることが定められています。
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積替え保管基準
産業廃棄物収集運搬業の積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことをいい、積替え保管基準は以下のとおりです。
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具体的な運用は、上記「産業廃棄物の保管基準」及び「特別管理産業廃棄物の保管基準」に準じます。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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