マニフェストの運用方法 その① の続きです。
【4】やってはいけない5つの違反行為
●5つの違反行為
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【5】「措置内容等報告書」の提出
措置内容報告書の提出が必要な場合とは
廃棄物処理法第12条の3第8項により、次の場合は排出事業者は、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内に都道府県知事に措置内容等報告書を提出することと定められています。
●「措置内容報告書」の提出が必要になる場合 |
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提出しなかった場合の罰則
措置内容等報告書を提出しなかった場合でも罰則はありませんが、処理業者が不適正処理をした場合の措置命令の対象になる場合があります。
措置内容等報告書の記載内容
措置内容等報告書に記載する主な内容は以下のとおりです。
●「措置内容報告書」の記載内容 |
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【6】マニフェスト交付状況報告書
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)
マニフェスト交付状況報告書とは
排出事業者は、紙マニフェストを運用している場合は、毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの間に交付したマニフェストの件数や交付先などについて、都道府県や政令市に実績を報告しなければなりません(法律上の義務)。
3月末にマニフェストを交付して処理が完了してない場合でも、報告書に記載してください。
収集運搬のみ、処分のみを委託した場合でも、マニフェストを交付していますから、報告書に記載してください。
電子マニフェストの場合は、排出事業者の代わって財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが報告をします。
マニフェスト交付状況報告書の提出を怠った場合、いきなり刑事罰を受けることはありませんが、行政からの提出勧告や命令を無視すると、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰の対象になります。
1回の交付でも必要
普段は一般廃棄物しか出していない事務所などが、年一回の大掃除の際に大量の産業廃棄物が出て業者に委託した場合など、マニフェストを1回交付しただけでも提出義務が生じます。
排出事業場単位で提出
廃棄物の「排出場所」の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しなければなりませんので、県内に工場や事業所が複数ある場合、本社が一括してまとめて提出するという訳にはいきません。
ただし、建設業者の場合は、「排出場所」である建設現場が複数ある時はひとつの報告書でもかまいません。
※「排出場所が短期間に転々と移動する」場合などは、いくつかの事業所分をまとめて「1事業所」として提出してもよいとされています。
産業廃棄物の種類
廃棄物処理法で規定されている「20種類」の名称で記載するのが原則です。
混合廃棄物に対し慣用的に使用されている「シュレッダーダスト」や「建設混合廃棄物」などを使用してもよい自治体もあるので、報告書を提出する自治体に確認してください。
※環境省の通知「産業廃棄物管理票制度の運用について(平成23年3月17日)」では、「複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを一つの種類として管理票を交付して差し支えない」となっています。
報告書の書式は自治体によって異なる
各自治体で、オリジナルの報告書書式をHPで公開しています。 >>> マニフェスト交付状況報告書
記載方法もローカルルールがありますので、疑問点は自治体に確認してください。
《マニフェスト交付状況報告書の例 出典元:横浜市資源循環局HP》
その他の留意点
以下の場合で、廃棄物処理法上は義務が無いのに、任意でマニフェストを運用している場合については、報告の義務はありません。
- 一般廃棄物の処理委託
- 専ら物(専ら4品目)
- 実車テスト
- 有価物
【7】紙マニフェストの購入先
一般の紙マニフェスト >>> 公益社団法人全国産業資源循環連合会
建設系の紙マニフェスト >>> 建設マニフェスト販売センター
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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