【1】怖い怖い「両罰規定」
罰則規定の中味を知っておくことの重要性
このサイトに訪問していただいた方々のうち、15%程度の人がこの刑事処分のコラムを見ていただいています。
知らず知らずのうちに法律違反をしていたというリスクを抑える最善策は、罰則規定の内容をあらかじめ知っておくことだと確信してこのサイトを訪問していただいたのでしょうか。
それとも、故意にしろ過失にしろ、起きてしまった行為にどれほど重大性があるのかを確認するためでしょうか。
確かに「やっちまったよー」という方からこれから先の身の振り方に関する問合せも少なからずあり、今日も電話の向こう側の人生にいろいろな想像を巡らせています。
そして同時に、廃棄物処理の関係者にとって、『罰則規定の内容を熟知しておくことの重要性』をヒシヒシと感じています。
後述しますが、廃棄物処理法の罰則規定は、建設業法や宅建業法などとは比べ物にならないほど厳しく、不法投棄などは量刑の重さもさることながら、たとえ『未遂』に終わっても罪に問われる可能性があります。
裏を返せば罰則規定は鏡であり、量刑の重さは産業廃棄物の不適正処理がいかに多いかを雄弁に物語っていると言えます。
両罰規定とは
廃棄物処理法には、「業務の責任者・担当者(個人)」が「事業活動に関して」廃棄物処理法違反を起こした場合、違反をした「行為者(個人)」と業務を行なっている「法人(会社)」の両方が同時に刑事罰の対象になると規定しています。
従業員が不法投棄をしてしまったという事例で具体的に両罰規定を見てみましょう。
これが世にも怖ろしい「両罰規定」です。
両罰規定の対象となる違反行為
両罰規定における法人に対する最高刑は「3億円の罰金」、最も軽い刑で「30万円以下の罰金」です。
3億円の罰金でなくても、30万円の罰金でも許可取消し処分は同じですし、「未遂」に終わったとしても立件されれば罪に問われます。
過去の違反事例を見ますと、会社の経費削減に少しでも寄与したいという信念で、よかれと思って違反行為をしてしまう従業員が現実にいます。
従業員自身が個人的に刑事処分を受け、会社も併せて罰金を受けて、許可の全てを取り消されるという『ことの重大さ』を認識する必要があります。
たった一人の従業員の行動が会社の運命を左右してしまいますから、全社挙げて廃棄物処理法をいかに遵守するかが問われることになります。
●【閑話休題】 ドラム缶焼却を甘く見てはいけない
先日もあるお客様からご相談の電話をいただきました。 「会社の敷地でドラム缶の大きなやつでゴミを燃やしていたら、警察が来て『廃棄物処理法違反だ』と言われたけど、どうしましょう?」 どうやら近状の人が通報したようですが、不法焼却の現行犯ですから弁解のしようがありません。 「弁護士さんに対応を相談されてはいかがでしょうか」とお答えするしかできませんでしたが、その後どうなったのかとても気がかりです。 農耕作業の一環で昔から稲わらを田んぼで燃やすことは不法焼却に該当しないというのが一般的ですが、これさえも最近では近所の住民からクレームがついて問題になることがあるようですから、工事現場で暖をとるために廃材を燃やすなどということは、もはや全く許されない世の中になってしまいました。 構造基準に合わない「ドラム缶焼却炉」も野焼きと判断されるので要注意です。 |
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両罰規定の概要を見てきましたが、具体的な刑事処分については次のコラムを。 >>> 刑事処分と両罰規定 その②
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