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カッター汚泥の処理方法

建設業者さんへ2

【1】アスファルト舗装道路の
  切断工事に発生する汚濁水の処理

道路工事アスファルト舗装道路を湿式のカッター(ブレード)で切断作業を行なう場合、粉じん飛散の防止と、カッターの焼付け防止のために、カッターに水をかけながら作業を行ないます。

この時、カッターにかけた水は、アスファルト粉や骨材粉が混じった汚濁水になり、一般的には『カッター汚泥』と呼んでいます。

このカッター汚泥には、発がん性物質が多量に含まれていますので、適正に処理されずに側溝等に流した場合、それが河川に流れ込んだり、乾燥して粉じんとして大気中に飛散した場合、生態系や生活環境への影響が懸念されます。

(※)「ベンゾ[a]ピレン」等のPAHs(多環芳香族炭化水素)

【2】産業廃棄物として適正処理が必要

カッター汚泥は立派な産業廃棄物です

2012年3月に環境省と国土交通省より、アスファルト舗装の切断時に発生する排水は、産業廃棄物として適正に処理することという通知が出されています。

カッター汚泥は、地面に浸み込む前にバキュウームポンプで吸引して容器に回収しなければなりません。

一滴残らず全量回収とはいかないでしょうが、地面に浸透させたり、道路の側溝にこっそり・・・というのは、『不法投棄』と判断される可能性があります。

道路のアスファルト改修工事の際、不適切な処理をたまたま廃棄物処理法に詳しい周辺住民の方が目撃して行政に通報をした場合、行政は調査をせざるを得ませんから、悪いことはできません。

下の通知を直接クリックすると拡大して見ることができます。⇓⇓

カッター汚泥の通知

カッター汚泥の産廃としての品目は?

カッター汚泥の性状は、「油分(鉱物油:アスファルト固型油)を含んだpH9~10の汚泥」ですので、産業廃棄物として委託処理する場合は、「廃アルカリ」と「汚泥」の混合物であると考えられますが、上記の通達では産廃の品目については言及していません。

現在、自治体によって運用が異なり、『汚泥』として扱うところと、『汚泥』と『廃アルカリ』の混合物として扱うところがあるので注意が必要です。

●カッター汚泥を「汚泥」と「廃アルカリ」として扱う自治体

  • 千葉県

●カッター汚泥を「汚泥」として扱う自治体

  • 神奈川県
  • 東京都
  • 埼玉県

また、水をかけずに切断作業を行なった場合に出てくる粉じんは、本来「がれき類」として扱うべきですが、これについても自治体によって取扱いが異なり、「汚泥」としているところもあります。

いずれの場合も、自治体への確認は必要になりますが、「道路の舗装を手掛ける建設業者さんで新規に産廃の収集運搬業許可を取得する際には、最低でも『汚泥』と『廃アルカリ』の2品目は必ず申請してください。

なお、中間処理施設に持ち込まれたカッター汚泥は、「廃アルカリ」として中和又は焼却処分を行ない、脱水された濃縮汚泥は、「5%以上の鉱物油を含んだ汚泥」に該当するため焼却処分が必要で、そのまま埋立処分することはできません。

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