ひとつ前のコラムはこちら >>> 要注意な建設廃棄物その②
建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。
【5】PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニール)
PCB(ポリ塩化ビフェニール)は、絶縁性や不燃性の特性があることから、トランスやコンデンサなどに使用されていましたが、有害性が判明したため、日本においては昭和47年以降製造していません。
PCB特別措置法により、2027年3月31日までに国内のすべてのPCBを処分しなければなりません。
神奈川県の場合は、使用中のものも含め、以下のとおり処分期限が決められています(地域によって処分期限が異なります)。
- 高濃度PCB廃棄物 → 2022年3月31日
- 低濃度PCB廃棄物 → 2027年3月31日
2027年4月1日からは、神奈川県下にはPCB廃棄物が存在しないことになります。
PCB廃棄物の取り扱い
- PCB廃棄物の処理を建設業者(解体業者)が引き受けることはできません。
これに違反すると機器の保有者(解体工事等の発注者)、譲り受けた建設業者の双方に、3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。 - 機器の保有者が自ら届出を行なって保管し、処分する場合は排出事業者として委託処理しなければなりません。
PCB廃棄物の届出・保管
- PCB特措法により、機器の保有者は、毎年度「PCB廃棄物」の保管、処分状況を都道府県政令市に届出が必要です。
- 電気事業法により、機器の保有者は、「PCB電気工作物」の使用、使用の変更、廃止について、その場所を管轄する産業保安監督部長(経済産業省)に届出が必要です。
高濃度PCB電気工作物も低濃度PCB電気工作物も、使用が確認された時点で届け出を行ない、高濃度PCB電気工作物については廃止に至るまで毎年届出が必要となります。 - 保管の表示、立入禁止措置、漏えい事故防止措置、揮発防止措置の実施義務が定められています。
PCB廃棄物の運搬・処分
- PCB廃棄物を運搬す場合は、機器の所有者が自ら運搬するか、PCB廃棄物の収集運搬許可のある特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。
- 高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)の処理施設に委託します。
- 低濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)では処理を行ないませんので、無害化処理認定制度に基づく施設、または都道府県政令市の許可施設にて処理を委託します。
参照 >>> PCB廃棄物の処理
【6】伐採材・根株⇒”木くず”、刈草⇒”一廃”
建設業に関わる『木くず』であって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物ですが、森林内における工事現場において発生した「伐採材」や「根株」においても、現場外に排出する場合は、産業廃棄物の『木くず』として委託処理する必要があります。
ただし、「伐採材」や「根株」を発生現場内でこれらを生活環境保全上支障のない形態で「自ら利用」する場合は、廃棄物として規制する必要はありません。
注意が必要なのは「刈草」で、産廃の木くずにはあたらず、『事業系一般廃棄物』として処理しなければなりません。
自然還元利用等
工事現場内で次に示すような「自然還元」又は「建設資材としての利用」をいいます。
- 自然還元利用について
根株等が雨水等により下流に流出するおそれがないように、安定した状態になるようにして自然還元利用する場合(必要に応じて、柵工や筋工等を適宜設置する)。 - 建設資材としての利用について
小規模な土留めとしての利用、水路工における浸食防止としての利用並びにチップ化することによる法面浸食防止剤、マルチング及び作業歩道の舗装材として利用する場合等。
剥ぎ取り表土の利用
根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合、根株等は表土の一部ととらえるため、廃棄物として規制されません。
製材用材等としての利用(有価物)
製材用材、ほだ木、薪炭用材、パルプ用材などで、有価物として取引されて利用されるものについては、もともと廃棄物として規制されません。
また、元請業者が伐採材や根株などを破砕するために、移動式の破砕機(チップ機)を設置する場合、処理能力が5t/日を超える機械であっても、産業廃棄物施設設置許可は必要ありません。
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