神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » 建設業者さん必見 » 要注意な建設廃棄物その④

要注意な建設廃棄物その④

ひとつ前のコラムはこちら >>> 要注意な建設廃棄物その③

建設廃棄物も通常の産業廃棄物と同様、廃棄物処理法に則って適正に処理をする必要がありますが、その中でも以下の建設廃棄物については、その取扱いに注意が必要です。

【7】コンクリート

コンクリートがらを破砕し現場内の路盤材料に利用

  • 自治体によっては、加工して得られた再生砕石の品質、利用方法、利用に際しての届出などを定めている場合がありますので、都道府県政令市に確認する必要があります。

大きなコンクリートがらを現場に埋め戻す

  • 30㎝以上の大きなコンクリートがらを、現場にそのまま埋めた場合は、産業廃棄物の埋め立て処分に該当するので、地主の了解を得た場合であっても不法投棄とみなされるのでやってはいけません。

【8】石膏ボード⇒「◯ガラ陶 ×がれき類」

石膏ボード工業会によりますと、2013年に新築工事と解体工事の現場から排出された廃石膏ボードの量は、年間130万トンにのぼります。

安定型品目の「がれき類」ではなく、「ガラ陶」に該当します。

解体工事現場からでる廃石膏ボード

石膏ボード(原料:硫酸カルシウム)を木くずなどの有機物とともに土中に埋めた場合、微生物(硫酸還元菌)により嫌気性分解されて、有毒な硫化水素を発生させる可能性があるため、安定型最終処分場ではなく管理型最終処分場に埋立処分を行ないます。

一部はセメント用原料や地盤安定化資材としてリサイクルされています。
参考:廃石膏ボードのリサイクル >>> 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム

新築工事現場からでる廃石膏ボード

新築工事において発生する石膏ボードの端材については、そのほとんどが環境大臣の認定する広域認定制度の下に、製造メーカーに返送して再生利用されています。

一般的には、建設業者の本社(または支店・営業所)がメーカー本社と基本契約を締結し、現場ごとには、搬出先となるメーカーの工場等と覚書などを交わすことになります。

参照 >>> 広域認定制度

【9】ビル解体時の基礎杭

「自社の所有地のビルを解体し、ビルの基礎杭を撤去せずに地中に残したままの状態で、平地の駐車場にする場合、廃棄物処理法に抵触しますか?」との問い合わせをいただきました。

ビルの建設現場で杭打ち作業を見ることがありますが、あれを今度は引き抜くと考えただけで、撤去の大変さが容易に想像できてしまいます。

地中に残して問題がないのなら残しておきたいと思う気持ちはよくわかります。

神奈川県資源循環局に確認したところ、以下の回答をいただきました。

●ビル解体時の基礎杭について

  • 自らの所有地であっても、地中に基礎杭を放置するのは原則として不要工作物の不法投棄とみなされる。
  • 地中の基礎杭を撤去することで、周辺の地盤に重大な支障(沈下や陥没)や、生活環境保全上の支障が生じる場合はこの限りではないが、それらの支障を裏付けるデータは必要。
  • ビル解体後、新築ビル等の基礎杭として再利用する場合はこの限りではない。
  • 基礎杭の撤去に費用と工期がかかるためという理由は認められない。

基礎杭を新しい建築物に再利用することは可能ということですが、構造計算や検証方法など、かなり大変なようです。

基礎杭であっても、地下埋設物のがれき類と同じと考えたほうがよさそうですが、どうしても残す必要がある場合は、事前に自治体に相談をすべきかと思います。

【10】蛍光ランプ・水銀ランプ

蛍光ランプや水銀ランプには水銀が封入されており、破損させると水銀が大気放出され人体や環境に悪影響を及ぼすので、慎重な取り扱いが必要です。

これらが廃棄物になったものは、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」「廃プラスチック類」等の産業廃棄物の混合物に該当しますが、2017年10月1日以降は、「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」に該当しますので、許可を有した収集運搬業者や中間処理業者に処理を委託してください。

参照 >>> 水銀廃棄物の取扱いがおおきく変わります

【11】家具や家電製品などの残存物(残置物)

残置物 (2)解体する建築物内の家具や家電製品は、工事の発注者がその排出者として事前に処分しておくべきものですから、残存物(残置物といいます)が建築物内に残っている場合は、発注者に対して撤去を依頼しなければなりません。

発注者は、家庭から生じる残存物は、すべて一般廃棄物として処分し、事務所などから生じる残存物は、一般廃棄物(木造家具等)と産業廃棄物(金属製家具等)に分けて処分しなければなりません。

また家電リサイクル法により、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目については、購入店に引き取りを依頼してリサイクルに回す必要があります。
参照 >>> 家電リサイクル法

解体工事業者さんが、発注者から残置物の撤去を依頼された場合、残置物を解体工事で生じる産業廃棄物といっしょに収集運搬または処分することはできません。

参照 >>> 建築物の解体時における残置物の取り扱いについての通知

任せなさい『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要となった建設業の下請け業者さん!

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!

建設業許可取得のお手伝いもいたします。

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab