【1】遺品整理事業や片付け事業を
計画している業者さんへ
遺品整理や片付け作業で一般家庭から出た廃棄物を運びたい!
●遺品整理事業や片付け事業の業者さんからの問い合せ第1位がこれです 個人宅の遺品整理で出た廃棄物を自社で運搬するために許可がほしいのですが、取得できますか? |
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「引越し」、「遺品整理」、「片付け代行」、「ゴミ屋敷撤去」、「特殊清掃」などの事業を展開したい、あるいは現にされているというお客様から、一般廃棄物(一廃)収集運搬業許可を取りたいとのお問合せを、それはそれはたくさんいただきます。
引越しや遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「廃棄物」を市町村の清掃工場(清掃センター)に持ちこむことで、お客様(発注者)の便宜を図るサービスを付加し、他社と差別化を図りたいというのが目的のようです。
これらのお客様からのこのご質問には、毎度毎度以下のようにお答えしています。
●問い合わせの回答 取得できません。 引越しや遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「不用品を廃棄物として引き取る」目的で『新規』に一般廃棄物収集運搬業許可は下りません。 |
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運ぶには許可が必要!でも許可がもらえない???
一般家庭から出る廃棄物はすべてが一般廃棄物ですから、市町村から委託を受けていない又は一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんが、処理費用を徴収して廃棄物を引き取ることは明らかに無許可営業(『無許可で処理受託』)に該当しますので、廃棄物処理法で定められた最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)の対象になります。
ところが、一般家庭から出る廃棄物を運ぶための許可は新規にはおりないのです。
「え~ウソだよ!だって産廃収集運搬業許可と古物商許可だけで、一般家庭からごみを含めてまるごと回収している同業者がいっぱいいますけど~?」
とおっしゃるお客様がいますが、ご指摘のとおりそのような業者さんは確かにたくさんいらっしゃいます。
「不用品」が「廃棄物」に該当しなければ、当然一般廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、処理費用・処分費用という名目で金銭を徴収した時点で不用品は紛れもなく廃棄物となりますから、許可がなければ引き取ることはできません。
それでは、サービスの一環として廃棄物を無償で回収した場合はどうでしょう。
持ち帰った廃棄物は、自社の産廃または事業系一廃として処分しなければならないので、その処分費用は手数料や作業費に当然転嫁されるでしょうから、売上伝票には「廃棄物処理費」という記載がなかったとしても、無許可営業に該当する可能性があります。
余談ですが、一般家庭の方が一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんに廃棄物の処理委託をしても罰則の対象にはなりませんが、事業者(オフィスや工場など)が事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんに処理委託をしてしまうと、『無許可業者への処理委託』ということで『無許可で処理受託』と同様、最も重い罰則の対象になりますので念のため。
参考にこちらの記事もどうぞ >>> ”遺品整理士”と”特殊清掃士”
【2】一般家庭の”不用品”にどう対処するか?
それでは、遺品整理や片付けの依頼を受けた業者さんは、一般家庭から出てきた「不用品」をどう対処すればいいのでしょうか。
『不用品』を3つに分類して対処する
相談をいただいたお客様には、以下のように不用品を3つのカテゴリーに分類してアドバイス差し上げています。
① 製品リユースが可能な不用品
② 専ら4品目に該当する不用品
『専ら物』の詳細はこちら >>> 専ら物(専ら4品目)ってナニ? ③ どうころんでも廃棄物
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まずは『古物営業許可』をゲットする
前述のとおり、「古物営業許可」のあるリサイクルショップと提携して不用品の買取りをしてもらいお客様の便宜を図ることができますが、自社で不用品を買い取って少し手を加えて他人に転売するビジネスモデルが確立できる場合は、自らが「古物商営業許可」を取得することをお勧めします。
古物営業法で規定されている「古物」は下の表のとおり13種類に区分されていますから、買い取る不用品がこれに該当する場合は、古物営業許可が必要です。
申請自体はそれほど面倒でなく、取得した許可は更新がないので一生有効です。
許可申請の窓口である最寄りの警察署から申請書類一式をもらってトライしてみてください。
号 | 古物の区分 | 分類の基準 | 具体例 |
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1 | 美術品類 | 美術品的価値を有する物品 | 書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、 登録日本刀など |
2 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で身に まとうもの |
和服、洋服、敷物類、テーブル 掛け、布団、帽子、旗など |
3 | 時計、宝飾品類 | 外見的に有する美的特徴や 希少性によって趣好され、 使用される飾り物 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、 貴金属類、コンタクトレンズ、 模造小判、万歩計、オルゴールなど |
4 | 自動車 | 自動車及びその部品 | 自動車本体、自動車部品 (タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど) |
5 | 自動二輪車及び 原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付 自転車並びにその部品 |
自動二輪車及び原動機付自転車、 その部品(タイヤ、サイドミラーなど) |
6 | 自転車類 | 自転車及びその部品 | 自転車本体、自転車部品 (空気入れ、かご、タイヤなど) |
7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射 鏡等を組み合わせて作った 写真機、顕微鏡、分光器等 |
カメラ、ビデオカメラ、 双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、 光学機器、レンズなど |
8 | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡 等の事務に使用される機械 及び器具 |
パソコン、コピー機、Fax、 シュレッダー、計算機、 レジスターなど |
9 | 機械工具類 | 生産、作業、修理のために 使用される機械器具類で 第3号から8号までに該当 しないもの |
電化製品、工作機械、 土木機械、医療機器類、 ゲーム機、電話機・ポケベル、 化学機械、工具類、猟銃、 小型船舶、自動販売機など |
10 | 道具類 | 第1号から9号及び11号以外の 機械器具 |
家具、什器、運動用具、楽器、 パチンコ台・玉、CD/DVD、ゲームソフト、 玩具類、日用雑貨、コンテナ、漁業用具、 サーフボード、化粧品など |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 主として皮革又はゴムで 作られている物品 |
カバン・バッグ(ビニール製も含む)、 靴、毛皮類など |
12 | 書籍 | 古本、書籍類 | |
13 | 金券類 | 商品券、乗車券及び切手並びに 古物営業法施行令第1条各号に 規定する証票等 |
商品券、ビール券、乗車券、航空券、 各種入場券、郵便切手、収入印紙、 株主優待券など |
以下のものは古物営業法で規定された「古物」に該当しません。
● 「古物」 に該当しないもの
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次に『産廃収集運搬業許可』をゲットする
一般家庭から出てくる廃棄物はすべてが「一般廃棄物」ですが、事務所、工場、飲食店、学校、老健施設、病院などから出てくる「廃プラスチック」や「金属くず」や「廃油」などは「産業廃棄物」ですので、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで収集運搬ができます。
また、家電リサイクル法で規定された特定家電4品目(エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ)については、家電小売店(量販店や街の電器屋さん)から収集運搬の依頼があれば、産業廃棄物収集運搬業許可で一般家庭から出た特定家電4品目(一般廃棄物ですが)を回収して、指定された引取所まで収集運搬できることが法律上の特例として認められています。
家電リサイクル法の概要はこちら >>> 早わかり『家電リサイクル法』
「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要な場合、全国津々浦々の自治体(都道府県、政令市)の許可申請を行ないますので当事務所にご相談ください。
本業が忙しいというお客様に代わって許可取得をお手伝いいたします。
【3】一般廃棄物のポジショニングを理解する
廃棄物はこんなに明確に分類されている
一般家庭から出る廃棄物を運ぶための許可が新規におりないのであれば、これ以上深掘りしてもあまり意味がないと言われるかもしれませんが、引っ越しや遺品整理などの業務のなかで出てきた廃棄物を適正に処理するには、どうすべきかは知っておく必要があります。
そこで一般廃棄物とはどういうものかを今一度きちんとまとめておきたいと思います。
下の図を見ていただくとわかりますが、廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の二つに大別し、さらに一般廃棄物を「家庭系」と「事業系」の2種類に明確に分類しています。
「一般家庭から出てくる廃棄物が一般廃棄物で、事務所や工場から出てくる廃棄物が産業廃棄物である。」といった誤った理解をしている方が、実はたいへん多いです。
一般廃棄物と産業廃棄物は、それに係る許可自体がまったく別個のものですから、産廃の収集運搬業許可を取得して廃棄物を運んでいたら実はその廃棄物は一廃だったとなると、「知りませんでした、ごめんなさい。」では済まされない状況に陥ってしまいます。
●廃棄物の基本公式 : (廃棄物)-(産業廃棄物)=(一般廃棄物)
一般廃棄物
産業廃棄物
参照 >>> (普通の)産業廃棄物とは |
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オフィスや学校などからパソコンが廃棄物となって出てきた場合、このパソコンは産業廃棄物として処理されなければなりませんが、同じパソコンが一般家庭から出てきた場合は、一般廃棄物として処理されなければなりません。
また、留意しなければならないのは、一つの廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物の両方で構成されているため、実務上では容易に判断がつきにくいケースがあります。
例えば消火器の販売店が、古い消火器を下取りしてこれを廃棄しようとする場合、容器は産業廃棄物ですが、粉末状の薬剤は、事業系一般廃棄物となります。
一般廃棄物と産業廃棄物の混合比率や分離作業の可否などによって、取扱いも変わってきますので、判断に迷う場合は自治体への確認が必要になります。
参照 ⇒ これって産廃?一廃?
一廃と産廃をもう少し詳しく比較してみました
次の表は一般廃棄物と産業廃棄物を様々な観点から比較したものですが、同じ廃棄物なのにまったく異なった運用をされていることがわかると思います。
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | |
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どんな廃棄物? | 産廃以外のすべての 廃棄物 ※家庭系一廃と 事業系一廃がある |
事業活動によって生じた 廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、 廃油、廃酸、廃アルカリ、 廃プラスチック類、その他 政令で定める廃棄物 (合計20種類) |
年間排出量 (令和3年度統計) |
4,095万トン (東京ドーム約110杯分) ※国民一人あたりの生活ゴミの 排出量:1日890g |
3億7,057万トン (東京ドーム約996杯分) |
処理責任の 所在 |
市町村 ※ただし事業系一般 廃棄物は排出事業者 |
排出事業者 |
収集運搬業に 必要な許可 |
荷積地と荷降地の許可 ※普通と特管の別なし |
荷積地と荷降地の許可 廃棄物種類ごとの許可 |
収集運搬業の 許可取得で 運べるもの |
許可された一般廃棄物 | 許可された産廃の品目 |
処分業に 必要な許可 |
処分地の許可 | 処分地の許可 廃棄物種類ごとの許可 廃棄物処分方法の許可 |
処理業の 許可権者 |
各市町村長 | 都道府県知事、 政令市長 |
許可権者の 裁量 |
裁量の余地が極めて大きい | 許可要件を満足した ら必ず許可しなけ ればならない |
処理業者の数 | 非常に少ない (各市町村の廃棄物 処理計画で制限されている) |
多種多様 |
委託契約書の 作成 |
不要 | 必要 |
許可業者への 委託 |
必要 | 必要 |
マニフェスト の運用 |
不要 (運用を求めている 自治体もある) |
必要 |
再委託の 可否 |
例外なく不可 | やむを得ない場合のみ 排出事業者から 承諾書をもらえば可 |
◆まとめ
遺品整理業者さんや引越し業者さんが、サービスの一環として一般家庭から不用品を回収する場合、以下の注意が必要です。
- 上記の目的で新規に一般廃棄物収集運搬許可はとれません
- 古物営業許可を取得して不用品を買い取ることはできます
- 買い取れない不用品は市町村または既存の許可業者にアウトソーシング
事業系一般廃棄物の収集運搬許可を取得したいというお客様は、こちらのコラムをどうぞ!
>>> 一般廃棄物収集運搬業許可を取得する
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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