申請準備/5項目 その①> の続きです。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の2を見てみましょう。
●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』
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【2】産廃をどこからどこまで運びますか?
「積込み」と「荷降ろし」の両方の自治体の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む自治体と、処分委託先が所在する荷降ろし地の自治体が異なる場合は、両方の許可が必要になります。
例えば神奈川県の建設現場で発生した産業廃棄物を千葉県の中間処理業者に運ぶ場合は、神奈川県と千葉県の両方の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物を積んで通過するだけの東京都の許可はもちろん不要です。
※《県外廃棄物の事前協議制度について》
県外の処分施設に産業廃棄物を搬出する場合、都道府県政令市によっては条例等により、県外からの産業廃棄物の搬入について「事前協議制度」を設けている場合があります。
このような場合、処理業者の協力のもとに事前の届出などの手続きを実施しなければなりません。
政令市で事業を行なう場合の留意点
神奈川県内で産業廃棄物処理業の許可を所管する自治体は、「神奈川県」と「横浜市」、「川崎市」、「相模原市」及び「横須賀市」の4つの政令市です。
なお、政令市である例えば横浜市で収集運搬事業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、横浜市を含む複数の市町村にまたがっている場合は、神奈川県知事の許可を受けなければなりません。
この場合、横浜市(政令市)の許可は不要です。
横浜市のみで産業廃棄物の収集運搬業を行なう場合であっても、将来の事業展開を考えた場合、神奈川県で申請しておいたほうがメリットがありますので、ほとんどの場合は、都道府県への申請となります。
ただし、「産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業」を横浜市内(1つの政令市内)で行う場合は、横浜市長(政令市の市長)の許可を受けなければなりません。
『クリアにしておきたい5つのポイント』の2をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その③
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