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特別管理産業廃棄物の種類

◆特別管理産業廃棄物の具体的な種類

特別管理産業廃棄物は大別すると次の4つが該当します。

●特別管理産業廃棄物

  1. 廃油
  2. 強酸・強アルカリ
  3. 感染性廃棄物
  4. 有害物を含む廃棄物(特定有害産業廃棄物)

それではひとつずつ見てみましょう。

(1)廃油

燃焼しやすい揮発油類、灯油類、軽油類
廃棄物処理法では、「燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く廃油」と表現しています。

環境省令で定めるものとは、「タールピッチ類」と「揮発油類、灯油類、軽油類を除いた廃油」とあるので、結局のところ「燃焼しやすい揮発油類、灯油類、軽油類」と定義されます。

少し古いですが、旧厚生省が発出した通知に以下のような特別管理産業廃棄物の廃油についての記載があります。

●平成4年8月13日(衛環第233号)の通知
廃油のうち焼却を経なければ埋め立てることができないものを焼却処理の技術上の観点から定めることを意味するものであり、当該廃油に対する規制は、火災予防の観点から行われるものではないこと。なお、廃油に係る火災予防の観点からの規制は、従来どおり消防法により行われること。

特別管理産業廃棄物の廃油は、「揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油」と言っているように思えるのですが、多くの自治体が、引火点70℃未満を燃焼しやすさの目安として、メタノール、アセトン、シンナーなどの揮発油類、灯油類、軽油類以外の引火点70℃未満の溶剤も特別管理産業廃棄物であると指導しています。

揮発油類、灯油類、軽油類以外の引火性の高いアルコール類などを扱う場合は、自治体に確認する必要があります。

【事業例】
紡績、新聞、香料・医療品製造、石油精製、科学技術研究

(2)廃酸・廃アルカリ

pH2.0以下の酸性廃液

【事業例】
無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究

pH12.5以上のアルカリ性廃液

【事業例】
カセイソーダ・無機顔料製造、医薬・試薬・農薬製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究

(3)感染性産業廃棄物

注射器血液の付着した注射針、採血管等感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物

【事業例】
病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設

処理のポイントはこちら >>> 感染性廃棄物処理のポイント

(4)特定有害産業廃棄物

●PCB

高圧トランス

  1. 廃PCB
    • 廃PCB及びPCBを含む廃油
  2. PCB汚染物
    • PCBが染み込んだり付着した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、陶磁器くず、がれき類
    • PCBが付着したり、または封入された廃プラスチック類、金属くず
  3. PCB処理物
      廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、一定濃度以上のPCBを含むもの

PCB廃棄物の詳細はこちら >>> PCB廃棄物の処理

●廃石綿等

石綿建材を使用した廃家屋の解体などから生じる以下のものが対象です。

  • 建築物から除去した、飛散性の吹付石綿、石綿含有保温材など
  • 石綿除去工事に用いられ廃棄された樹脂シート、防塵マスクなど
  • 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの

石綿の詳細はこちら >>> 留意が必要な建設廃棄物(2)石綿(アスベスト)・PCB

●廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)

水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関などから排出される水銀が対象です。

水銀を用いた体温計や血圧計などが廃棄される場合、これらを「水銀使用製品産業廃棄物」といいます。

また、蛍光灯のランプにも水銀が使用されているものがあり、これらを、「水銀含有等産業廃棄物」といいます。

これら「水銀使用製品産業廃棄物」も「水銀含有等産業廃棄物」も特別管理産業廃棄物ではなく普通の産業廃棄物として分類されますが、破損して環境汚染が生じないように保管や収集運搬基準が規定されています。

水銀廃棄物についての詳細はこちら >>> 水銀廃棄物の扱いがおおきく変わります!

●有害産業廃棄物

大気汚染防止法で規定された「ばい煙発生施設」や、水質汚濁防止法で規定された「特定事業場」から排出される以下のものが対象です。

水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの5種類の廃棄物については、排出元の業種や施設の種類によって、それぞれに管理すべき対象となる有害物質が定められており、非常に複雑になっています。

環境省や自治体のWEBサイトにある手引き等を参照して以下の手順で特別管理産業廃棄物に該当するか否かを確認しますが、最終的には管轄する行政に確認する必要があります。

  1. 廃棄物の種類を確認する
  2. 施設限定の有無を確認する
  3. どの施設に該当するかを確認する
  4. 対象物質が基準値以内かを確認する

【特別管理産業廃棄物排出源別一覧表】(環境省WEBサイトより)
特別管理産業廃棄物の概要

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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