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(普通の)産業廃棄物の20品目

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(2024年2月2日更新)
>>> 産廃の種類と具体例

◆産廃の品目を特定する手順(重要)

排出された廃棄物が、産業廃棄物であるか、産業廃棄物であればどの品目に該当するのかを、次の手順でチェックを行ないます。

●産廃の品目を特定する手順

  1. 事業活動に伴なって排出された廃棄物か
  2. 限定列挙された20種類のどれかに該当する廃棄物か
  3. 業種限定のある品目の場合、その業種から排出された廃棄物か

◆産廃の20品目(業種限定の有り無しに注意)

ポイントは業種限定です。

ここで言う「業種限定」の業種は、総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」で規定する大分類、中分類、小分類の「業種」のことです。

下表の13~19までの廃棄物は業種限定があり、その業種以外で排出された廃棄物は、事業系一般廃棄物の扱いになります。

例えば、『製紙工場の生産ラインから排出された紙くず』は産業廃棄物ですが、『製紙工場の事務所から排出された紙くず』は事業系一般廃棄物です。

『養鶏場の鶏の死体』は産業廃棄物ですが、『浜に打ち上げられたクジラの死体』は一般廃棄物です。

『養鶏場の鶏糞』は産業廃棄物ですが、『ペットショップのひよこの糞』は事業系一般廃棄物です。

産業廃棄物の
種類
内容・具体例・処理方法
燃え殻 □ポイント
焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかすが「燃え殻」、ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」。

火災によって消失した家屋の燃え殻は、この産廃としての「燃え殻」には該当しません。

□具体例
石炭がら、廃活性炭、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

□処理方法

  • 有害物質を含まないものは、管理型最終処分場に直接埋立。
  • 有害物質を含む場合は、コンクリートやキレート剤で固化され、管理型最終処分場に埋め立て。
  • セメント原料としてリサイクル。
  • 溶融処理して残ったスラグを路盤材等にリサイクル。
汚泥 □ポイント
工場廃水等の処理後に残る泥状のものや各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性汚泥と無機性汚泥がある。

□具体例
活性汚泥法による余剰汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など。

□処理方法

  • 脱水・乾燥・焼却を経て管理型最終処分場に埋立。
  • 焼成やコンクリート固化させて、再生骨材や路盤材等にリサイクル。
  • 下水道汚泥などの有機性汚泥は、堆肥にリサイクル。
廃油 □ポイント
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法で規定された鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類。

□具体例
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

□処理方法

  • 埋め立て処分はできない(廃酸、廃アルカリも同じ)。
  • 燃料や潤滑油としての再利用。
  • バイオディーゼル油に再利用。
  • 石鹸原料、ろうそく原料などにリサイクル。
廃酸 □ポイント
事業活動に伴って発生したすべての酸性廃溶液。

□具体例
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、廃リン酸、廃フッ硝酸、廃棄飲料等。

□処理方法

  • 埋め立て処分はできない(廃油、廃アルカリも同じ)。
  • 焼却炉内に噴霧して焼却処理。
  • 中和処理

※ただし、焼却の場合も燃え殻の中にナトリウムやカリウムとなどの成分が残ったり、中和の場合も含有されていた物質が汚泥として排出されたりするので、焼却や中和の後に残った廃棄物は最終処分される。

廃アルカリ □ポイント
事業活動に伴って発生したすべてのアルカリ性廃溶液。

□具体例
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液、脱脂廃液、剥離液、洗浄廃液等。

□処理方法

  • 埋め立て処分はできない(廃油、廃酸も同じ)。
  • 焼却炉内に噴霧して焼却処理。
  • 中和処理

※ただし、焼却の場合も燃え殻の中にナトリウムやカリウムとなどの成分が残ったり、中和の場合も含有されていた物質が汚泥として排出されたりするので、焼却や中和の後に残った廃棄物は最終処分される。

廃プラス
チック類
□ポイント
事業活動に伴って生じた廃棄物で、プラスチックを主成分とした固形状・液状のすべての合成高分子系化合物(ただし、液状のものは廃油として処理されることが一般的)。

□具体例
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、ビニールシートくず等。

□処理方法

  • マテリアルリサイクル(衣類・包装用トレイ・コンテナ・ベンチ・土木建築資材・タイルカーペット・シートなど)
  • ケミカルリサイクル(化学的に処理し、化学原料として再生。高炉の還元剤や熱源、モノマー化しペットボトルや包装容器、油化処理をして燃料、ガス化処理をして水素やメタノール、その他基礎化学品等)
  • サーマルリサイクル(燃焼による発電や温水利用固形燃料化、ガス化溶融等)
ゴムくず □具体例
生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)。
金属くず □ポイント
鉄鋼や非鉄金属の製造工程や加工工程から排出される金属くずや建築廃材から排出される金属くずなど。

金属くず単体の場合は、ほとんどが有価物として売買されるため廃棄物処理法の規制対象外となる。

プラスチック、ガラス、木などと複合している場合は、選別作業費用が必要となり有価物とならず、混合廃棄物(産廃)として扱われることがある。

□具体例
鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、金属スクラップ等。

□処理方法

  • 精錬(不純物の多い金属から純度の高い金属を取り出す)
  • 金属回収(プリント基板などから金・銀 等の貴金属やパラジウムなどの希少金属の回収)
ガラスくず、
コンクリート
くずおよび
陶磁器くず(ガラ陶)
□ポイント
コンクリートくずについては、コンクリート製品の製造過程で生じるものに限定。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものは、「がれき類」に該当。

□具体例
ガラス類(板ガラス等)、廃空き瓶類、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等。

□処理方法

  • 破砕して安定型最終処分場に埋立。
  • ガラスくずを破砕してガラス原料に。
  • 陶磁器くず、コンクリートくずを破砕して、セメント原料や路盤材に。
10 鉱さい □ポイント
電気炉または高炉を用いた製鉄工程で除去される不純物「スラグ」や、鋳造製品の鋳型として使われた「鋳物砂」など。

□具体例
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等。

□処理方法

  • 「スラグ」はセメント原料、路盤材、アスファルトやコンクリートの再生骨材に再利用。
  • 「鋳物砂」は路盤材や再生骨材、セメントに再利用。
11 がれき類 □ポイント
正式名称は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」

□具体例
工作物の新築、改築または除去により生じたいわゆるコンクリートくず(コンがら)と、道路などのアスファルト・コンクリートくず(アスがら)。

□処理方法

  • 40㎜程度の大きさに破砕処理をして、再生路盤材・再生砕石・再生骨材として再利用。
12 ばいじん □ポイント
焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかすが「燃え殻」、ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」。

□具体例
バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、石炭灰、コークス灰、製紙スラッジ焼却ダスト、SUSダスト、EP灰、廃砂ダスト、転炉ダスト、鉄鋼ダスト、電気炉ダスト、キュポラダスト、各種重金属含有ダスト。
 
□処理方法

  • 有害物質を含まないものは、管理型最終処分場に直接埋立。
  • 有害物質を含む場合は、コンクリートやキレート剤で固化され、管理型最終処分場に埋め立て。
  • セメント原料としてリサイクル。
  • 溶融処理して残ったスラグを路盤材等にリサイクル。
13 紙くず
《業種限定》
《業種限定》
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず。

□処理方法

  • 家屋の解体工事で排出される壁紙などは、焼却や管理型最終処分場に埋立。
  • 古紙の製紙原料として再利用。
  • 感熱紙ラミネート紙などは、RPFとして固形燃料化。

《業種限定なし》
PCBが塗布され又は染み込んだもの

14 木くず
《業種限定》
《業種限定》
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じた木くず・木製家具、おがくず、バーク類等。

□処理方法

  • 細かく破砕してチップにしたものを、製紙原料、ボード原料、堆肥原料、マルチング材として再利用。
  • 燃料用チップやバイオマス燃料として使用。

《業種限定なし》
貨物の流通のために使用した木製パレット(パレットへの貨物の積み付けのための梱包用木材を含む)、PCBが染み込んだ木くず。

15 繊維くず
《業種限定》
《業種限定》
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、衣服その他繊維製品製造業(縫製工場など)以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(ナイロンなどの合成繊維は、廃プラスチック類に該当)。

□処理方法

  • 焼却後に管理型最終処分場に埋立。
  • 衣料として再利用。
  • RPFとして固形燃料化。

《業種限定なし》
PCBが染み込んだ天然繊維くず

16 動植物性残さ
《業種限定》
《業種限定》
食料品、医薬品、香料製造業において、原料として使用された動物又は植物の固形状不要物。液状、泥状のものは動植物性残さではなく、廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥等に該当。
※原料だけではなく、食品製造工場から発生した不良品も動植物性残さと扱うことが多いので注意。

□具体例

  • 動物性残渣
    動物、魚の皮・肉・骨・内臓・油等、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品、羽毛等。
  • 植物性残渣
    野菜くず、大豆かす、酒かす、コーヒーかす、ビールかす、茶かす、油かす等。

□処理方法

  • 肥料、飼料。
  • メタン発酵の原料。
17 動物系固形
不要物
《業種限定》
《業種限定》
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物。
18 動物のふん尿
《業種限定》
《業種限定》
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿。
19 動物の死体
《業種限定》
《業種限定》
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体。
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19のそれぞれに該当しないもの、コンクリート固型化物、灰の溶融固型化物など。
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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