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(2024年2月2日更新)
>>> 産廃の種類と具体例
◆産廃の品目を特定する手順(重要)
排出された廃棄物が、産業廃棄物であるか、産業廃棄物であればどの品目に該当するのかを、次の手順でチェックを行ないます。
●産廃の品目を特定する手順
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◆産廃の20品目(業種限定の有り無しに注意)
ポイントは業種限定です。
ここで言う「業種限定」の業種は、総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」で規定する大分類、中分類、小分類の「業種」のことです。
下表の13~19までの廃棄物は業種限定があり、その業種以外で排出された廃棄物は、事業系一般廃棄物の扱いになります。
例えば、『製紙工場の生産ラインから排出された紙くず』は産業廃棄物ですが、『製紙工場の事務所から排出された紙くず』は事業系一般廃棄物です。
『養鶏場の鶏の死体』は産業廃棄物ですが、『浜に打ち上げられたクジラの死体』は一般廃棄物です。
『養鶏場の鶏糞』は産業廃棄物ですが、『ペットショップのひよこの糞』は事業系一般廃棄物です。
産業廃棄物の 種類 |
内容・具体例・処理方法 | |
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1 | 燃え殻 | □ポイント 焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかすが「燃え殻」、ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」。 火災によって消失した家屋の燃え殻は、この産廃としての「燃え殻」には該当しません。 □具体例 □処理方法
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2 | 汚泥 | □ポイント 工場廃水等の処理後に残る泥状のものや各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性汚泥と無機性汚泥がある。 □具体例 □処理方法
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3 | 廃油 | □ポイント 事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法で規定された鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類。 □具体例 □処理方法
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4 | 廃酸 | □ポイント 事業活動に伴って発生したすべての酸性廃溶液。 □具体例 □処理方法
※ただし、焼却の場合も燃え殻の中にナトリウムやカリウムとなどの成分が残ったり、中和の場合も含有されていた物質が汚泥として排出されたりするので、焼却や中和の後に残った廃棄物は最終処分される。 |
5 | 廃アルカリ | □ポイント 事業活動に伴って発生したすべてのアルカリ性廃溶液。 □具体例 □処理方法
※ただし、焼却の場合も燃え殻の中にナトリウムやカリウムとなどの成分が残ったり、中和の場合も含有されていた物質が汚泥として排出されたりするので、焼却や中和の後に残った廃棄物は最終処分される。 |
6 | 廃プラス チック類 |
□ポイント 事業活動に伴って生じた廃棄物で、プラスチックを主成分とした固形状・液状のすべての合成高分子系化合物(ただし、液状のものは廃油として処理されることが一般的)。 □具体例 □処理方法
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7 | ゴムくず | □具体例 生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)。 |
8 | 金属くず | □ポイント 鉄鋼や非鉄金属の製造工程や加工工程から排出される金属くずや建築廃材から排出される金属くずなど。 金属くず単体の場合は、ほとんどが有価物として売買されるため廃棄物処理法の規制対象外となる。 プラスチック、ガラス、木などと複合している場合は、選別作業費用が必要となり有価物とならず、混合廃棄物(産廃)として扱われることがある。 □具体例 □処理方法
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9 | ガラスくず、 コンクリート くずおよび 陶磁器くず(ガラ陶) |
□ポイント コンクリートくずについては、コンクリート製品の製造過程で生じるものに限定。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものは、「がれき類」に該当。 □具体例 □処理方法
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10 | 鉱さい | □ポイント 電気炉または高炉を用いた製鉄工程で除去される不純物「スラグ」や、鋳造製品の鋳型として使われた「鋳物砂」など。 □具体例 □処理方法
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11 | がれき類 | □ポイント 正式名称は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」。 □具体例 □処理方法
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12 | ばいじん | □ポイント 焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかすが「燃え殻」、ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」。 □具体例
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13 | 紙くず 《業種限定》 |
《業種限定》 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず。 □処理方法
《業種限定なし》 |
14 | 木くず 《業種限定》 |
《業種限定》 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じた木くず・木製家具、おがくず、バーク類等。 □処理方法
《業種限定なし》 |
15 | 繊維くず 《業種限定》 |
《業種限定》 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、衣服その他繊維製品製造業(縫製工場など)以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(ナイロンなどの合成繊維は、廃プラスチック類に該当)。 □処理方法
《業種限定なし》 |
16 | 動植物性残さ 《業種限定》 |
《業種限定》 食料品、医薬品、香料製造業において、原料として使用された動物又は植物の固形状不要物。液状、泥状のものは動植物性残さではなく、廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥等に該当。 ※原料だけではなく、食品製造工場から発生した不良品も動植物性残さと扱うことが多いので注意。 □具体例
□処理方法
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17 | 動物系固形 不要物 《業種限定》 |
《業種限定》 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物。 |
18 | 動物のふん尿 《業種限定》 |
《業種限定》 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿。 |
19 | 動物の死体 《業種限定》 |
《業種限定》 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体。 |
20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19のそれぞれに該当しないもの、コンクリート固型化物、灰の溶融固型化物など。 |
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