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申請準備/5項目 その④

申請準備/5項目 その③ の続きです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の4を見てみましょう。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. □ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. □ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. □ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. ☑ 運搬する産廃の種類は?
  5. □ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

【4】運搬する産廃の種類は?

運搬しようとしている産廃がどの品目に該当するのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を!電話:045-513-1448

あとで品目追加はできますが・・・

取り扱う産業廃棄物が「(普通)産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」のどの品目に該当するのかの確認が必要です。

⇒ 産業廃棄物の種類 >>> (普通の)産業廃棄物の20品目

収集運搬する産業廃棄物に疑問符が付く場合は、あらかじめ当事務所にご相談ください。

⇒ 特別管理産業廃棄物の種類 >>> 特別管理産業廃棄物の種類

例えば、道路の舗装工事などでアスファルトを切断する際に発生するカッターの冷却水は、「カッター汚泥」と呼ばれ、その名のとおり産業廃棄物の「汚泥」に該当しますが、「汚泥」と「廃アルカリ」の混合物であると判断している自治体もあります(関東圏では千葉県が該当)。

この自治体では「汚泥」のみの品目で許可を取得した場合、「事業範囲の変更許可申請」をして「廃アルカリ」の品目を追加で取得した後でないとカッター汚泥を収集運搬できません。

もちろん、「変更許可」の申請手数料も別途かかりますし、新規許可と同じように申請期間がありますので、多くの時間をロスすることになります。

現在は取り扱っていない品目であっても、将来的に扱う可能性があれば、申請費用は変わりませんので最初の申請の時にあわせて申請を行ないます

建設業者さんはこの11品目を申請してください

建設工事現場で出た産廃を、元請業者自らが収集運搬するのであれば収集運搬業許可は不要ですが、元請業者から建設工事を請け負い下請けとして現場に入った場合、その現場で出てきた産廃を運ぶには収集運搬業許可が必要です。

元請業者としては収集運搬業許可を有している下請業者のほうが仕事をお願いしやすい訳ですから、下請けに入ることがなく未来永劫元請け一本という建設業者さん以外は、必ず収集運搬業許可を取得したほうが商売上有利なはずです。

その場合に申請する産廃の品目を下表に示しました。

最低限この11品目は取得すべきでしょう。

「建設汚泥だけを運ぶ」とか「金属くずだけを運ぶ」という場合は、ピンポイントで許可申請することもできますが、建設工事現場から排出される産廃は様々ですから、標準的な建設廃棄物に、解体工事現場から出てくる可能性がある「石綿含有産業廃棄物」と「廃蛍光ランプ(水銀使用製品産業廃棄物)」が収集運搬できるように許可申請しておくとよいでしょう。

ちなみにR4年1月の法改正により、『石綿含有産業廃棄物』の『廃プラスチック類』『ガラ陶』『がれき類』に『汚泥』が仲間入りしました。

具体的には、解体工事現場から出る『汚泥状の石綿(アスベスト)含有仕上塗材』がこれに該当し、これの運搬基準は次のように定められています。

『排出現場にて「アスベスト廃棄袋(厚さ0.15㎜以上耐水性のプラスチック袋)」で二重梱包(内袋と外袋)された状態で運搬する。』

品目 石綿含有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物
(廃蛍光ランプ)
1 汚泥
2 廃油
3 廃アルカリ
4 廃プラスチック類
5 紙くず
6 木くず
7 繊維くず
8 ゴムくず
9 金属くず
10 ガラ陶
11 がれき類

舗装工事などでカッター汚泥を扱うという建設業者さんは、必ず「廃アルカリ」を入れて下さい。

千葉県はカッター汚泥を「汚泥と廃アルカリの混合廃棄物」と定義していますので、汚泥だけの許可ではカッター汚泥を収集運搬できません。

『クリアにしておきたい5つのポイント』の4をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その⑤

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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