申請準備/5項目 その② の続きです。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の3を見てみましょう。
●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』
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【3】産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
許可が「積替え保管なし」の場合
排出場所で産業廃棄物を積み込んだら、その産業廃棄物を処分または積替え保管の許可を有する、以下の場所に直行しなければいけません。
- 「中間処理施設」
- 収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を有した企業の「積替え保管施設」
- 排出事業者の指定する「保管施設」
廃棄物の量が少ないのでまとまった量になったら運ぼうとか、処分場が休業なので後日運ぼうという理由で自社の敷地に持ち帰って産業廃棄物を一時保管したり、4トン車に積んだ産業廃棄物を10トン車に積み替えたりすることはできません。
許可が「積替え保管を含む(あり)」の場合
□「積替え保管行為」とは
排出場所で積み込んだ産業廃棄物を自社の保管場所に一旦持ち込み、以下のような「積替え保管行為」をする場合に必要な許可です。
●積替え保管行為のメリット
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● ”容器ごとA車両からB車両へ積み替える”だけの場合 A車両に載せて運搬してきたフレコンバッグに入ったがれき類を、保管すること無くそのままフレコンバッグをB車両に載せ替えて処分場に運搬する場合も、『積替え保管あり』の許可がないと違法となります。 ● ”手作業”の意味、とても重要です 「自動的に機械で一律に行う選別」をする場合には、「中間処理業許可」が別途必要になります。 逆に、「中間処理業許可」のみを有しているだけでは、”手作業”で「売れそうなもの(有価物)」と「中間処理すべきもの(廃棄物)」を選別するという「積替え保管行為」はできません。 これ自体は「無許可営業」に該当しますので、「5年以下の懲役、また1千万円以下の罰金、もしくはこれの併科」という重い罰則の適用対象になりますので要注意です。 中間処理業者さんでこれをやっている場合は、急ぎ収集運搬業許可(積替え保管含む)の許可取得が必要です。 ただし、例えば中間処理として破砕機にかける前に、異物除去などを目的に簡単な手選別だけをするような場合は、中間処理業に付随する行為として、積替え保管の許可の対象にはなりません。 ● ”重機のアタッチメントで圧縮・切断・破砕”は、中間処理業許可が必要? |
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□ 許可申請先は?
「積替え保管場所」が政令市でない場合は、都道府県に対して許可の申請をしますが、「積替え保管場所」が政令市内の場合は、その政令市の市長に対して許可申請することになります。
例えば相模原市内に積替え保管場所があり、そして神奈川県全域で収集運搬業を営む場合は、相模原市長から「積替え保管あり」の収集運搬業許可を、神奈川県知事からは「積替え保管なし」の収集運搬業許可を取得する必要があります。
□ 許可取得のハードルは?
書類審査だけの「積替え保管無し」と比較して許可取得のハードルは飛躍的に高くなり、イメージとしては「処分業許可取得のライト版」といえます。
積替え保管施設の用地の立地条件がすべてと言っても過言ではなく、近隣に学校や病院などの施設がある場合や、敷地に接する道路が狭かったりすると許可されないこともあり、近隣住民の同意の取得を義務付けられたりすることもあります。
それでは周辺に迷惑のかからないよう人里離れた市街化調整区域に保管施設を設けてみてはと思うのですが、積替え保管施設には事務所が必要になりますので、建築物が建てられない市街化調整区域では原則として展開ができません(ただし横浜市や千葉市のように、積替え保管用地の面積に対し、一定の割合の床面積の事務所を立てることができる特例を設けている自治体があります)。
扱う産業廃棄物の品目によっては、粉じん・騒音・悪臭・排水等の対策が必要になったりしますので、都市計画法で定められた用途地域が、「工業専用地域」や「工業地域」に指定された用地を確保することがベストです。
計画用地が決まったらまずやらなければいけないのは、計画用地の自治体に事前に相談に行くことで、積替え保管施設の設置が可能と判断されれば、あとは自治体の指導に従って事業計画書等を提出して審査を受ける必要があります。
積替え保管施設の用地が確定してから許可を取得して営業を開始できるまでの期間は、8ヶ月から1年ぐらいはみておく必要があります。
『クリアにしておきたい5つのポイント』の3をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その④
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