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建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その②

【4】建設工事の範囲とは

この業務は『建設工事』? それとも『業務委託(作業)』?

元請と下請の関係は、建設業界だけのモデルではないので、『元請と下請の関係で排出された廃棄物の排出事業者は元請である』と決めつけると判断を誤ります。

環境省の施行通知では、建設工事の範囲を以下のとおり規定しています(総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」の大分類にある「建設業」を適用しているということです)。

●建設工事の範囲
建設工事等とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれる。

環境省の通知等を調べても、これ以上噛み砕いた定義が見当たりません。

「建設業法で限定列挙された29業種のことである」と言ってもらえればスッキリするのですが、あえてそう言わないのは、もう少し工事の範囲が広いことを暗にほのめかしているとも考えられます。

以下のとおり、環境省の定義をもう少しブレークダウンさせてみました。

●「建設工事」の判断基準は?

  • 手を加えることによって土木工作物を土地に定着させる。
  • 手を加えることによって建築物や工作物を土地に定着させる。
  • 土木工作物や建築物・工作物に手を加えて、増設・増築・改造・改築を行なう。
  • 土木工作物や建築物・工作物の全部又は一部を解体・除去する。

ブレークダウンと言いながら、規模の大小については言及されていないので判断に迷います。

誰が見ても建設工事と判断できる場合と、客観的にみて明らかに単なる業務委託(作業または保守点検作業)であると判断できる場合は問題ありませんが、建設工事と業務委託の中間に位置するような業務の場合は注意が必要です。

この場合は業務の請負契約の時点で、発注者と請負業者の間で「今回の業務は建設工事として行なう」のか、または「今回の業務は業務委託(作業)として行なう」のかを確認しておく必要があります。

●今回の業務は「建設工事」?それとも「業務委託(作業)」?

  • 「建設工事」で行なうとなったときの排出事業者
    請負業者(元請)が廃棄物の排出事業者
  • 「業務委託(作業)」で行なうとなったときの排出事業者
    廃棄物の管理と処理を適正に行えると判断できる発注者又は請負業者のいずれか

↓↓↓ 作業を行なって出てきた廃棄物の処理についてはこちらを。
このゴミの排出事業者は誰?

ちなみに「建設業法でいう建設工事に該当しない業務の例」は次のとおりです。

●建設工事に該当しない業務の例(建設業法では)
ビルメン作業員

  1. 剪定、除草、草刈り、伐採
  2. 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理
  3. 建築物・工作物の養生や洗浄
  4. 施設・設備・危機等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
  5. 調査、測量、設計
  6. 運搬、残土排出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
  7. 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
  8. 自家用工作物に関する工事

【5】下請業者が収集運搬業許可なしに
  自ら運搬できる例外規定がある

エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』に限定されますが、一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定が、廃棄物処理法で定められています。

ただし、一次の下請業者だけが対象で、二次三次の下請業者(いわゆる孫請業者)は対象になりません。 

6要件すべてをクリアすれば許可は不要ですが・・・

平成22年の廃棄物処理法の改正で『建設廃棄物の排出事業者は元請業者である』と規定されたのと同時に、一次下請業者が少量の建設廃棄物を運ぶ場合で、不法投棄などの不適正な取扱いのリスクは少ないであろうという判断から、下記の6つの項目すべてに当てはまる場合は、一次下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができることの例外規定が法律で定められました。

もうイヤーただし、条件が非常に厳しく限定されており、毎回この6つの条件をすべてクリアしながら産廃を収集運搬するのは至難の業で、実態としては現場で合法的に運用するのは難しいと言わざるを得ません。

また、この例外規定の運用を間違えると、元請業者は無許可業者である下請業者に運搬を委託したとして「委託基準違反」に該当し、運搬した下請業者も「無許可営業」として、いずれも重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となりますから、大きなリスクをかかえることを認識する必要があります。

下請として建設廃棄物を運ばなければならないとなった場合、廃棄物処理法の原則どおり下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することをお勧めします。

●一次下請業者を排出事業者とみなし、収集運搬業許可なしに自ら運搬できる6要件
(廃棄物処理法第21条の3第3項)

  1. 解体・新築・増築以外の建設工事で請負代金が税込500万円以下、又は瑕疵の修補工事で請負代金が税込500万円以下

    • エアコンの取り付け工事や床の修繕工事などが該当
    • 請負代金は「元請業者から下請業者への発注額」ではなく「発注者から元請業者への発注額」
  2. 建設廃棄物が廃石綿などの「特別管理産業廃棄物」でないこと
  3. 一回の運搬量が1立方メートル以下であること(フレキシブルコンテナ1杯分が目安)
  4. 工事現場のある都道府県又は隣接する都道府県の元請業者が所有又は使用権限のある施設(元請業者と処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業地も含む)に運搬すること(元請が委託契約した中間処分場に運搬する場合のマニフェストは、排出事業者である元請が交付)
  5. 運搬途中で保管が行なわれないこと(下請業者の敷地に廃棄物を下して分別をすることは不可)
  6. 請負契約において、あらかじめ下請業者が自ら運搬する廃棄物の種類その他を定め、運搬時にはその旨を証する契約書の写しと請負契約書の写しの2通を携帯すること(自社運搬なので法定された車両表示も必要

「現場の産廃を自社に持ち帰って来る」のは?

誤りやすい運用のひとつが、上記の「5」番です。

先日「収集運搬業許可無しに産廃を運べる要件」を満たしてこれを運用しているという下請業者さんと話しをしていたところ、「現場で出た産廃は、自分の会社に持ち帰ってコンテナに入れてます。」とおっしゃっていましたが、これは積替え保管にあたりますから紛れもなく違反行為です。

建設業者さんへ2

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