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特別管理産業廃棄物とは

【1】特別管理廃棄物(特管物)とは

危険女子特別管理廃棄物は、「特管物」と略して呼ばれることがありますが、事業活動に伴って排出される「特別管理産業廃棄物」とそうでない「特別管理一般廃棄物」に分類されます。

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定義されています。

爆発性、毒性、感染性などがあるために、通常より厳しく規制されている廃棄物のことですが、「扱いに注意を要する物」がすべて特管物に指定されている訳ではなく、一般家庭や事業活動から相応に発生すると思われる廃棄物だけを指定しています。

例えば「農薬」や「殺虫剤」などは毒性がありますが、通常は使い切ってしまい廃棄物として出されることは少ないであろうと想定され、特管物には指定されていません。

特別管理一般廃棄物(特管一廃)

大別すると次の4つが該当します。

●特別管理一般廃棄物

  1. PCB部品(家電製品に組み込まれた)
  2. ばいじん(有害物の量に関係なく一廃の焼却施設から排出されるもの)
  3. 感染性廃棄物
  4. 廃水銀

特別管理産業廃棄物の処理(収集運搬及び中間処理)を事業として行なうには、通常の産業廃棄物処理業の許可とは別の特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になりますが、「ばいじん」と「感染性廃棄物」のふたつは、特管産廃の業の許可で特管一廃の「ばいじん」と「感染性廃棄物」を取り扱うことができると規定されています。

特別管理産業廃棄物(特管産廃)

こちらも大別すると次の4つが該当します。

●特別管理産業廃棄物

  1. 燃えやすい廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)
  2. 強酸・強アルカリ
  3. 感染性廃棄物
  4. 有害物を含む廃棄物(特定有害産業廃棄物)
    • PCB
    • 廃石綿等
    • 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
    • 有害産業廃棄物

特別管理産業廃棄物(特管産廃)の種類ごとの詳細はこちらをどうぞ 
>>> 特別管理産業廃棄物の種類

【2】特別管理産業廃棄物を扱う際のルール

特管産廃の許可で普通産廃は運べません

特管の収集運搬許可を新規で取得するには、普通産廃より1日多い3日間の法定された講習会を受講しなければなりませんから、当然特管の許可の方が普通産廃より「上位」であると思えます。

そうであれば、大型自動車の運転免許があれば普通自動車も運転できるように、「特管の廃油」を収集運搬する許可を有していたら「普通産廃の廃油」も収集運搬できると解釈しても齟齬が無いように思えます。

しかし、廃棄物処理法はこれを認めていません。

後述しますが、特管物には普通産廃の20品目と共通する「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」がありますが、全く別物ですの注意が必要です。

pH12.5未満のアルカリ性の廃液は、普通産廃の収集運搬業許可があれば収集運搬できますが、pH12.5以上のアルカリ性の廃液を取り扱うことのできる特管物の収集運搬業許可では収集運搬できません。

pH12.5をさかいに弱アルカリ性から強アルカリ性までの廃液を収集運搬するには、普通と特管の両方の収集運搬許可を取得しなければなりません。

特別管理産業廃棄物責任者の設置

特管物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物責任者」を設置しなければなりません。

責任者の設置・廃止・変更などの報告が義務付けられている自治体もあります。

「特別管理産業廃棄物責任者」になるには、資格や学歴ごとによる実務経験年数などが規定されていますが、それに該当しない場合は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の指定講習会を一日受講して試験に合格する必要があります。

JWセンターのHPから受講会場や日時の確認、及び予約ができます。

JWセンターのHPはこちら >>> 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

帳簿を付けて保存(自ら運搬又は処理の場合のみ)

特管物については、これまでは委託処理をしていた場合であっても帳簿記載が必要でしたが、2010年の改正法によって、今後は「自ら運搬又は処理する」場合に限って帳簿記載とその保管が必要になります(実際には特管物を自ら処理するケースは稀ですので、ほとんどないと考えてよいと思われます)。

多量排出事業者は電子マニフェストの運用が義務化(2020年4月1日施行)

1年間に排出する産業廃棄物の総量が一定量を超える排出事業者を『多量排出事業者』といいます。

普通産廃の場合は年間100トン以上、特管物の場合は年間50トン以上排出する事業者が『多量排出事業者』に該当します。

廃棄物処理法の改正により、2020年4月1日からは特管物の多量排出事業者については、電子マニフェストを運用する義務が課せられる場合があります。

具体的には、

  1. 一つの事業所で
  2. 前々年度に
  3. 特管物(PCB廃棄物を除く)を
  4. 年間50トン以上発生させた

場合についてのみ、電子マニフェストを運用する義務が課せられます。

ですから、AとBのふたつの事業所から合計して年間50トン以上の特管物を排出する「多量排出事業者」であっても、AとBの事業所の排出量が各々50トン未満であれば、AもBも電子マニフェストを運用する義務はありませんので、紙マニフェストで運用してもかまいません。

保管・運搬の際の基準

特管物と普通産廃が混ざることの無いように、仕切りをつけたりする措置が必要になります。

マニフェストが返却されない場合の措置

B2票とD票がマニフェスト交付後60日以内に返却されない場合は、委託先に状況を確認し、行政庁に報告する義務があります。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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