制度の概要
広域認定制度とは、拡大生産者責任に則り、製造メーカー自身がユーザーから使用済み自社製品を回収・処理しやすくするために設けられた特例制度です。
製品の構造や特性を熟知しているメーカー自身が、再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。
広域認定制度を利用して、環境大臣の認定を受けた事業者(広域的処理認定業者)は、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可(一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業許可及び処分業の許可)が不要(※)となり、マニフェストの運用も不要となります。
使用済みパソコンやオートバイ、コピー機、石膏ボード、消火器など様々なものがこの広域認定制度で回収されています。
(※)業の許可は不要になりますが、「処理施設の設置許可」は不要とはなりません。
認定に際しては以下の4点について審査を受けます。
- 廃棄物の種類
- 広域的処理の内容の基準
- 人的基準
- 施設基準
本制度を検討されているお客様は、産廃行政書士にご相談ください。
排出事業者側の留意点
この制度は、上述のとおり収集運搬業や処分業の許可なしにメーカー側が回収やリサイクル(処分)ができ、マニフェストの運用も不要になるというものですが、あくまでもメーカー側が回収しやすくするために便宜を図っている特例にすぎません。
ですから使用済みのパソコンなどを委託する場合、回収に来たメーカに「下取り」してもらうというわけではありませんから、排出事業者としての責任は免れることはできません。
すなわち、委託契約書の取り交わしと保存は必要ですし、社内外の各種資料や報告書などにも記載する必要があります。
このような主旨の制度ですので、広域認定制度のある廃棄物については、この制度に則った処理委託が必ずしも必要なわけではなく、通常の一般廃棄物、産業廃棄物として処理委託しても何ら問題はありません。
下取りのスキームはこちらを参照 >>> 安易な「下取り」にご用心①
という方は、>>>産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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