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廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・①

現在自社が行なっている運搬作業が、『自社運搬』なのかそうでないのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

【1】産業廃棄物の自社運搬とは

”明らかに自分の廃棄物”を自分で運ぶ

自社運搬(自ら運搬ともいいます)とは、「自らが排出した廃棄物を自らが運搬する」ことをいい、この場合は収集運搬業許可は不要です。
荷物を積んだトラック
「自分の廃棄物を自分で運ぶのに、誰に対してことわりが必要なのですか? 許可不要なんてあたりまえでは?」

と誰もが思うのですが、このあたりまえなことが「廃棄物であるが故に」ノーマークではないのです。

廃棄物処理法には、「廃棄物を排出したひと(排出事業者)は、その廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまで、その責任を免れることはできない。」という根本的な理念がありますから、自分で出した産業廃棄物の運搬を他人に依頼する時はもちろんのこと、自分で運搬する際にも法的に義務が課されているのです。

●廃棄物処理法第12条 (事業者の処理)
 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、”政令で定める”産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

廃棄物処理法第12条にある「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬に関する基準」が、施行規則で定められた以下の3つの義務になります。

●産廃を自社運搬する場合の3つの義務(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2)

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること

この3つの義務については後述しますが、その前におさえておかなければならないとても重要なことがひとつあります。

自社運搬とは排出した産業廃棄物を「排出事業者自らが運搬する」ことと言いましたが、「自分が排出事業者だと思っていたAさんが、その産業廃棄物を自らが運搬していたところ、法律上ではその産業廃棄物の排出事業者はBさんであったため、結果的にAさんは他人であるBさんの産業廃棄物を運んでいた。」というケースが多々あるということです。

この場合、Aさんが収集運搬業の許可を有していなければ「無許可で廃棄物の処理を受託した」ことになり、Bさんは「無許可業者に廃棄物の処理を委託した」ことになります。

どちらも重大な廃棄物処理法違反です。

まずは『自社運搬』かどうかをセルフチェック!

現在自社が行なっている廃棄物の収集運搬が、『自社運搬』かそうでないかをご自身でチェックしてみる試みは無駄ではありません。

次の9つの設問をチェックすることで答えが出てきます。

●【問題】次のうち『自社運搬』に該当しないのはどれ?

  1. 解体工事現場で出た廃石膏ボードを、元請業者自らが現場外に自社で用意した保管場所に運搬する場合
  2. 解体工事現場で出た木くずを、元請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  3. 解体工事現場で発注者が残していった壊れた空気清浄器を、元請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  4. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃蛍光ランプを、下請業者自らが現場外に元請業者が用意した保管場所に運搬する場合
  5. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃畳を、下請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  6. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃プラスチック類を、下請業者自らが自社の資材置き場まで運搬する場合
  7. 神奈川県にあるA工場で排出された汚泥を、A工場の従業員自らが委託契約を締結している汚泥の中間処分場に運搬する場合
  8. 神奈川県にあるA工場で排出された廃油を、A工場の従業員自らが同じ会社の群馬県にあるB工場に運搬する場合
  9. 新しい電子レンジを販売納品後に、古い電子レンジを家電小売店自らが無償で下取りして自分の店に持ち帰る場合
●【ヒント】
廃棄物処理法では、建設工事現場で発生した建設廃棄物の排出事業者は、常に「元請業者」であり、下請業者が下請けの立場で工事を行なった際に出た建設廃棄物を、建設工事現場外に運搬する場合は、運搬先がどこであるかに関わらず「他人の(排出事業者である元請業者の)産廃」を運搬することになると規定しています。
●【答え】
「自社運搬」に該当しない(産廃収集運搬業許可が必要)のは「設問3、4、5、6」の4つのケース

設問7と8は、明らかに「自分の工場から出た廃棄物を自分で運搬する」ことですから典型的な『自社運搬』です。

設問9は「正しい下取りの要件」を満足していますので『自社運搬』となります。

「正しい下取りの要件」については、こちら
>>> 安易な「下取り」にご用心!

少し厄介なのが建設業なのですが、ヒントで答えを言ってしまってますね。

設問1、2は、元請業者さんが自分の廃棄物を自分で運搬する場合ですから明らかに『自社運搬』です。

設問の4、5、6は、解体工事ででた元請業者さんの廃棄物を下請業者さんが運ぶことになりますから『自社運搬』にはあたらず、下請業者さんには産業廃棄物収集運搬業許可が必要になり(※1)、設問6に至っては「積替え保管有り」の収集運搬業許可がなければできません。

昨日までは元請けとして現場に入っていたので、現場から出た自社の産廃を自社のコンテナに持ち帰ってきたけど、今日からは下請けの現場なので、自分の工事で出した建設廃棄物であってもそれは元請けの産廃なので、収集運搬業許可がないと建設現場外へ一切持ち出すことができないということです。

「うちのコンテナの中には、元請け下請け関係なく、産廃が一緒くたに入っているけど・・・・・」という建設業者さんが実は結構いらっしゃいます。

この場合『積み替え保管有りの産業廃棄物収集運搬業許可』を有する業者さん以外は、立派な廃棄物処理法違反となり、すべての許可が取り消される可能性がありますから、今日から運用の方法を改めてください。

「そんな決まりになっているなんて知りませんでした・・・」と弁解しても行政は許してくれません。

最後に設問3ですが、壊れた空気清浄器は「解体現場の残置物」に相当しますので、解体工事の発注者の廃棄物ですから、元請業者さんが自社運搬と称して現場から運び出すことはできません。

(※1)
エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』の場合で、かつ一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定がありますが、この設問では『解体工事現場で出た』と仮定していますので、下請業者さんの自社運搬とはなりません。

”下請業者の許可不要の例外規定の詳細”はこちらのコラムでどうぞ
>>> 建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その②

自社のケースが『自社運搬』でなかったら

設問の3、4、5のケースで下請業者さんが産廃収集運搬業許可を受けていない場合、次のような罰則の対象になりますので注意が必要です。

この罰則は廃棄物処理法では一番重たい「不法投棄」や「不法焼却(野焼き)」と同レベルにランク付けされています。

●【罰則】
行為者(従業員)に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科

  • 下請業者(無許可営業)
    無許可で産廃の収集運搬を受託した/法人には両罰規定により3億円以下の罰金
  • 元請業者(委託基準違反)
    無許可業者に産廃の収集運搬を委託した/法人には両罰規定により1,000万円以下の罰金

『たいへんだ!やばいよ!コンプライアンス違反だ!我社がやっているのは自社運搬じゃない!』と思わず声が出てしまった方、これ以上このコラムを読み進める必要はありません。

大急ぎで産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要がある場合は、「許可取得までの流れ」をご覧ください!

>>> 許可取得までの流れ

『よかった、セーフだ、許可不要な紛れもない自社運搬だ』と安堵された方は、産廃を自社運搬する場合の義務のなかみについて見ていきたいと思います。

このまま 廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・② のコラムを読み進めてください。

建設業者さんへ2

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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