【3】運搬車両を所有していること
許可の4要件の三番目です。
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現在使用している車両で許可申請ができるかどうかが定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448
車検証の『所有者欄』又は『使用者欄』は許可申請者の名前になっていますか?
許可の申請時点において、適切な運搬車両が納車されていないと申請ができません。
運搬車両は1台から申請可能ですが、その車両が許可申請者に「使用権限」があるかどうかが問われます。
その車両の車検証の「使用者欄」に法人の場合はその法人名が、個人の場合はその許可申請者名が記載されていなければなりませんし、「使用者欄」が空欄の場合は、「所有者欄」が申請者であることが必要です。
また、法人申請の場合で運搬車が社長個人の名義であった場合は、法人名義への変更が必要です。
リースは◯、知人からの借受は△、レンタル車両はほとんど×
リースの場合「使用者欄」にはリースしている許可申請者の名前が入っていますから、リースした車両は申請可能です。
知人や親戚から借りた車両であっても、使用権限を証する書類(使用貸借契約書又は賃貸借契約書の写し)を提出すれば、自己所有車でなくても許可される場合もあります(神奈川県、横浜市、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県など)が、使用貸借や賃貸借の契約期間を、1年以上とすることを条件づけられる自治体もありますので、確認が必要です。
東京都、京都府、徳島県の場合、借受契約等で借りている車両の申請は認めていませんので注意してください。
レンタル車両は多くの自治体で登録を認めていません。
またレンタル車両を認めている自治体でも、レンタル期間が1年以上ある契約書の提出を求めたりと、いくつかの条件が付きますので、軽トラや軽ワゴンでかまいませんので申請者名義の車両を1台ご準備いただくことをお勧めします。
実質的に産廃を運搬できる車両であることが必要
車検証の「用途」の欄に、「貨物」(1または4ナンバー車)または「特殊」(8ナンバー車)であれば、軽トラックやワンボックスカーでも許可されます。
これらの車両の車検証の「最大積載量」欄には、一度に運べる最大重量が記載され、かつ車両後部に最大積載量表示ステッカーも貼られています。
「乗用車(5または3ナンバー)」や「自動二輪車・原動機付き自転車」でも申請ができる自治体もありますが、取得する産業廃棄物の種類に限定がかかる可能性がありますのでお薦めできません(神奈川県では二輪車単独での申請は今までに例はないそうです)。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の条件に、「貨物自動車運送業(青ナンバー)の許可取得」はありませんが、許可を得ている事業者もあります。
街中を走行している産業廃棄物収集運搬車のナンバーは白と青(緑)が混在しているのはこのためです。
《参考:自動車の用途の分類》 自動車は、「乗用、乗合、貨物、特殊」の4種類の用途に区分されています。 廃棄物の収集運搬車両は、「特殊な目的に専ら使用するための自動車」に区分される特種用途自動車(8ナンバー車)か、貨物自動車(1または4ナンバー車)に分類されます。 |
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古い年式のディーゼル車にご注意を
自治体の条例により、古い年式のディーゼル車で車台番号が「KC、KK、KL」等に該当する場合、「ディーゼル車走行規制不適合車」とされ登録できないことがあります。
「ディーゼル車走行規制不適合車」に該当する場合であっても、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着し、排気ガスに含まれる粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)などの大気汚染物質の基準をクリアすることで登録は可能です。
自治体により規制の温度差があり、例えば埼玉県や東京都では「車体番号KK」は規制対象ですが、千葉県では規制対象から外れますので、車検証を見ながら自治体に電話で確認する必要があります。
東京都の場合 >>> ディーゼル車PM規制パンフレット
「土砂禁ダンプ(深ダンプ)」の場合、運搬できない産廃の品目があります
荷台のあおりを高くしたダンプを「土砂禁ダンプ(深ダンプ)」といいますが、荷台のあおりが高くなっているためペットボトルなどの軽量でかさばるものも大量に積めるのですが、土砂を目いっぱい積んでしまうと比重が高い分、簡単に過積載となってしまいます。
そこで「土砂禁ダンプ(深ダンプ)」には、車検証の備考欄に「土砂等禁止」の表記があり、この車両では次の産廃の品目は許可が取得できません。
●土砂禁ダンプでは取得できな品目
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ちなみに、この土砂禁ダンプは、最大積載荷重を超えない範囲であっても、土砂を運搬できません。
「感染性産業廃棄物」を収取運搬する場合の車両は
特別管理産業廃棄物の「感染性産業廃棄物」を収取運搬する場合は、「保冷機能のある車両(保冷車)」の準備が必要です。
収集運搬に適した容器が必要になることがあります
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があり、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、下表のような収集運搬に適した容器又は車両が必要です。
●産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)
産業廃棄物の種類 | 飛散・流出防止の対策例 |
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汚泥、動植物性残さ、動物の死体 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
廃油 | 容器:ドラム缶(クローズドドラム) 車両:タンク車 |
廃酸・廃アルカリ | 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 車両:耐腐食性のタンク車 |
燃え殻、ばいじん、鉱さい | 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
動物のふん尿 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:タンク車 |
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る) | 容器:フレコンバッグ 車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け |
石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラ陶、がれき類) | 容器:フレコンバッグ 車両:車両の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。 |
石綿含有産業廃棄物(汚泥) | 容器:アスベスト廃棄袋 車両:車両の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。排出時に措置された厚さ 0.15 ㎜以上の耐水性プラスチック袋の二重梱包の状態のまま運搬する。 |
水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光ランプ) | 容器:プラスチック製容器 車両:車両の荷台に載せる。破損したものはペール缶など密閉容器に入れて運搬する。 |
適正な容器の詳細はこちらから >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”
●特別管理産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)
特別管理産業廃棄物の種類 | 飛散・流出防止の対策例 |
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廃油 | 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム) 車両:タンク車 |
廃酸・廃アルカリ | 容器:ケミカルドラム(クローズド ドラム)、プラスチック容器 車両:耐腐食性のタンク車 |
感染性産業廃棄物 | 容器:感染性廃棄物専用の密閉 プラスチック容器 車両:保冷車又は保冷車と同等 以上の保冷構造を有する車両 |
特定有害産業廃棄物 | 廃棄物の性状に応じた容器及び運搬車両 |
車両の保管場所(駐車場)の使用権限
登録する運搬車両を保管する駐車場の確保が必要で、事務所に近接している必要はありません。
また、運搬車両の駐車・保管場所の使用権限を証明するために、以下の書類が必要になる自治体があります。
- 自己所有の駐車場の場合
⇒土地の登記簿謄本 - 賃借している駐車場の場合
⇒賃貸借契約書のコピー又は使用承諾書と土地の登記簿謄本
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。 産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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