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許可の4要件 ②技術

【2】産廃処理の知識・技能を持っていること

許可の4要件の二番目です。

  1. 【ヒト】 個人、法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
  2. 【技術】 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること(指定講習会の受講)
  3. 【モノ】 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されている
  4. 【カネ】 会社の財務基盤がしっかりしている

指定講習会を受講すればOKです

講習会2この条件を客観的に証明するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)が行なっている「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」を受講して、受講後の試験に合格して修了証書をもらう必要があります。

新規の場合だけでなく、更新の場合も受講が必要になります。

学歴・実務経験・国籍等は問いません。

受講対象者は誰?

《法人企業の場合》
代表者若しくはその業務を行う法人の役員(監査役を除く)又は政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)

《個人事業主の場合》
申請者又は政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)

●政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)
役員と同等以上の支配力を有すると認められる者、及び本店・支店又は常に廃棄物処理の委託契約を締結する権限を有する事業場の代表者が該当します(平たく言うと支店長・店長・事業所長のことです)。

何らかの理由で役員が受講できない場合は、会社の組織図上の責任者を政令使用人に任命することで、事業場の責任者が受講することが可能です。

この場合、許可申請時に会社の組織図や任命辞令などの添付資料が必要になります。

●政令使用人の扱いには自治体で温度差があるので要注意!
役員自らが廃棄物処理に関する法律や処理の方法などを学び、それを自社の従業員に周知徹底させることで、廃棄物を適正に管理することがこの指定講習会のねらいですから、可能な限り代表取締役自らが指定講習会を受講し、やむを得ない場合は他の役員が受講するようにしてください。

政令使用人の扱いについては、自治体によっては「本来の目的に照らすと役員受講が原則であり、政令使用人は例外」という方針を前面に押し出してくる場合があります。

役員でない支店長さんが指定講習会を受講してようやく修了証をゲットしたのに、これでは申請書を受理できませんと言われることのないように、申請先の自治体に事前確認を必ず行なってください(当事務所にお問合せいただいてももちろん結構です)。

講習会の概要

この講習会は、各都道府県で開催されており、どこの都道府県の会場でも受講可能です。

収集運搬業の新規の場合、普通産廃は二日間、特管物は三日間、更新の場合は普通産廃と特管物は共通で一日の日程で受講する必要があります。

ただし、令和2年度からは事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講した後に、申し込みをした日時に試験会場に行って試験を受ける「オンライン型講習会」と、従来のように会場に出向いて研修と試験を行なう集合教育型のふたとおりのスタイルで実施されます。

講習会の開催日程・会場・空き状況はこちら>>> 講習会日程/全国どこでも可

講習会の種類 講習期間 受講料(税込) カリキュラムと修了試験
産業廃棄物収集運搬業
新規許可
2日 25,300円 1日目:行政概論、環境概論
2日目:安全衛生管理、業務管理、収集運搬
修了試験:35問(うち行政概論17問)/40分
特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規許可
3日 37,400円 1日目:行政概論について
2日目:環境概論、特別管理産業廃棄物概論、安全衛生管理
3日目:収集運搬、業務管理
修了試験:48問(うち行政概論18問)/50分
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
※特管物、普通産廃共通
更新許可
1日 16,500円 1日目:行政概論、収集運搬
修了試験:20問/30分

※令和4年度より『受講料』が値下げされました。

講習会に関する留意点

●自治体に確認が必要なケースがあります

  1. 「新規許可」でも「更新許可講習会」の受講実績で足りる場合があります。
    他の都道府県政令市で同じ種類の収取運搬許可を取得している場合、新規許可であっても、更新許可講習会の修了証で申請ができます。
  2. 「更新許可」でも「新規許可講習会」の修了証を要求される場合があります。
    「更新許可講習会」を受講する方は、過去に「新規許可講習会」を受講済みであることを要求する自治体もあります。
    例えば社長が従来から「更新許可講習会」を受講していて、今回の更新は他の取締役(初めての受講)にバトンタッチする場合、自治体によっては更新許可であっても「新規許可講習会」を受講することを要求される場合がありますので受講の前に確認が必要です。
  3. 講習会の修了証を持っている役員が二つの会社の役員であった場合、この修了証は二つの会社の許可取得のための申請に有効です。
    廃棄物処理法では、役員の常勤性は許可の要件ではありませんので、法人の登記事項全部証明書に役員として登記されていれば問題ありません。
  4. 政令使用人が講習会を受講する場合は、政令使用人としての要件を満足するかどうかの確認が必要です。
    政令使用人としての要件には、自治体によって温度差がありますので要注意です。

講習会の申込み方法は?

都道府県ごとの講習会開催日程及び空き状況の確認と受講の申込みはインターネットで可能です。
受講の申込みは紙ベースでは行なえず、インターネットでのみ可能となっています。

>>> 講習会・研修会を申し込む

合格発表

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に、インターネットで受講申し込みをした際に作成した「マイページ」に、受講後きっちり6日後に合否の発表があります。

修了証は、受講後約2週間後には自宅に送られて来ます。

許可の申請にはこの修了証の写しを添付する必要がありますが、更新許可の場合は、以下の2項目を記載した「誓約書」と「受講票のコピー」を添付することで申請書を受理してもらえる自治体もあります。

  1. 修了証を所定の期日までに提出できない場合は、許可申請を取り下げます。
  2. 許可申請取り下げた場合、申請手数料の返還を求めません。

修了試験が不合格だったら

「試験に落ちたらどうなりますか?」と質問されるお客様には、次のように申し上げています。

  1. 当事務所のお客様で、過去に試験に不合格だった方は未だにいらっしゃいません。
  2. 決して居眠りをせず2日間集中してください。
  3. 受講前にこのHPを流し読みしてください。

テストを受ける人 居眠りをせず、講師の話しの中に散りばめられたポイントをしっかり押えれば、合格しないはずはないのですが、しかしそれでも人生何があるかわかりません。

万が一修了試験で合格点が取れなくても、日をあらためて2回の再試験のチャンスがあります。

再試験の場合は、十分な試験勉強時間がありますので、しっかり試験対策を行なえば必ず合格できます。

本試験と2回の再試験、合わせて3回の試験で合格できなかった場合は、残念ですがもう一度講習会の受講から始めなければなりません。

もしもそのような悲劇が起きてしまった場合は、違う役員の方や政令使用人の方に受講してもらった方が良いかもしれません。

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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行政書士 斉藤祐二
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