【2024年2月4日更新】
令和6年度の講習会の開催日程の公表と申込受付開始は以下のとおりです。
☆開催日程の公表 ☆申込受付の開始 年度初めの講習会は直ぐ予約で埋まりますから、受講予約はお早めに! JWセンターのHPです。 |
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【1】講習会の受講はお早めに
法人は登記された役員1名が、個人事業主は本人が受講(原則)
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可(新規・更新)を受けようとする場合、「産業廃棄物の処理に必要な知識・技能を有している」ことが許可の要件になっています。
参照 ⇒ 許可の4要件 ②技術
この要件を満たすには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)が行なっている「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して、受講後の試験に合格して修了証書をもらう必要があります(試験合格後、約2週間で修了証が届きます)。
どこの都道府県で講習会を受講すればいいのか
この講習会は、各都道府県で開催されており、どこの都道府県の会場でも受講可能です。
交通費や宿泊費の負担を気にしないのであれば、神奈川県に事務所がある法人の役員が、北海道で受講しても全く問題ありません。
令和6年度の講習会の試験日程について
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)のHPでチェックして下さい。
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講習会の申し込み
令和6年度の講習会の申し込み
申込方法は、JWセンターのHPからWebによる申し込みに限定され、書面(受講の手引き)を使った郵送による申込はできません。 申込受付開始は、3月26日(火曜日)朝9時からです。 講習会の申込みに当たっては、顔写真データが必要となります。 スマホやデジカメで顔写真を撮影して、それをアップロードして受講票を作成します。 申込みの手順は以下のとおりです。 |
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【2】講習会の修了証あれこれ
講習会の修了証がなくても申請は可能です。
自治体により対応が異なる可能性がありますので、申請先の自治体に必ず確認してください。
●更新申請の場合
現在の許可の有効期限までに更新の講習会が受講できない場合は、許可が失効してしまうのか?
いえいえ、そんなことはありませんから、有効期限までにきちんと更新申請を行なってください。
コロナ禍の特例により、講習会の修了証を申請後に取得して、そのコピーを行政庁に提出すれば、更新許可証が発行されます。
それまでは、旧許可証でそのまま許可の効力が維持されます。
繰り返します。有効期限までにきちんと更新申請を行なってください。
多くの自治体で講習会の修了証がなくても申請書を受理してもらえますから、大丈夫です。
「講習会の修了証を取得できないので、更新申請ができずに許可期限を過ぎたのですが何とかなりますか?」という問い合わせをいただきますが、許可期限の1週間前に電話をいただけたら何とかなったのですが‥‥。手遅れです。
●新規申請の場合
神奈川県・東京都・千葉県は、新規申請で講習会の修了証がなくても申請書を受理し、講習会の修了証なしでも審査を進めてもらえます(埼玉県は講習会の修了証がないと新規申請を受け付けません)。
もちろん修了証の写しを提出するまでは、新規許可証は発行されませんが、速やかに講習会を受講して修了証を取得し、そのコピーを行政庁に提出すれば、新規許可証を交付してもらえます。
ただし、更新許可同様「後日必ず修了証を出します」と「もし出せなくて不許可になっても申請手数料の返還要求はしません」という誓約書は出さなくてはなりません。
自治体の対応も変わってくる可能性がありますので、都度確認が必要かと思います。
講習会修了証の有効期間
新規修了証は5年、更新修了証は2年~5年の有効期間となっています。
更新修了証の有効期間は申請自治体によって異なり、関東1都6県・静岡県・山梨県・長野県は2年ですが、愛知県・大阪府・兵庫県などは5年となっています。
更新する際には、申請自治体の最新の手引きを確認する必要があります。
修了証の有効期限が一日たりとも欠くことのないよう連続していることは要求されていませんから、新規修了証の5年間の有効期限が切れる前に、必ずしも更新修了証を取得する必要はありません。
あくまでも新規許可申請の場合は『申請日』、更新許可申請の場合は『更新を行なう許可証の有効年月日の翌日』に有効な修了証があれば問題ありません。
複数の自治体の許可を有しており、かつ許可の更新日が年単位でばらついている場合は、更新の講習会でなく新規の講習会を受講して有効期間5年の修了証を取得したほうが合理的な場合もあります。
修了証は個人名で取得しますので、個人事業主として新規で許可取得した後に法人成りした場合、許可は法人に踏襲されないため法人名で再度新規許可申請が必要ですが、新規の修了証が5年間の有効期間内であれば、そのまま法人の許可申請の添付書類として使用できます。
変更許可の場合、有効期限が切れた修了証でも〇の場合がある
変更許可の場合、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時に引き続き在籍していれば、有効期限の切れた修了証であっても添付書類として使用できる自治体があります。
新規許可の場合、更新の講習会修了証でも〇の場合がある
既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、更新の講習会修了証で新規許可申請が可能な自治体があります。
◆ まとめ
- 役員のうち1名(監査役は除く)がJWセンターの指定講習会を受講してください
- 講習会は「新規」と「更新」に分かれています
- 全国どこの都道府県で受講しても有効ですが、コロナ禍の影響により本来の集合型の講習会ではなくオンラインによる暫定講習会が開催されます
- JWセンターのHPをチェックしてください
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。 産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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