Q&A(相談・費用について)
【2】費用・報酬に関すること |
---|
『許可要件』についてのQ&Aはこちらをどうぞ >>> Q&A(許可要件について)
これらのQ&Aではクリアにならない場合は、どうぞお電話を!
電話:045-594-8202
【1】ご相談に関すること
Q1. 初めての相談なのですが、費用は掛かりますか?
いいえ、初回の相談については費用をいただいておりません。 お気軽にお電話下さい。
許可に関するご質問はもちろんのこと、それ以外の廃棄物全般に関するご相談もどうぞ。
●Y&Y行政書士事務所がお手伝いできる許認可等 『5傑』
|
---|
Q2. 遠方なのですが、対応いただけますか?
はい、当事務所は関東圏だけではなく、日本全国すべての自治体の許可申請に対応いたします。
遠方の場合は、電話・メール・FAX等でやり取りをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
Q3. そちらの行政書士事務所にうかがう必要はありますか?
いいえ、わざわざ当事務所にお越しいただく必要はありません。
電話・メール・FAXでも対応できますので、ご相談ください。
Q4. 許可以外の廃棄物に関する相談もできますか?
はい、許可に係らず廃棄物に関することであれば、何でもご相談してください。
初回相談については、費用をいただいておりませんのでお気軽にどうぞ。
Q5. 営業時間外に相談はできますか?
はい、できます。
平日朝7時~夕方6時まで営業していますが、この営業時間帯では都合がつかないお客様、 土日のご相談をご希望のお客様は、電話又はメールにて、ご相談希望の日時をお伝え下さい。
Q6. 産廃に関する知識が全く無いのですが、許可はとれますか?
許可取得に必要な要件を丁寧にご説明いたしますので、何ら心配はありませんし、廃棄物の知識は今の時点では必要ありません。
廃棄物の知識や技能を養成するために、講習会の参加が義務付けられていますので、まずは講習会の受講を予約してください。
許可取得の早道は、講習会をできるだけ早く受講することです。
講習会の受講についてはこちらから >>> 許可の4要件 ②技術
Q7. どのくらいの期間で許可は取得できますか?
講習会の受講済みの場合で、その他の許可要件がそろっていれば、ご依頼いただいてからおおよそ3ヶ月で許可が取得できます。
講習会の受講が済んでいない場合は、さらに1ヵ月~1.5ヵ月の日数が加算されます。
許可取得までの流れはこちらから >>> 許可取得までの流れ
Q8. 産廃ではなく、一般廃棄物収集運搬許可の相談はできますか?
はい、産廃同様に一廃の許可についての相談をお受けします。
一廃の許可は市町村が管轄していますが、新規の許可を受け付けていない自治体もありますのでご了承下さい。
一般廃棄物収集運搬許可の詳細はこちらから >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ
Q9. 「積替え保管あり」の産廃収集運搬許可を取得できますか?
はい、できます。当事務所がお手伝いいたします。
「積替え保管あり」の場合は、まずは保管場所の敷地と倉庫の確保が必要になります。
計画地の用途地域によっては許可されない場合がありますので、購入や賃貸借の契約の前に必ず自治体に保管場所設置の可否を確認して下さい。
用途地域が『工業専用地域』又は『工業地域』であると比較的取得しやすくなります。
多くの自治体では、周辺住民の同意書を取り付けることを許可の条件としていますので、まずはしっかりと事前計画を立てて、自治体に相談するところから始まります。
「積替え保管あり」の収集運搬許可を取得する場合には、初めに「積替え保管なし」の許可を取得した後に、「変更許可」で「積替え保管あり」を取得することを勧めております。
Q10. 個人事業をしているのですが、産廃の収集運搬許可を取得できますか?
はい、個人でも法人でも取得できます。
ただし、お客様が後に「法人なり」をされた場合は、個人事業主として取得した許可は法人に承継されませんので、法人として再度許可申請が必要になります。
この機会に先に「法人なり」して、その後に法人として新規許可を取得することをご検討下さい。
Q11. 開業して間がないのですが、産廃の収集運搬許可を取得できますか?
はい、要件がそろえば取得できますので、全く心配ありません。
通常は3期分の計算書類(決算書類)を提出しますが、開業して初めての決算を迎えていない企業の場合は、計算書類に代えて向こう3年ないし5年の「営業計画書」や「収支計画書」を提出すれば大丈夫です。
もちろんこれらの計画書の作成のお手伝いもいたしますので、心配ありません。
Q12. 建設業者ですが、そもそも私は産廃の収集運搬許可が必要ですか?
元請として建設工事に携わる場合と、下請として建設工事に携わる場合とでは事情が異なります。
建設工事によって排出された産廃の排出事業者は、元請となりますので、元請が自ら収集運搬する場合は自社運搬ですから収集運搬業許可は不要です。
下請の場合は、自ら工事を行なった現場の産廃であっても、収集運搬業許可がなければ現場外へ持ち出すことができません。
詳細はこちらをどうぞ >>> 建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その①
【2】費用・報酬に関すること
Q13. 申請して許可がおりなかったら支払ったお金はどうなりますか?
お客様へのヒアリングや提出いただいた書類等を十分に精査し、「必ず許可が取得できる」場合のみ、報酬と諸費用をいただいて申請を行ないますので、取得率は100%ですからお支払いいただいたお金の心配はいりません。
ただし、申請に関わる欠格要件などの重要事項について、お客様が不告知の場合であって、申請後の審査段階でそれが判明したときは許可が下りない可能性があり、この場合はお支払いいただいたお金はお返しできませんのでご了解下さい。
お客様へのヒアリング段階で「許可がおりない」と判断された場合は、当然申請は行ないませんが、不足している許可要件を詳細にお客様にご説明し、一緒に対策を考えます。
もちろんここまでの段階では費用はかかりませんので、お気軽にご相談下さい。
Q14. 行政書士事務所によって報酬に差がありますが、どうしてですか?
はい、行政書士も他のサービス業同様に自由競争ですから、インターネットで行政書士事務所のHPを見ると、報酬額もまちまちです。
当事務所では、住民票や登記事項証明書などの公的資料をすべて代理取得しますが、お客様自らが役所に足を運んで準備をしなければならないという行政書士事務所もあります。
廃棄物行政に通じていなくても、手引きどおりに申請書だけを作る事務所もあれば、廃棄物処理法を十分理解したうえで、細かなアドバイスをしてくれる事務所もあります。
廃棄物処理法を理解し、廃棄物行政に通じた行政書士事務所を選ぶことが肝要かと思いますが、それを見極める一つの方法があります。
インターネットであたりをつけた行政書士事務所に電話を入れて以下の質問をしてみてください。
模範解答の内容をスラスラと答えてくれる事務所であれば依頼しても大丈夫ですが、「調べて折返し電話します。」と回答した事務所に依頼するのは少し心配です。
●行政書士事務所に質問する
|
---|
●模範解答
|
---|
Q15. 許可取得にかかる見積書をいただけますか?
はい、すべてのお客様に対してヒアリングをもとに見積書を作成し、ご相談いただいた当日又は翌日には、メールまたはFAXでお出しします。
見積書の内容は、「当事務所の報酬(消費税がかかります)」と「役所等に支払う申請手数料などの実費(消費税はかかりません)」の二つです。
見積書の提出までは、一切費用をいただいておりませんので、お気軽にご用命ください。
Q16. 正式にY&Y行政書士事務所に仕事を依頼するにはどうしたらいいですか?
お出しした見積書の内容を精査いただき、ご納得いただけましたら、「業務委任契約書」の取り交わしを行ないます。
なお、報酬および申請手数料等は、すべて全額前払いでお願いしております。
Q17. 正式に依頼した後にキャンセルはできますか?
はい、私どもが申請業務等に着手する前であれば返金いたします。
さらに業務着手後であっても、申請前であれば官公庁へ納めていない分の実費は全額お返しいたしますが、頂いた報酬部分については、一切ご返金できませんのでご了承をお願いいたします。
産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448 FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。