【1】エアコンの設置工事に必要な
「許可」と「登録・届出」
電気工事業の登録を検討されている事業者様!
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エアコンの設置工事の事業を開始する前に
家電リサイクル法のスキームに則り、家電量販店等からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、次の許可取得と登録・届出が必須です。
●エアコンの設置工事の事業を始めるには
- 産業廃棄物収集運搬業許可
古いエアコンを廃棄物として運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。
エアコンが一般廃棄物であっても(一般家庭から回収したエアコンのこと)、家電量販店等から引き取りを依頼された場合は、家電リサイクル法の特例により産廃の許可で運ぶことができます。
- 電気工事業の登録又は届出
電気工事業法(電気工事業の業務適正化に関する法律)に基づいて、同じ都道府県内に営業所がある場合は都道府県知事に、複数の都道府県にまたがって営業所がある場合は経済産業大臣(又は産業保安監督部長)に「電気工事業」の登録又は届出が必要です。
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この記事では、「電気工事業」の登録又は届出についてポイントを押さえておきたいと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得については、まずはこちらから>>> 申請準備/5項目をCHECK!
【2】電気工事業の「登録」と「届出」
電気工事業を営む場合には、建設業許可よりも上位にある電気工事業法で定められた「登録」または「届出」が必須です。
「うちの会社は電気工事業の建設業許可を取得しているから関係ない。」とか「うちの会社は電気工事業の建設業許可は取得していないけど、500万円以下の電気工事なら請け負うことができるから関係ない。」というわけにはいきません。
そして、「登録」や「届出」に違反した場合には罰則規定も適用されます。
●電気工事業法で定められている「登録」と「届出」とは
- 『登録』が必要な事業者は
建設業法の許可(許可業種は問いません)を受けずに、電気工事業を営む場合には登録が必要で、この登録を行った事業者を「登録電気工事業者」といいます。
登録の有効期間は5年で、引続き電気工事業を営む場合には更新の登録が必要です。
- 『届出』が必要な事業者は
建設業許可(許可業種は問いません)を取得して電気工事業を営む事業者は「電気工事業開始届」の届出が必要であり、この届出を行なった事業者を「みなし登録電気工事業者」といいます。
建設業許可取得後と許可の更新ごとに「電気工事業にかかる変更届出書」の届出が必要です。
- 登録や届出の窓口は
営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して登録・届出を行ないます(窓口持参)。
ふたつ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣(又は産業保安監督部長)に対して登録・届出を行ないます(郵送)。
●罰則規定
- (電気工事業法 第36条)
「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- (電気工事業法 第40条第一号)
電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者は、2万円以下の罰金に処する。
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念の為、電気工事業法の根拠条文も掲載しておきます。
電気工事業法 第3条 (登録)
- 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。
- 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
電気工事業法 第34条 (建設業者に関する特例)
- 第二章及び第28条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない。
- 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。【以下省略】
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「電気工事業者」は4つに分類される
ここまでは、エアコンの設置工事に必要な電気工事業の「登録・届出」と題して、建設業許可をもたない「登録電気工事業者」と建設業許可をもっている「みなし登録電気工事業者」のふたつについてのみ話しを進めてきました。
実のところ電気工事業法では、電気工事の範囲に着目して「通知電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」のふたつを加え、電気工事業者を便宜上4つに分類してそれぞれに登録や届け出の義務を課しています。
電気工事業者の種類 |
電気工事の範囲 |
建設業
許可 |
主任電気工事士
の設置 |
更新 |
登録電気工事業者 |
一般用電気工作物のみ
又は一般用・
自家用電気工作物 |
無し |
営業所毎に必要 |
5年毎に更新 |
みなし
登録電気工事業者 |
一般用電気工作物のみ
又は一般用・
自家用電気工作物 |
有り |
営業所毎に必要 |
不要
(ただし建設業
許可更新時に
変更届は必要) |
通知電気工事業者 |
自家用電気工作物のみ |
無し |
不要 |
不要 |
みなし
通知電気工事業者 |
自家用電気工作物のみ |
有り |
不要 |
不要
(ただし建設業
許可更新時に
変更届は必要) |
※一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する太陽光発電システム等の小出力発電装置(600V以下で出力が20kw未満の設備)も含む)です。
具体的には、一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当し、電気工事士の資格者でなければ電気工事を行うことができません。
※自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要設備で、具体的には、ビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当します。
自家用電気工作物にかかる電気工事は、第一種電気工事士のみが行うことができます。
※建設業許可
建設業法で定められた29業種の許可(一般・特定・知事許可・大臣許可は不問)であり電気工事業に限りません。
※営業所
電気工事の施工の管理を行なう店舗のことで、電気工事の契約や経営管理等のみを行ない、具体的な施工に関する管理をすべて支店営業所にまかせているような本社・本店は営業所に該当しません。
そのため建設業許可を得た際の営業所とは必ずしも一致しません。
エアコン設置工事に必要な「登録電気工事業者」の登録要件
4つに分類された電気工事業者のうち、エアコンの設置工事に必要な『登録電気工事業者』の登録要件についてみてみます。
●『登録電気工事業者』の登録要件
- 営業所毎に「主任電気工事士」を設置
電気工事業を営む事業者は、電気工事の施工の管理を行なう営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。
主任電気工事士の資格要件は次の2つのうちいずれかになります。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士の免状交付後3年以上の実務経験を有する者
- 欠格事由に該当しないこと
個人事業主の場合は登録申請者が、法人の場合は役員全員が以下の欠格要件に該当していないことが必要です。
- 電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない。
- 電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない。
- 電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過していない。
- 測定器具の備えつけ
電気工事業を営む事業者は、営業所ごとに回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)、絶縁抵抗計、接地抵抗計等の法定された測定器具を備え付けておく必要があります。
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「登録電気工事業者」の新規登録申請
●準備する申請書類等
- 登録申請書
- 誓約書
- 主任電気工事士の資格を証明する書類
<第一種電気工事士免状の場合>
- 第一種電気工事士免状の写し(5年ごとに受講が義務付けされている「自家用工作物の保安に関する講習」の受講記録も含む)
<第二種電気工事士免状の場合>
- 第二種電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士免状取得後、一般用電気工作物の電気工事に関し、3年以上の実務経験を有することの証明を、登録電気工事業者(又はみなし登録電気工事業者)から証明してもらう必要があります。
- 主任電気工事士の雇用(在職)証明書
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
(個人の場合)住民票の写し
- 備付器具調書(営業所ごとに)
- 登録手数料(都道府県知事:22,000円、経産大臣:登録免許税90,000円)
※「みなし登録電気工事」の届出には登録手数料や登録免許税は不要です。
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