申請準備/5項目 その④ の続きです。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の5を見てみましょう。
●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』
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【5】取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?
許可には「新規・更新・事業範囲の変更」の3種類がある
許可の種類 | 許可の内容 |
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新規 |
ある自治体の許可を初めて取得する場合の許可で、他の都道府県や政令市で許可を持っている場合であっても新規許可となります。 次のケースも「新規許可」の取得が必要になりますので留意してください。
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更新 | すでに許可を有している方が、その許可の有効期限(通常5年間)が到来した後も同じ内容で事業を行なう場合の許可です。 更新講習の受講修了証が必要で、許可の有効期限の3か月前から申請が可能で、原則有効期限の2ケ月前までに申請を行ないます。 《更新の申請を忘れた場合》 |
事業範囲の変更 | すでに許可を有している方が、その事業の範囲を変更する場合の許可です。 ※収集運搬業の「事業の範囲の変更」とは以下の二つです。
※処分業の「事業の範囲の変更」とは以下の二つです。
これ以外で、申請書に記載している事項に変更があった場合(運搬車両の増車・減車や法人の役員の変更など)や、取り扱う産業廃棄物の種類を減少させる場合は、「変更届」の対象になります。 変更届の詳細はこちら >>> 許可取得後のこと/変更届 |
更新許可と事業範囲の変更許可
更新許可申請と事業範囲の変更許可申請はまったく別ものです。
5年毎の更新許可申請の際に、許可を取得していなかった汚泥をついでに追加しようとした場合でも、更新許可申請書と変更許可申請書のふたつの申請書類を準備しなければなりませんし、申請手数料もそれぞれの金額を足し算した手数料が必要です。
そういう意味では、建設業許可の更新申請の際に業種追加申請をする場合とよく似ています。
ただし、法人の登記事項証明書、住民票、登記されたいないことの証明書、納税証明書などの公的書類は、どちらか一方の申請書に原本を添付し、もう片方はそれらのコピーで足ります。
◆ まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』をご自身でチェック!
- ☑ 他人の廃棄物を運搬する仕事ですか?
- ☑ 産廃をどこからどこまで運びますか?
- ☑ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
- ☑ 運搬する産廃の種類は?
- ☑ 取得したい許可は、「新規」「更新」「事業範囲の変更」?
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。 産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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