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”総体として専ら物”はあり?

『総体として専ら物』は認められる?

廃棄物の処理業許可を取得せずに、主に鉄くずなどの回収をされているスクラップ業者さんから、先日次のような問い合わせがありました。

専ら4品目

  • 壊れて使い物にならない自転車を、専ら物の鉄くずとして無償で回収している。
  • 回収された自転車は、ペダルに使用されたプラスチックやタイヤのチューブなど、金属以外のものを手ばらしして部品として販売したり、売り物にならないものは産廃として処理している。そして残った金属部分を鉄くずとして販売している。
  • ヤードに突然の立入検査があり、行政から次のように指摘を受けた。
  • 『ヤードでペダルやタイヤを外すのは専ら物として認められないのでダメ。回収時点で自転車の持ち主がそれらを除外して金属になったものだけを回収すること。廃棄物となった網戸も樹脂製の網は持ち主に切り取ってもらって、アルミ枠だけを回収すること。』
  • 網戸の網ならまだしも、自転車のチューブをお客さんに外してとは言えないのだけど、どうしたらいいですか?

スクラップヤードで普通に行われている風景かと思われるのですが、相談者の方が「自転車を専ら物として回収している」と話したことに対し、専ら物という単語に行政が敏感に反応したからかもしれません。

行政の指導を要約しますと以下のようになります。

「回収した鉄くずの専ら物は、限りなく鉄くず100%でお願いします。」
「鉄くず以外の余計な廃棄物が混ざった状態のものをヤードで選別・分解をする場合は、積替え保管や中間処分業の許可がないとできません。」

専ら物の特例措置の生い立ちそのものからするとあくまでも特例ですから、グレーゾーンは許されないということでしょうか。

混合廃棄物の場合は「総体として専ら物ではなく、総体として廃棄物とみなす」と考えたほうがよさそうです。

スクラップ事業者への風当たりが・・・

廃品回収車 (2)もし相談者の方が「専ら物」とは言わずに、次のように抗弁していたらひょっとして指導は入らなかったかも知れませんが、果たしてどうでしょうか。

「処分費用を徴収せず、回収の経費を自らが負担して有価物として壊れたママチャリを回収し、部品として使用できるものは中古部品市場に、使用できないものは鉄くずとして販売します。販売できないものについては産廃として適正に処理をしています。また、ヤードでの保管や解体に際しては、有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることのないよう、環境保全措置を十分に講じています。」

さて、2018年4月より「有害使用済機器」に該当する雑品スクラップの取り扱いを行なう事業者には、事前の届出制度が新設されました。

対象となるスクラップは、32品目の家庭用の電気・電子機器だけですから自転車は対象外ですが、今後は廃棄物ではないものにも行政の風当たりが強くなってくると認識する必要がありそうです。

届出制度の詳細はこちら >>> 雑品スクラップ保管等届出制度

まったくの余談ですが、専ら物の定義を見ますと「鉄くず」であったり「金属くず」であったりするのですが、この相談者の方が指導を受けた行政は、『アルミくず』は立派な専ら物であると解釈しているようですので、鉄も非鉄もひっくるめて「金属くず」が正解ということでよろしいかと思います。

任せなさい「リスクを回避するために産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておいた方がいいかな~」と思われた業者さんは、以下を参考にどうぞ。
>>> 許可取得までの流れ

他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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