神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » 産業廃棄物収集運搬業許可 » 廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・②

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・②

【2】産廃を自社運搬する場合の義務

3つの義務がある

前述のとおり自社運搬は産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、まったくノーマークではなく、以下の3つのことを法律で義務付けられています。

● 【産廃を自社運搬する場合の3つの義務】

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること

※特管物の例外
3つの義務と言いましたが、廃棄物処理法では「特別管理産業廃棄物を自ら運搬又は処分する場合」のみ「帳簿の記載とその保管」が義務付けられていますので、特管物の処理を外部委託せず自ら処理する場合は(極めてレアケースだと思いますが)、「帳簿」に履歴を残すという義務が追加になります。  
特管物についてはこちらを >>> 特別管理産業廃棄物とは

これらの義務が法定されている背景には、『収集運搬業者以外の怪しからん輩による不法投棄が後を絶たない』という事実があるからなのです。

さて、運搬基準と携帯及び表示について、『何が法定されているか』を見ていく前に、この3つの義務を怠ったらどうなるかをまず先に見ておきましょう。

3つの義務が面倒でやらなかったらどうなる?

廃棄物処理法違反ですが安心してください、義務を怠ったことが見つかってもいきなりの直罰はありません。

ただし、口頭注意ぐらいで済めばよいのですが、場合によっては書面による『改善命令』という行政命令を受けることもあります。

この『改善命令』にきちんと対応しないと、最終的には「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰の対象になりますので、無駄な抵抗をやめてすぐさま素直に対応したほうが賢明です。

「100%見つかりっこないよ!」と思っている自信のある排出事業者さん以外は、今日からこの3つのことを実施してください。

自社運搬の義務
 その①/生活環境の保全上必要な措置を講じる

産業廃棄物を運搬する途中で、運搬車両から廃棄物が飛散・流出することで一般市民の生活環境を害することが無いよう、「収集運搬にあたっては生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること」と定められています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号)。

ここでいう「必要な措置」というのは、「産廃が飛散流出し悪臭がもれないように車両の荷台をシート掛けしたり、廃棄物の種類に合わせて適正な運搬容器を使用するというような極めて常識的な内容ですので、あまり悩む必要はありません。

収集運搬基準の詳細はこちら >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

自社運搬の義務
 その②/書類の携帯

●自社運搬で他社の処分場に運ぶ場合(マニフェストが必須)

当然のことですが、自社運搬であろうとなかろうと産業廃棄物を他社の処分場に運ぶためには、その処分場との間に「委託契約書」が締結されていなくてはなりません。

自社運搬の場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、他社の処分場に産業廃棄物を運搬する際にはマニフェストの運用が必要になります。

自社運搬だからと言ってマニフェストの運用が免除される訳ではありません。

マニフェスト2●自社運搬の際のマニフェストの運用方法は?

  1. B1票とB2票を外して、「運搬受託者」や「運搬の受託」の欄には「自社運搬」と記載します。
  2. 処分業者に持ち込んだ時点で処分の受託欄に「社名、担当者名」を記入し、受領印をもらってA票を控えとして受け取ります。

●自社運搬で自社の保管施設等に運ぶ場合(マニフェストで代用してもよい)

自社の保有する保管施設等に運搬する場合には、法定された次の記載事項を記した書面(決められた様式なし)の携帯が義務付けられています。

携帯書類みほん

  • 氏名及び住所
  • 産業廃棄物の種類及び数量
  • 産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業所の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先
  • 具体例はこちらを参照
    >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

内容を見ておわかりのとおり、マニフェストの法定記載事項の一部が抜き出されていますから、この書面の代わりにマニフェストを代用することができます。

ただし、運搬先の連絡先を記載する必要がありますので、マニフェストの電話番号欄は必ず記載してください。

自社運搬の義務
 その③/車両の表示

産廃の収集運搬業許可を取得した車両が表示している内容から、許可の固有番号(6桁)を除いた、以下の2点を車両の両側面にわかりやすく表示する義務があります。

  1. 産業廃棄物の運搬車両である旨 
    「産業廃棄物収集運搬車」(※「産廃」と略すのはだめです)
  2. 排出事業者名 
    「◯◯株式会社」(※㈱と略しても良いです)

表示義務みほん運搬時のみ表示すればよいので、マグネットシートを準備しておくと便利です。

文字の色は規定していませんが、「鮮明でわかりやすく」が条件ですので、車体の色に対比して文字の色を選定します。

マグネットシートであれば、白地に黒文字が一般的です。

横書き縦書きどちらでもかまいませんが、文字の大きさは図では直径表示になっていますが、それぞれ5cm角以上(140ポイント以上:4.9cm角が正解)、3cm角以上(90ポイント以上:3.2cm角が正解)としてください。

表示の具体例はこちらを参照 >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

【閑話休題】 廃蛍光ランプの産廃許可の品目は?
廃蛍光ランプ (2)解体工事現場で排出された廃蛍光ランプを、委託を受けて収集運搬するには、「①ガラ陶」「②金属くず」「③廃プラスチック類」の3品目の収集運搬業許可が必要です。

平成29年10月1日からは、施行規則の改正によりこれらに合わせて「水銀使用製品産業廃棄物 含む」という条件が付加されましたので、「ガラ陶」「金属くず」「廃プラスチック類」の処分業の許可を有していた中間処分場であっても、水銀を含む廃蛍光ランプの受け入れをしなくなった処分場もありますので注意が必要です。

施行規則改正の詳細はこちらを >>>水銀廃棄物の取扱いが変更に!

ここまで”自社運搬”という地味でマニアックなコラムを読み進めていただきありがとうございました。

自社運搬に間違いがないと確信されたお客様は、どうぞ法定された3つの義務を遵守をお願いします。

逆にどう解釈しても自社運搬に該当しない場合は、当事務所がお手伝いをさせていただきますので、是非とも産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討下さい。

>>> 許可取得までの流れ

さて、記事が長くなりましたので、続きは次のコラム廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・③に譲ります。

任せなさい『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要となった建設業の下請け業者さん!

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!

建設業許可取得のお手伝いもいたします。

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab