認定を検討されている事業者様! お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
電話:045-513-1448
【1】「優良産廃処理業者認定制度」とは
制度の主旨
一言でいうと、優良な産廃処理業者を「見える化」させる制度です。
優れた能力と実績を有した処理業者を「優良産廃処理業者」として都道府県知事が認定するもので、その企業情報がインターネット上で広く公開されますので、他社との差別化を図ることができます。
排出事業者は自らの責任を果たしかつ、不法投棄などのコンプライアンス上のリスクを回避するために、信頼のおける優良処理業者を探していますので、排出事業者が御社の情報を容易に検索することが可能になります。
認定のメリット
優良認定業者のメリット | 排出事業者のメリット |
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※優良産廃ナビ⇒ 優良さんぱいナビ
認定の要件
通常の産業廃棄物処理業の許可要件に加えて、次の5つの要件が上乗せされたうえで審査されます。
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【2】優良産廃処理業者認定までのフロー
まずは認定の要件をセルフチェックしてください
☑ ①5年以上産廃処理業の許可を連続して受けている。
☑ ②過去5年間「特定不利益処分」を申請自治体や他の都道府県から受けていない。
※特定不利益処分とは以下の行政処分のことです。
- 一般廃棄物処理業の事業停止命令
- 一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
- 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の事業停止命令
- 産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
- 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
- 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
- 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可取消し
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用認定の取消し
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の広域認定の取消し
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化認定の取消し
☑ ③「エコアクション 21 」または「ISO14001」認証を受けている。
☑ ④「電子マニフェスト」を運用している。
☑ ⑤直近3年の決算で、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である。
☑ ⑥直近3年の決算で、経常利益金額の平均がプラス1円以上である。
☑ ⑦社会保険料、労働保険料及び税金の滞納がない。
※税金とは以下のものをさします。
(国 税)
法人税及び消費税、都道府県税、県民税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税
(市町村税)
市町村民税、事業所税、固定資産税並びに都市計画税
以上の7項目がクリアできれば、あとは次の⑧を
実施することで「認定確認」の申請ができます
☑ ⑧自社の企業情報をインターネットで半年以上公開している。
※企業情報の内容は以下のとおりです(処分業の場合)
- 会社の基礎情報
- 事業計画の概要
- 許可証の写し
- 処理施設に関する事項
- 処理工程図
- 一連の処理の工程
- 受け入れ量と処分量のデータ
- 維持管理状況
- 財務諸表
- 料金の提示方法
- 組織・人員配置
- 事業場の公開
自社のHPにこれらを半年以上掲載すればよいということになるのですが、実際には、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」というウェブサイトに無料で情報公開することになります。
当事務所が認定の申請をアシストします
- ウエブサイトへの企業情報の公開のお手伝い
上記セルフチェックの①~⑦がクリアできていれば、早々に⑧のウエブサイトへの情報公開ということになります。
御社から該当する企業情報をいただいて、当事務所がサイトにその情報をアップします。 - 認定確認の申請と更新申請
企業情報をウエブ上にアップして、半年後に認定確認の申請と更新申請を同時に行ないます。
認定確認の申請料はかかりませんが、更新申請の申請には手数料がかかります。
お打合せにより、認定の要件などを確認させていただき、法定費用と報酬および申請スケジュールなどをお見積りさせていただきます。
という方は、>>>産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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