【1】許可が取得できてもそれで完了ではない
無事に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら早速営業開始ですが、その前に留意しなければならないポイントがいくつかありますので、それを見ていきましょう。
このページの印刷はこちらから >>> 許可取得後に留意いただきたい5項目
許可の有効期間と更新
取得した許可の有効期間は5年間(優良認定された場合は7年間)と定められており、5年毎(優良認定された場合は7年毎)に更新申請が必要になります。
許可の有効期限の途中で産廃の品目を追加するために「変更許可」の申請をした場合であっても、許可の有効期限は当初の許可の有効期限であり、変更許可の取得によって有効期限が先送りされることはありません。
有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の間に更新許可の申請が必要になります。
そして更新許可の申請ごとに「更新のための講習会の受講(1日)」が必要になり、この講習は有効期間満了の2年前から受講可能です(新規修了証の有効期限は5年ですが、更新修了証の有効期限は2年です)。
うっかり更新を忘れた場合は救済措置がありませんので、新規許可のとり直しとなります。
許可の有効期間が、「残り2年を切ったら」一日仕事を休んで、早めに「更新のための講習会」を受講したほうがよいでしょう。
『車両表示』と『許可証のコピー』等の携帯義務
産廃の収集運搬の際には、運搬車両に法定された事項を表示しなければなりません。
車両の両側面に直接ペイントするか、着脱可能なマグネットシートを使用する方法があります。
マグネットシートは、インターネットでも購入ができます。
また、収集運搬時には、マニフェストと合わせて「許可証のコピー」を携帯することが義務付けられていますから、申請時に登録した運搬車両には、必ず「許可証のコピー」を搭載しておかなければなりません。
「車両表示」と「許可証のコピー」は罰則の対象になっていますので、十分注意してください。
詳細はこちらから >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”
許可がある自治体以外で収集運搬を行なう場合
⇒『新規許可申請』
取得した都道府県以外で収集運搬を行なう場合、または中間処理場へ搬入する場合は、その都道府県の新規許可申請が新たに必要になります。
既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、更新の講習会修了証で新規許可申請が可能な自治体があります。
産廃の品目追加や積替え保管有りへの変更
⇒『事業範囲の変更許可申請』
以下の2点の場合は、『事業範囲の変更許可申請』が必要になります(後述する『変更届』とは別物です)。
- 現在許可を受けている産廃の品目以外の産廃を収集運搬する必要が生じた場合
- 中間処理場に直行するのではなく、自社敷地内に「積替え保管」が必要になった場合
いずれも、事業範囲の変更許可を受けることなく営業した場合は、許可取消になりますので十分注意してください。
事業範囲の変更許可の場合、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時に引き続き在籍していれば、有効期限の切れた修了証であっても添付書類として使用できる自治体があります。
【2】『変更届』を提出する
「変更届出」の事由
以下に示す変更が生じた場合、10日以内に許可を取得しているすべての自治体に対して、変更届を提出する必要があります。
法人で登記事項証明書の変更登記を伴う、名称・本店所在地・役員について変更があった場合は、30日以内となります(平成29年5月15日施行規則改正)。
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産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
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