Q&A(許可要件について)
【2】その他 |
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これらのQ&Aではクリアにならない場合は、どうぞお電話を!
電話:045-513-1448
【1】許可要件に関すること
Q1. 自分で許可申請できますか?
はい、できます。「許可の4要件」さえクリアできれば、わざわざ行政書士に報酬を支払って頼まなくても「産業廃棄物収集運搬許可(積替え保管なし)」は、「申請の手引き」を参照しながらご自身で申請ができます。
以下にあてはまるお客様は、ご自身で申請することをお勧めします。
- 許可取得をそんなに急いでない。
- 几帳面な性格で細かな書類つくりが嫌いではない。
- 本業以外の自由な時間がある。
- 都道府県庁が近くにあり、2~3回往復しても問題ない。
- 役人との丁々発止の交渉に慣れている。
次のような手順で申請を行ないます。
➀申請の予約 申請窓口の都道府県庁に申請の予約を入れます。混んでいると1ヵ月ぐらい先になります。 ➁申請書作成 ➂公的書類をそろえる ➃車両・容器の写真撮影 ➄申請する ➅許可が下りる |
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手引書を見ての書類つくりと、都道府県庁への申請に、延べ日数にしておおよそ一週間程度はこれだけのために拘束されるかも知れません。
このようにご自身でも許可の申請は可能ですが、以下の状況に該当する場合は、行政書士に一切の手続き業務を任せたほうが賢明だと思いますので、当事務所にご相談ください。
- 自社で申請するマンパワーがない。
- 赤字決算が続いている。
- 開業して間が無く、3期分の決算書類がない。
- 個人事業主として許可を取得したい。
- 特別管理産業廃棄物の収集運搬許可を取得したい。
- 積替え保管有りの収集運搬許可を取得したい。
- 中間処理業許可を取得したい。
- 一般廃棄物収集運搬許可を取得したい。
Q2. 欠格要件に該当してますが、黙っていればわかりませんよね?
いいえ、必ず審査段階で明らかになります。
都道府県庁に申請書類一式が受理された後、おおよそ2ケ月に渡って書類審査が行なわれ、欠格要件の有無についても厳しい調査が入りますので、該当している場合は必ず明らかになってしまい、結果的に不許可となり、申請手数料も返金されず、今後5年間に渡り申請ができなくなります。
欠格要件に該当するのかしないのか不安がある場合は、まずはご相談ください(初回相談は無料です)。
Q3. 社長が忙しいので講習会の受講は社員でもいいですか?
講習会の受講対象者は、役員(監査役を除く)及び営業所や事業者の所長ですから、社長である必要はありませんが、一般の社員は対象外です。
役員ではない営業所や事業者の所長の場合は、条件が厳しく制限されている自治体(東京都など)もありますので、原則は役員が受講してください。
Q4. 講習会の最終日に試験があると聞きましたが?
はい、さほど難しくない試験ですので、居眠りをせずに、「今後の業務のために100%吸収する」というマインドで受講すれば大丈夫です。
不運にも試験に落ちたとしても、追試験の制度が用意されています。
当事務所が関わらせていただいたお客様には、試験に落ちた方はいらっしゃいません。
Q5. 講習会の試験に合格したら、修了証はいつもらえるのですか?
受講最終日に行なわれる試験に合格すれば、おおよそ2週間後に郵送されます。
インターネットで受講を申し込んだ場合は、講習会の試験の6日後に合否結果がネットで確認ができます。
Q6. 登録する運搬車両は、ダンプやトラックでないとダメですか?
いいえ、そうとは限りません。
産廃の種類ごとにそれに適した容器を用いて、実際に運搬することができればよいので、ダンプやトラックに限定されません。
通常は「貨物(1または4ナンバー車)」か「特殊(8ナンバー車)」となりますから、軽のトラックや軽のワゴン車が1台あれば申請が可能です。
最大積載重量が表記されない5ナンバー車(乗用車)は、一部の自治体を除いて登録できません。
Q7. 運搬車両は、レンタカーでもいいですか?
多くの自治体では、レンタル車両での申請を受け付けていません。
受け付けている自治体であっても、1年以上の契約期間である契約書の提出を求めたりと、いくつかの条件が付きますので、軽トラや軽ワゴンでもかまいませんので自社名義の車両を1台ご用意ください。
車検証の「所有者」または「使用者」の欄に申請者の記載があることが条件ですので、リースした車両は申請可能です。
知人や親戚から借りた車両であっても、使用権限を証する書類(使用承諾書又は賃貸借契約書の写し)を提出すれば、登録できる自治体もあります(東京都はできません)。
Q8. 運搬車両の駐車場は、自分の所有地ではなく賃貸でもいいですか?
賃貸借契約の駐車場で大丈夫です。
添付書類として「賃貸借契約書等」を要求する自治体があります。
Q9. 直近の決算において債務超過ですが、申請は可能ですか?
債務超過の状態であっても、収支計画書を提出したり中小企業診断士の経営診断を受診するなどして、対応できる場合があります。
直近の決算書類をお手元にご用意のうえ、相談のお電話を!
【2】その他
Q10. 有価物なのか廃棄物なのかはどのように判断するのですか?
あるものが『有価物』であるかどうかは、『総合判断説』にの則って自らが判断しなければなりません。
下記の記事では事例を上げて説明していますので参照して下さい。
>>> 廃棄物と有価物の境い目は?
Q11. 行政から「逆有償では?」と指摘を受けたのですが。
有価物か廃棄物かの判断に影響する「取引価格の有無」についての行政からの指摘です。
下記の記事では事例を上げて対応方法を説明していますので参照して下さい。
>>> 手元マイナス(逆有償)の対応
Q12. 許可を受けずに専ら業者として営業したいのですが?
再生利用(リサイクル)を目的に廃棄物である古紙、古繊維、くず鉄、空き瓶類を扱う事業者は、処理業(収集運搬と処分)許可が不要で、マニフェストの運用も不要です。
専ら物と専ら業者の詳細は以下の記事を参照して下さい。↓↓↓
>>> 専ら物(専ら4品目)ってナニ?
Q13. 自社運搬であれば収集運搬業許可は不要だと聞きましたが?
そのとおりです。
ただし、自社運搬であっても産廃の場合は、いくつかやらなければ行けない義務があります。
自社運運搬の詳細は以下の記事を参照して下さい。↓↓↓
>>> 廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・①
Q14. 下取りであれば収集運搬業許可がなくても問題ありませんか?
収集運搬業許可がなくても廃棄物を運べる下取りには5つの条件があり、これを満足できない場合は、収集運搬業許可が必要になります。
正しい下取りの条件については以下の記事を参照して下さい。↓↓↓
>>> 安易な「下取り」にご用心!①
Q15. 梱包資材は収集運搬業の許可なく持ち帰っても問題ないですか?
廃棄物処理法では、梱包資材に関する明確な条文などがありませんので、一般的に運用されている見解をご紹介します。
梱包資材の取り扱いについては以下の記事を参照して下さい。↓↓↓
>>> 梱包資材の排出事業者は誰?
産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
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